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土地付建物を不動産屋をはさまずに個人同士で売買することになったのですが、契約書の書き方がわからない所があるので教えて下さい。
・一括決済での取引です。
 手付金・手付解除・債務不履行による契約解除及び違約金・
 ローン条項などは書かなくてもよいのでしょうか?
・瑕疵担保責任
 個人間での取引なので、お互い納得ずみなのでなしにするつもりなのですが、書かないといけないでしょうか。

ご存知の方お教えください。
専門知識をお持ちの方ですととてもありがたいです。

A 回答 (2件)

>・一括決済での取引です。


手付金・手付解除・債務不履行による契約解除及び違約金・ ローン条項などは書かなくてもよいのでしょうか?

一括決済とのことですから、
・手付金・手付解除・ローン特約・危険負担
については適用されるシーンがありませんので書く必要がありません。

しかし、「契約違反による解除及び違約金」については書いてください。これは適用になる可能性があるものです。

>・瑕疵担保責任
 個人間での取引なので、お互い納得ずみなのでなしにするつもりなのですが、書かないといけないでしょうか。

瑕疵担保責任というのは民法上にも普通に存在するものですから、書いていないということは「ある」と解釈するのが普通なのです。
お互い納得済みで「なし」にしたいという場合であれば、特約により「なし」と書いておく必要があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
非常に的確でわかりやすかったです。

お礼日時:2008/05/29 22:07
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても参考になるHPを教えていただきたすかりました。

お礼日時:2008/05/29 22:09

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