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健保組合関係のHPを調べていて、自分の解釈で正しいのか不安なのでどうぞ教えて下さい。

【療養賞が支給される場合】についてどこの健保組合のHPも以下の様な記述になっているようですが、(2)「療養のため、医師の指示により関節用装具、コルセットなどの治療用装具を装着した場合」にある”など”は、どの様に解釈したらよいのでしょうか?
明記されている物以外に「療養のため、医師の指示があった治療用装具」であれば「支給の対象になる」と言う意味で良いのでしょうか?
「治療用装具」とは明確な定義はありますか?


 (1)資格取得届の手続きが遅れ、自費で診療を受けた場合

 (2)療養のため、医師の指示により関節用装具、コルセットなどの治療用装具を装着した場合

 (3)海外旅行中に病気等になり、現地で治療を受けた場合

 (4)急病によりやむを得ず保険医療機関以外の病院で治療を受けた場合

 (5)柔道整復師またはしん灸師等の施術を受けた場合

 (6)生血により輸血を受けた場合

 (7)食事療養標準負担額の減額申請書をやむを得ず提出できなかった場合

 (8)初老期痴呆患者が老人保健施設を利用した場合

尚、自己の希望により保険医療機関以外で治療を受けた場合または治療目的で海外に行って治療を受けた場合などは、療養費の対象とはなりません。

A 回答 (1件)

こんにちは。



edgerさんのおっしゃるとおり、治療用装具について支給対象となるのは、
「保険診療において、保険医が治療上必要があると認めて、関節用装具、コルセット等の治療用装具を
業者に作らせて患者に装着させた場合に、患者が業者に対して支払った装具購入に要した費用について、
その費用の限度内で療養の支給を行うこと」になっています。

ただし、療養費支給の対象となるのは、あくまでも
「疾病または負傷の治療遂行上必要な範囲のもの(治療用装具)」
に限られ、
日常生活や職業上の必要性によるもの、美容の目的で使用されるものは対象とはなりません。
よって、眼鏡、補聴器等は対象にならないそうです。
また、意外なものですと、松葉杖は貸与されると対象とはならないのですが、自費で購入した場合は対象となるとのことです。
くわしい支給基準については、「治療用装具の支給基準について」ということで
厚生労働省(旧厚生省)から通知が出ているようです。。
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この回答へのお礼

sherrynatsさん、回答いただき本当にありがとうございました。
お礼が大変遅くなって申し訳ありませんでした。

厚生労働省から「通知」が出ているなんて、教えて頂くまで全然知りませんでした。
最初、どうすれば(どこに行けば)「通知」を見ることが出来るだろう?役所?図書館?健保組合?と、いろいろ的外れな事を考えてました。
結局、厚生労働省のHPに「通知」の項目があり、「治療用装具の支給基準について」を検索してみました。
支給基準についてまとまった表があるのかと思ってましたが、想像していた様な物にまだ行き当たりません。頑張って調べようと思います。

言い訳になってしまって自分でも嫌なのですが、なにぶん、あまりまとまった時間が取れない事と、馴染みの薄い分野で四苦八苦しているのとで、ここに返事を書くにも、もう少し「補足」で皆さんの意見を聞ける位に掘り下げていきたかったのですが、時間がかかりすぎるので質問を締めようと思いました。

お礼日時:2002/11/21 15:28

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