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現在63才で働いていますが、そのために厚生年金受給額から3割をカットされています。支給額の対象には60歳以降働いて収めている年金保険料も算定されているのでしょうか。通知書を見ると含まれていないと考えられます。支給額はカットされるは、支給対象にならない保険料は納めなければならないでは、理屈にあわない、法律的にはどうなっているのでしょうか。

A 回答 (2件)

ご質問者さんの世代の方ですと、老齢厚生年金の支給開始年齢は60歳であり、


まずこの時点で最初の年金額が決定(本人の裁定請求により裁定)されます。
その後も厚生年金保険の被保険者である場合は、在職中の月額報酬や賞与等との
支給調整により年金の一部または全部がカットされることがあります。
また同時に被保険者として保険料も払うことになりますが、
60歳以降の期間は次の場合に該当したときに年金額に算入されます。

・65歳に達したとき
・退職等により厚生年金の被保険者でなくなって1ヶ月を経過したとき

上記のいずれかに該当したときは「改定」という年金額の再計算をおこないます。
現行制度では厚生年金は最長で70歳まで加入することになりますが、
老齢厚生年金(報酬比例部分)は最終的にすべての加入期間を算入して
年金額に反映することになりますので、保険料がムダということではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。つど送付される通知書では再計算が繰り返されるばかりで、なにがどう変わったかが何も分かりませんでした。
65歳で退職したら再計算されるとかすかな記憶があったのですが、今日の状況では、Telも繋がりませんし、社会保険事務所に出向いても人人で溢れ3時間待ちもざらですからとても確認できる状態ではありませんでした。60才から受給して63歳から基礎・比例とも年金をいただけることにはなったのですが、65歳まで働ける状況かは分かりません。65歳までに退職となれば、ご指導の内容と分かりました。ただこの場合は失業保険との併用はかなわないと考えられるので、失業保険の部分が反映されないのかと残念に思います。ご指導に感謝します。

お礼日時:2008/05/22 21:08

基本的には算定されていることになっています。


加入期間が延びますし、かけた金額も加算されます。

ただし、その分が得かどうかは別の問題です。

具体的には申せませんが、
社会保険の加入要件にひっかからないように、
さまざまな裏技を使っている人も多数いるとだけ
申し上げておきます。

まあ、休業給付はもらえるので、
元気に勤められるのであれば、
それはそれでよしとするのが最も賢明だとは思いますが。
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この回答へのお礼

再加入が得か、加入しないほうが得かはは分かりませんが、勤められるだけ益しかとは思いますが、働く意欲をそぐ事には間違いなくなるかと思います。我々が負担してきたことは別にしておくとしても、少子化で若い方の負担が出来なくなるとすれば、この点改善の余地はあるかと思います。現実的な考えを教えていただき感謝します。

お礼日時:2008/05/28 19:24

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