No.5ベストアンサー
- 回答日時:
いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。
本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。
その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。
つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。
まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。
ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。
また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。
もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。
そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。
ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。
そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。
しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。
そうすればバレる可能性は少ないでしょう。
それから確定申告の際の住民税の徴収方法の選択については、あくまでも給与所得以外の住民税についての場合です。
また手引きにも『給与所得に対する住民税については、「給与から差引き(特別徴収)」されます。』と書いてあります。
つまりこれは同じ副収入でも事業所得や雑所得などを対象にしているのであって、アルバイトなどの給与所得は含まれていないという事です。
徴収方法の選択だけで役所が別処理をしてくれることが全くないとは言い切れませんが、通常は無視されるはずです。
そもそも役所というところはやる義務のないことや依頼のないことは概ねやりません(やる義務があったり依頼があってもやらない事だってしばしばあります)。
それに住民税そのものを普通調整にすれば会社はおかしいと思うでしょう。
特別徴収にすれば手間が掛からないものを、わざわざ手間の掛かる普通徴収にするのですから、何かあると思うのが当たり前でしょう。
そうすればすぐに副業隠しだと言うことがピンときます。
ですから副業の部分の住民税だけについて依頼して確実にやってもらおうということです。
No.6
- 回答日時:
>本業はサラリーマンで月に20満くらいです。
簡単に言えば
会社が
特別徴収であれば
市町村からあなたの会社に
天引きの通知が行きます。
ただ、↓が源泉徴収票を発行する場合です。
>副業で月に60万ほど稼いでます。
ばれる
以前に確定申告が必要ですので
会社に
所得証明を出すような
ことがあれば
ばれます。
No.4
- 回答日時:
俺もバイトしていました。
バイト分が給与所得なら、
確定申告しないと本業にばれる可能性があります。
確定申告して副業分に関わる住民税だけを普通徴
収にしてもらえば税金絡みで本業にばれる事は絶
対にありません。
本業にばれる理由は住民税絡みなんです。
simaseさんは給料から住民税天引きされていま
すよね?
会社は社員、バイトなどの収入を役所に提出
するんです。その提出された収入を元に住民税
の計算をして、本業に給料から天引きするように
依頼します。
なのでsimaseさんの副業の会社がsimaseさん
の収入を役所に報告すれば役所は副業分+
本業分で住民税を計算して本業に天引きを
依頼します。
そこでsimaseさんの給料はXXXX円なのに
なんでこんなに収入多いの?って気がつく
可能性があります。
だからバイト分の源泉徴収票をもらって
確定申告してバイト分に関わる住民税
だけは給料天引きではなく納付書で納め
るようにするんです。
この確定申告をすればバッチグー(^-^)g""って
いう訳です。
No.3
- 回答日時:
この種の質問は多いので、検索すればいろいろ出てきます。
副業の種類にもよります。
本業で住民税が天引きされていると、時給制などのアルバイトは、ばれる確率が高いです。
アルバイト先が、市町村などに給与支払報告書を提出するからです。
そうでなくても、本業と副業の人間関係が思わぬところでつながっていたり、意外な所で見られてしまったりします。
インターネット関連なら、大丈夫かもしれません。
いずれにせよ、本業の就業規則で禁止されているのなら、あまりお勧めできる話ではありません。
No.2
- 回答日時:
確定申告の際に、住民税を「普通徴収」にすると基本的にはばれません。
「特別徴収」にすると、確定申告の情報が会社に行くためバレます。普通徴収を選択すると自宅に住民税の納付書類が届きますので、これを自分で収めればOKです。
源泉徴収票に記載されるのはその会社からの所得のみです。
副業分はあなた自身が管理して、翌年の2月~3月に確定申告してください。
No.1
- 回答日時:
申告をしない限りはばれませんが、
副業も本来は申告しないと脱税ということになります。
正直に申告すると、会社の特別徴収の係の人でよくみている人なら
副業をやっているな。というのはすぐにわかります。
まあ、今のご時勢、会社の業務に支障のない程度に副業をやることが
問題になるかどうか。というのは別途あるかなとは思いますが。
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