H19.1に建物を111,820,464円で取得しました。
補助金をもらう予定でしたが4月決算時にはまだ補助金が確定
していなかったので通常通りの償却を行いH19.4簿価は
110,713,442円になりました。
H19.10に補助金4,472,818円が確定しましたが、
この際の圧縮記帳の方法について教えてください。
今期から補助金額を引いた取得価額として償却の計算をしたら
いいのでしょうか?
その場合、前期分の償却費が変ると思うのですが
修正しないといけないのでしょうか?
償却奉行というソフトを使用しているのですが、
期中の圧縮記帳に対応していないため
どう仕訳をおこしていいのか悩んでいます。
よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
償却奉行での対応ですが資産明細入力において、以下になるかと思います。
(1)現在の取得価額を圧縮前価額に入力する。
(2)圧縮記帳損金算入額(普通は圧縮限度額まるまるかと)を現在の取得価額から減算して入力する。
(3)圧縮記帳損金算入額を期首帳簿価額から減算して入力する。
期首帳簿価額の金額が変わってしまうので、前期の期末帳簿価額とのつながりがなくなってしまいます。
そのため、摘要欄などに圧縮記帳した旨を記載しておきます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
今回のご質問の事例に合致するかは自信がないのですが、圧縮記帳の対象となる補助金等を受ける前事業年度にて交付の対象となった固定資産を取得している場合には、その補助金を受けた事業年度に圧縮記帳が出来るはずです。
ちょっと確認してみましたが、この場合
・圧縮限度額 = 補助金等の額(返還不用額)× 返還不用確定日の固定資産の簿価/固定資産の取得価額
・圧縮記帳後の取得価額 = 本来の取得価額 - 圧縮記帳損金算入額 × 固定資産の取得価額/返還不用確定日の固定資産の簿価
・圧縮記帳後の期首簿価=本来の期首簿価-圧縮記帳損金算入額
参考:法人税法基本通達>第2節 国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳
10-2-2(固定資産の取得等の後に国庫補助金等を受けた場合の圧縮記帳)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
このような事例では間違いは避けたいので、関与税理士若しくは税務署に確認しながらの処理の方がよろしいですね。
ご参考になれば幸いです。
顧問税理士に相談かけているのですが、なかなか忙しいらしくて返事がこなくて、とりあえず早く大まかな数字をみたかったのでとても参考になりました。
ありがとうございました。
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