(詳細は話してくれないのですが)父が地方に土地を持っていて、複数年固定資産税を滞納しています。すでに「催告書」が届いておりますが、手放したくても売れそうもないような(クズ)物件のようです。当初、税務署の方と話して「分納」をしながら公売ができないか、と話していたのですが、どうも公売は差し押さえ物件に対して行うもののようで、(担当者が言葉を濁すのでよく分からないのですが)分納すると支払い能力があるとみなされてしまうようなのです。完済しても、売れないままの物件に対して毎年固定資産税を払い続けるのかと思うと・・恐ろしいです。
(1)このまま滞納している税金を払わずに、差し押さえてもらって公売にかけてもらえるのか、(2)売れない物件であれば土地が差し押さえにならず、他の財産が差し押さえ対象(父母の持ち家があります)になってしまうのか、何か良い方法があればぜひアドバイスをよろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
o24hiです。
追加でご質問の件ですが…
>両親は2人とも「後期高齢者」で、収入は年金のみです。
・年金も差し押さえの対象になりますので,留意が必要かと思います。
>土地の名義は(たぶん)父ひとりの名義だと思いますが、父の財産は自宅(両親の共同名義)くらいで、現預金は(他の負債に支払ったため)ほとんどないはずです。
この場合、母との共有名義の自宅も差し押さえの対象になるのでしょうか?
・共有名義の場合は,お父様の持分についての差し押さえが可能です。
つまり,お父さんの持分について抵当権設定されることになります。
・もし,ご自宅について,差し押さえられたお父様の持分について公売が実行され,それを買った人が現れ「共有物分割の訴え」を起こされますと,原則としては,お母様か共有持分を買った人のどちらかが相手の持分を買い取る「代償分割」か,当該家屋の共有持分の全部を売って代金で分ける「換価分割」(民法258条2項)が命じられる事になります。
・民法258条
(裁判による共有物の分割)
第258条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
>初めて税務署の方と(電話で)話したとき、土地を手放したいので公売ができないか、といった相談をしました。その時、私の勘違いだったようですが,「まず分納するための手続きをして、滞納金の返済(私は全額返済と理解しましたが、担当者は少しずつでも分納返済を示唆していたようです・・)していただければ公売ができるかどうか、こちらでも前向きに検討します」といった言葉を受けて、てっきり滞納分を全て払えば公売に向けて話が進むのかと考えていました。ところが「全額払ってしまうと公売にはならないのでそのまま土地は保有することになります」といったニュアンスのことを言われ、それならこのまま滞納し続けて土地を差し押さえてもらったほうが公売にもっていけるのか、なんて安易な考えになってしまいました。
・滞納分を支払ってしまわれますと,差し押さえ自体ができませんから(する必要がありませんから),当然,他人の土地を勝手に公売することはできません。
・前回も書かせていただきましたが,固定資産税の滞納が固定資産の差し押さえで解消されるとは限らないです。
>売れない物件と分かっていても、まずは分納誓約書を提出して、少しずつでも分納していったほうがいいのでしょうか? それとも滞納し続けて差し押さえてもらったほうがいいのでしょうか?
・延滞金は,この低金利の時代に年14.6%です。
ただし,延滞金に延滞金は付きませんので,消費者金融のように複利計算になるわけではないのが救いではあります。
・私でしたら,年金や自宅が差し押さえられるリスクを考えますと,分納でも支払うと思います。
分納すれば,支払う意思があるものとして,当面は差し押さえが執行されることは避けられると思います。
悩ましい土地ですね…
ご回答ありがとうございます。
とても丁寧で親身なアドバイスをしてくださって、感謝しております。
>滞納分を支払ってしまわれますと,差し押さえ自体ができませんから(する必要がありませんから),当然,他人の土地を勝手に公売することはできません。
ですから、税金を滞納して土地の差し押さえ・公売をしてもらえるのでは、と安易に考えてしまいました・・お恥ずかしいことです。
>固定資産税の滞納が固定資産の差し押さえで解消されるとは限らないです。
予想はしていましたが、やはりそうですか・・となると、このまま滞納し続けると他の財産(自宅や年金など)が差し押さえになるリスクがあるようですね。少なくとも母には何の落ち度も責任もないのですから、なんとかしなければ、良い方法を真剣に考えております。
>私でしたら,年金や自宅が差し押さえられるリスクを考えますと,分納でも支払うと思います。
>分納すれば,支払う意思があるものとして,当面は差し押さえが執行されることは避けられると思います。
すでに複数年滞納しているので、延滞金はずいぶんついています。それでもこのまま滞納すればさらに増えていくわけですから、できれば早く分納手続きをするようにと思っております。
>悩ましい土地ですね…
全くそのとおりです。せめて土地の放棄でもできるといいのですが・・市への寄付すら断られてしまったので、どうやったら処分できるのか、とても悩みは尽きません。
お忙しい中、いくつもの貴重なアドバイスを本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
#1です
質問者は重大な勘違いをされています
固定資産税は 市町村税です
ですから 担当は 税務署ではありません
市町村役場の税務担当課です
なお 参考までに
所得税・贈与税は 国税 で 税務署
県民税や自動車税は 県税で 県税事務所
固定資産税は 市町村税で 市町村役場税務担当課です
これを はっきり区分けして対応しないと 見当はずれのことを行なうことになり 無駄手間です
該当土地が 整備区画化され 宅地になっていても 固定資産税は 多くて数万のはずです
(売れる見込みの無いような場所であれば 2・3万かそれ以下でしょう)
ご回答ありがとうございます。
>固定資産税は 市町村税です
>ですから 担当は 税務署ではありません
>市町村役場の税務担当課です
ご指摘のとおりで「税務課」を誤って「税務署」と載せてしまいました。
アドバイスを参考にさせていただきます。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
税金の滞納を,差し押さえなどで解消する一連の手続きを「滞納整理」といいます。
「滞納整理」の大原則は,「差し押さえるときは換金しやすいものから」です。つまり,まずは銀行預金,生命保険,給与など現金もしくは現金に換金しやすいものから差し押さえされます。
ご職業が分からないのですが,お勤めでしたら預金口座を調べられて差し押さえられる(銀行員の立会いの下に,預金を下ろしちゃうんです)か,給与を差し押さえられます。
この回答への補足
ご回答をありがとうございます。
分かりやすい説明をしていただいて、とても参考になります。
>お勤めでしたら預金口座を調べられて差し押さえられるか,給与を差し押さえられます
両親は2人とも「後期高齢者」で、収入は年金のみです。土地の名義は(たぶん)父ひとりの名義だと思いますが、父の財産は自宅(両親の共同名義)くらいで、現預金は(他の負債に支払ったため)ほとんどないはずです。
この場合、母との共有名義の自宅も差し押さえの対象になるのでしょうか?
初めて税務署の方と(電話で)話したとき、土地を手放したいので公売ができないか、といった相談をしました。その時、私の勘違いだったようですが
「まず分納するための手続きをして、滞納金の返済(私は全額返済と理解しましたが、担当者は少しずつでも分納返済を示唆していたようです・・)していただければ公売ができるかどうか、こちらでも前向きに検討します」
といった言葉を受けて、てっきり滞納分を全て払えば公売に向けて話が進むのかと考えていました。
ところが
「全額払ってしまうと公売にはならないのでそのまま土地は保有することになります」
といったニュアンスのことを言われ、それならこのまま滞納し続けて土地を差し押さえてもらったほうが公売にもっていけるのか、なんて安易な考えになってしまいました。
売りたくても売れない物件なので(業者には以前からお願いしていますが、今は売れる物件ではないとの返事です)、市に寄付のお話もしましたが、
「管理費もかかりますので、売れない物件は引き取れないでしょう」
と当然な回答が返ってきました。滞納している税金を完済しても、売れない物件だけが手元に残り、毎年固定資産税を払い続けなければならないのかと思うと、父が購入したとはいえ今後どうすればいいのかと悩んでおります。
売れない物件と分かっていても、まずは分納誓約書を提出して、少しずつでも分納していったほうがいいのでしょうか? それとも滞納し続けて差し押さえてもらったほうがいいのでしょうか?
無責任と取られても仕方のない内容のご相談ですが、もし何かアドバイスがあれば宜しくお願いいたします。
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