プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

通常の場合、標準報酬月額の定時決定は4.5.6月度給与の平均で計算して、その年の9月度から翌年8月度まではこの新しい標準報酬月額で計算されると思います。

しかし、5月の中途入社者の場合、採用時の標準報酬月額を決めるのは、採用条件(給与、手当等)でです。
そこで質問なのですが、
(1)この採用時(5月)に決定した標準報酬月額の適用期間は、翌年の8月まで有効として計算していいのでしょうか?
(2)それとも、5.6月度(中途入社のため4月度給与がないので)の2ヶ月で標準報酬月額を決めなおして、採用時の標準報酬月額ではなく、新たにその年の9月度から新しい標準報酬月額で計算していくべきなのでしょうか?

総務のテキストを読むと1~5月に資格取得時決定をした場合の、標準報酬月額の適用期間はその年の8月までと書いてあります。ということは、上記(2)のように新たに決め直すという考え方でいいのでしょうか?

回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

定時決定(算定基礎届)から除外されるのは、


 1)その年の6月1日以降に資格取得が行なわれた人
 2)7・8・9月に随時改定(月額変更届)が行なわれる人
  (= 4・5・6月に固定給変動があった人)
です。

その年の1月から5月末までの資格取得者は、
その年の8月分まで、それまでの標準報酬月額を用い、
9月分からは、算定基礎届による新・標準報酬月額を適用します。
一方、その年の6月から12月末までの資格取得者については、
算定基礎届の対象とはせず、
翌年の8月分まで、それまでの標準報酬月額を用います。

つまり、算定基礎届の対象となるのは、
毎年7月1日現在のすべての被保険者ですが、
その年の6月1日以降に資格を取得した人は除かれるわけです。
(対象者については、4・5・6月の報酬額の平均額から新・標準報酬月額を算定)

5月の新規中途入社者については、
まず、資格取得時決定による標準報酬月額が算定されますが、
同時に、4~6月について、
支払基礎日数17日以上の月を算定基礎届の対象として、
新・標準報酬月額を決めます。
つまり、算定基礎届の提出の対象者となる、ということになります。
これにより、
資格取得時決定による標準報酬月額は8月分まで適用し、
9月分からは、新・標準報酬月額を適用します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。

5・6月度は支払基礎日数が17日を満たしていますので、この2ヶ月間で標準報酬月額を算定し、9月分からは、新・標準報酬月額を適用すればいいのですね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/05/26 21:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す