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訴訟中です。相手は、私が子供の頃に入っていたあるスクールです。
そのスクールは、寮を持っていて、私はそこに1人部屋で住んでいました。
寮に関わる費用(家賃、光熱費など)は、当時子供だった私の
親あてに、スクールの経理から請求がいっていました。

私は退寮後、一人暮らしを続けており、親とも色々な事情があって
連絡がとれなかったので、スクールが、親にどういう請求をしていた
かまでは、知りえなかったのです。(信頼していたということもあります。)
ところがつい最近になって、親元に私が帰省したときに、
当時そのスクールから送られていた請求書の中に、大量の不審点を
発見したのです。
以下はほんの一部です。
・水道代一ヶ月分で、6800円ぴったりなどと、あきらかに水増しと
どんぶり勘定で請求。(子供1人で一ヶ月7000円近くの水道など
使えないし、ぴったり額もおかしい。)
・光熱費を、電気・ガス・水道で24000円などとピッタリ数字で
異常な高額でどんぶり勘定している月もあれば、実費で請求している月もある。バラバラで、多く取っている月は超高額になっている。

・入寮時に親が払った敷金が、返されていない
(親もうっかり返してくれというのを忘れていた模様)
それとは別で、請求書でクリーニング代を別途請求されている。
つまり敷金15万は、完全に手つかずのまま、存在自体を忘れられて
未返還のまま。

以上はほんの一部なのですが、これらについて裁判官は
「光熱費の割り増し請求に関しては、これでいいんです。
旅館に行ったらジュースが高いでしょう。それと同じです」
と驚くべき発言をしました。
こんなのってアリですか??

私としては、実費以外を払ういわれは無いと思っています。

また敷金返還に関しても、相手はこちらに返した証拠を
一切出していないにも関わらず(というか、返していないので
証拠ももともと無い)、相手の主張である「他の保護者から敷金返してもらっていないなどのクレームが
来たことがないので、返したはずだ」というほうを裁判官が採用しているようです。

というより、裁判官は「そんなら、返してもらっていないことを、原告が立証してください」と無理なことを言います。

本当に絶句です。
すでに最終弁論が終わり、和解勧告の時に以上のようなことを言われたので、おそらく裁判官としてはこの件についてやる気がまったく
ないのだと思います。

それでも悔しくて、どうしてもどうしても納得がいきません。

以上の件について(敷金の未返還、光熱費の水増し請求)
法律的な見地から詳しく分かる方、訴訟の進行とは関係なく
なにか回答をいただけたらと思っています。
こんな裁判官の考えって、アリなんでしょうか。

A 回答 (12件中11~12件)

>こんな裁判官の考えって、アリなんでしょうか



ありですよ。
裁判官は自分の判断と判例で判決を出す権限を持っています。

>裁判官は「光熱費の割り増し請求に関しては、これでいいんです。旅館に行ったらジュースが高いでしょう。それと同じです」と驚くべき発言をしました。こんなのってアリですか??

ありです。
「そういう判断をしてはいけない」
というルールも法律もありません。

>返してもらっていないことを、原告が立証してください

裁判は「訴えたほうが証拠証明を出してから始まる」原則があります。
請求するなら請求できるという根拠を先に出さなければなりません。


あなたが弁護士の意見をきちんと理解していない(または弁護士に相談していない)という可能性は無いですか?
学校の寮に入るというのは普通のアパートを借りるのとは違いますよ。
きちんと弁護士に相談を(そうすればここで聞く必要も無い内容です)。
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>「光熱費の割り増し請求に関しては、これでいいんです。


>旅館に行ったらジュースが高いでしょう。それと同じです」

そのたとえが適切かどうかはさておき、裁判官の判断には全く同意見です。
(裁判官の言いたいことはわかるけど、わかりやすい例えではないわな…)

契約時にお互いがそれでいいと合意した内容は原則として有効です。
例外は法律が「そんな契約しちゃだめだよ」と規定している場合ですが、
光熱費のケースは当てはまらないでしょう。
寮のようなシステムだと、光熱費を定額としているところは珍しくないと思います。
6800円という金額はちょっと高めかなとは思いますが、不当というほどの額でもないでしょう。

>「他の保護者から敷金返してもらっていないなどのクレームが来たことがないので、返したはずだ」というほうを裁判官が採用しているようです。

これは単にお互いの言い分が食い違った場合に
「どちらの言い分が第三者に尤もに聞こえるか」という問題なので…。
相手の言い分を直接聞かないと何とも言えないです。

>こんな裁判官の考えって、アリなんでしょうか。

1つ目については文句なくアリ。
2つ目についてもナシとまでは言えないです(何とも言えない、が正解)。

和解勧告のようですが、納得できなければ和解に応じなければいいです。
そして主張すべきことはしつこく続けることだと思います。
2つ目について裁判官がそのように判断するようなら、控訴を考えてもいいかも…。
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この回答へのお礼

ちょっと待ってください。
水道代、女の子一人でワンルーム、一ヶ月6800円というのは
ものすごい額なんですよ。
東京都では水道代の請求は2ヶ月に一回で、
それも2ヶ月で3000円代が、平均額です。←水道局の一世帯あたりの使用料調査による

そして寮では、洗濯機がなくユニットバスだったので、
水道局の調査結果よりも少ないはずです。

なぜ6800円もとられなければならないのか。
旅館のジュースってちょっと違うと思います。

お礼日時:2008/05/24 11:40

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