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検察官の任免について教えて下さい。

質問1)
検事総長、次長検事及び各検事長の任免
→1級検事の中から、内閣が任免し、天皇が認証する
これであってます?

質問2)
検事正、上席検察官の任免
→ ??? (全然分かりません)

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

検察庁法第16条第1項には


「検事長、検事及び副検事の職は、法務大臣が、これを補する。」
とありますので、法務大臣が任免することになります。

検事正も上席検察官も階級としては検事ですので、法務大臣による任免ですね。

ただ、第15条第1項には
「検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。」
とあり、第16条第1項と比べると、「検事長」がだぶっています。
これはどういうことかというと、検事長は8人おり、全国8つの高等検察庁のトップのことだからです。
階級としての「検事長」は内閣の任免、天皇の認証事項ですが、具体的に全国8つのうちどの高等検察庁に行かせるのかは、法務大臣の権限という意味です。
検事総長と次長検事はそれぞれ1人ずつですので、内閣の任免、天皇の認証だけで事足りるわけです。
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この回答へのお礼

ご回答下さいましてありがとうございます。
なるほど!

◆検事総長、次長検事 
⇒1級検事の中から各1人ずつ内閣が選び任免⇒天皇の認証

◆検事長
⇒1級検事の中から8人を内閣が選び任免⇒天皇の認証
⇒法務大臣が8人の行き先を決定
・・・つまり、8人を「選ぶ」のは内閣で法務大臣はただその8人の配置を決めるだけなのですね!

◆検事正、上席検察官
⇒検事の中から各1人ずつ法務大臣が選び任免


と理解致しました!

お礼日時:2008/06/02 13:10

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