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小説の推理物のトリックには、著作権はないのでしょうか?
「これじゃまるで本格ミステリの巨匠、エラリークイーンの『Yの悲劇』さながらじゃないか!!」
みたいな文が作中に出てればOKなんですか?

A 回答 (2件)

 著作権は「表現したもの」を保護しますが、アイデアそれ自体は保護しません。

ですから、文章として書かれた作品それ自体は著作権法で守られますが、作品を構成するトリックやストーリーなどの個々のアイデアは保護されません。つまり、トリック自体が全く同じ物であっても、それが小説中で異なる文章で描写されている限りは、著作権法上の問題は発生しません。そもそも著作権は特許権ではないので、先行優先、早い者勝ちという考え方がありません。

 別に著作権法上の問題がないからと言って、トリックの盗用や借用を勧めるつもりはありませんが、トリック自体は作品を構成する1要素に過ぎず、作品全体の価値とは直接的な関係はなく、平凡なトリックを使った傑作もあれば、独創的なトリックを使った愚作もあります。それのみを取り出してどうこう言うべき物でもありません。トリックが他の作品と同じであるという事で、作品自体の評価が下がるということはもちろんあり得ますが、トリックが同じという事のみを取り上げて問題とするのも、また別の意味で問題でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
著作権に関することも凄く解りやすいです!!
推理小説についての考えも衝撃で…
確かにそれだけを問題視するのも問題ですよね!!
なんか価値観が変わりました。ありがとうございます!
とても素晴らしい回答でした^^!

お礼日時:2008/05/22 23:58

基本的にプロとしての矜持があればしませんから、著作権云々は不要ということでしょう。

アイディア盗用は、たんにその作者の評判を落とすだけですからね。
「盗用」ではなく「引用」して、そこに何か別の発想を加えるというのであれば、それは、結果さえよければ評価されるでしょう。短歌の世界にも「本歌取り」という言葉があるわけですし。

そんなことでいちいち訴えたり訴えられたりする暇があったら、より独創的なネタを思いつきたいってのが、本格推理ものを書く人間のサガだと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
色んな推理小説で「まるで○○の○○だな」みたいに
過去の作品のトリックを仄めかしてるので、過去の名作を読む気が失せてたんですけど;
既にあるトリックでも作者が代わればまた新しいアイデアが加わるんですね!

お礼日時:2008/05/22 23:48

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