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父親が死亡し土地を相続しました。
その節には皆様のお世話になり一人で司法書士さんにも頼まず出来ました。
ありがとうございました。
今回もまた教えていただきたいのですが、
その土地に抵当権と根抵当権が記載されていました。
銀行から書類はもらってきました。
そこには解除とかいてありました。
書き方はおおよそわかったのですが、
解除というのはどういう意味でしょうか?
この際意味も知っておきたいのでご教授願います。

A 回答 (2件)

原則として「解除」の用語は、契約がはじめから存在しなかったと同じような法律効果<遡及効>を生じさせる場合などに用いられます。


(なお、時には、賃貸借や行政処分などに基づいて現に存する継続的法律関係の効力を将来に向かって消滅・解消<非遡及効>させる場合などに用いる「解約」と同じ意味で用いられることもあります。)
また、ふつう契約解消手段は、当事者一方の意思表示による法定解除並びに約定解除と当事者双方の合意による合意解除に分類され、一回的契約(遡及効)と継続的契約(非遡及効)に分かれますが、小難しくなるだけなので省略m(_"_)m

抵当権の場合は、弁済・主債務消滅・放棄・解除などが抹消登記の原因とされることが多いのですが、抵当権と違って(確定前の)根抵当権の場合には、被担保債権が消滅(弁済・主債務消滅など)しただけでは根抵当権が消滅しないため、(絶対的)放棄・(契約)解除などが抹消登記の原因となることが多いです。

少し御質問の意図からは外れるかも知れませんが、下記URL等も御覧下さい。
余談ですが、金融機関側でも解除と放棄などを(下記URLの説明のように)明確に使い分けていると断定する事は出来ないかも、現実にはケッコウ曖昧かも。
http://www.bekkoame.ne.jp/~ta.kawai/sonota/so03. …

参考URL:http://www.bekkoame.ne.jp/~ta.kawai/sonota/so03. …
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この回答へのお礼

いつもごしんせつな説明ありがとうございます。
銀行にきいたらそのまま書けばよいなどといわれたので質問してみました。
誠にありがとうございました。

お礼日時:2002/11/17 03:43

「根抵当権設定契約」または「抵当権設定契約」を「解除」すると言うことです。



登記申請書で言えば、「原因」が「年月日解除」となるということです。

ついでに書いておくと、
抵当権の抹消原因としては、次のようなものがあります。

弁済:債務をすべて弁済する
主債務消滅:抵当権の担保する「債務」がなくなる
放棄:抵当権を放棄する
解除:抵当権設定契約を解除する
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
今後もよろしくお願いします。

お礼日時:2002/11/17 03:44

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