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義両親が義祖母が亡くなったH15から固定資産税を滞納しています。
滞納額は元本が70万、延滞金を含めて350万になります。
ローンは義祖母が完済しましたが、家は差し押さえになっています。
名義は義祖父、ただ、義祖母が亡くなる10年以上前から行方不明で、義祖母が亡くなって数年経ってから失踪届けを出したので、死亡扱いになったのは今年のことです。
まだ死亡届を出していないため、義父が給料差し押さえになることはありません。
死亡扱いになってから、義父弟(他で家を建てている)が財産分与をと言ってきて、この滞納額が判明しました。
義父弟は、競売にかけられる前に任意売却をと言っています。
ちなみに義父はもう70、かろうじて働いてはいますが、350万を返せる見込みはありません。
旦那(他で家を建てている)は、当たり前ですが、滞納金を肩代わりする気も貸す気もありません。
ただ今、義父弟(相続人は義父と義父弟のみ)の訴えにより調停中ですが、調停員は家を任意売却しなさいと言っているそうです。
家(土地)は高く見積もっても800万なので、義父弟が裁判に持ち込むことはないと思うのですが、分かりません。
義父は任意売却する気も財産分与する気もありません。
どうしたらいいのでしょうか。

A 回答 (5件)

[800万の価値に対して、弁護士を雇ってまで、350万の未納固定資産税がある家を、財産分与で義父弟が裁判を起こすかどうかということです。

]
まずは、遺産分割についての紛争があるとして、弁護士に相談するわけです。
弁護士が仲に立って協議が進められ、それでも協議が整わない場合には裁判官の判断に委ねる事になります

「やはり義父弟が勝つのでしょうか。」
法定相続分は兄弟で半分ずつありますから、兄が全部相続するという主張が聞き入れられることは、まずないと考えます。

「判決は任意売却になる可能性が高いのでしょうか。」
裁判では遺産分割が争われるのです。
兄が全部相続するか、それとも兄弟二人で半分っこするか。判決が出るとしても、この点だけです。

その後、誰が相続したにせよ「自分のものになった不動産を、そのまま所有するか売るか」は所有者が決めることで、弁護士、調停委員、裁判官が決定することではありません。
自分のものになった不動産が市税滞納を原因として差押されていることに対してどう対応するかは、所有権者が決定するもので、法律で決められるものではないからです。
ただし、差押権利者(市)は差押えた不動産を公売することができます。
「ふん。市役所なんて人が住んでいる家を公売できるもんか」と高をくくるか、公売されてから「どうしよう、どうしよう」となるかは、所有者が考えるべき選択になるわけです。

兄か弟が「滞納してる市税で差し押さえされてる不動産なんかいらん」と言い出せば遺産分割協議はすみやかに終了するのでしょうが、なかなかそうはいかないでしょうね。
弟が兄に対して「あんたがずっと住んでいたんだから、固定資産税ぐらい払って当然だ」という主張を持ってると、話がひたすらにややこしくなります。
所有者が死亡した段階で、まったく手続きなしで(所有権移転登記なしでも、と言う意味)、被相続人の総財産は法定相続人に相続されてます。当然に被相続人の債務も相続されてます。
国税通則法第5条で納税義務の承継規定があり、相続放棄をしない限りは法定相続人に被相続人の納税義務が承継されますので、仮に弟が「兄貴が住んでいた家なんだから、兄貴が固定資産税負担しろ」と言い出しても、それは兄弟間の間での話であって市は「両方ともに納税義務がある」として請求をしてきます。
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この回答へのお礼

分かりやすい丁寧な説明、ありがとうございます。
そうなんですね。
勉強になりました。

お礼日時:2017/10/20 00:32

同居していない・保証人になっていない


であれば主様たちには何の権限もない事だと思います。
兄弟同士の事なので任せておけば良いと思いますよ。
火の粉が飛んできたら弁護士にでもご相談を。
ちょっとややこしい事なので 個人的な介入はお避けください。
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この回答へのお礼

やはりややこしいですよね。
保証人にはなっていないので、任せるしか仕方ないですね。
どうも悪い方悪い方に考えるクセがあって、心配性なんだと思います。
的確なアドバイスありがとうございます。

お礼日時:2017/10/19 16:50

[人が住んでいる限り公売にはかけない市町村が多い]


これは、確かにそうです。
という以前に、市町村では「不動産を公売するノウハウを持ってない」ケースが多いのです。
国は税務署の上級機関の国税局内に不動産公売担当部門を設けて専門に処理してます。
公売事務は10年経験しないと一人前にならない、と言われてるそうです。
これを考えると、一定の課に配属時から退職までいることが稀な市町村では「ノウハウの育つ土壌」がなく、不動産を差押えたのは良いが、納税がないから公売するという最終手段が取れないという事態がおおいのです。
政令指定都市などは、そのような状況は良くないとして公売担当を設けてます。
小さな市町村の「困った滞納事例」を集約して処理する滞納整理機関を設けて、公売処理を進めてる地域もあります。

差押しっぱなしで公売できない。
納税者に舐められてしまっているのが市町村なのです。
その上、差押物件に住んでる人がいると、公売手続きは消極的にならざるを得ないでしょう。

裁判所の競売や、国税の公売では公売価格を低くして、住んでる人がいる状態で公売するようです。
後は落札した人が、追い出すなり、家賃を貰うなり自由にしてくれという態度です。

市役所辺りでは、公売というと、市長に「売っていいよ」という決済が必要でしょう。
そのさいに「市民が住んでる家を公売するなどしてはいけない」という市長判断が出る可能性もあります。
立場的には選挙で選ばれてるので、なかなか「家を売ってしまえ」という判断がしかねるってわけです。

これが「人が住んでいる限り公売にはかけない市町村が多い」という話の裏です。

裏話
税務職員友人で、不動産公売を担当した者がいます。
「市役所の人が差し押さえした不動産について、公売手続きを教えてくれと来署することがあるが、ホイホイと説明してできるような事ではないので、大変困る」
との事でした。
想像に難くありません。
ちなみに市町村が設立する滞納整理機構には、ほとんど退官した国税当局のベテランが管理職で採用されて、指揮を執ってるようです。
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この回答へのお礼

やはり公売はなかなかされないものなのですね。
素早い返答ありがとうございます。
むしろお聞きしたいのは、800万の価値に対して、弁護士を雇ってまで、350万の未納固定資産税がある家を、財産分与で義父弟が裁判を起こすかどうかということです。
そして、もし起こした場合、やはり義父弟が勝つのでしょうか。
その場合、判決は任意売却になる可能性が高いのでしょうか。
もしご存知でしたら、教えて頂けると大変ありがたいです。
何度も質問してすみません。

お礼日時:2017/10/19 16:04

事実整理しましょ。


不動産の所有者(義祖父)が行方不明になった。
その後、義祖母が死亡。
その後に、義祖父の失踪届を出し、今年つまり平成29年に失踪宣告がされたのですね。
これは死亡したと同じ扱いとなります。
別問題で、義祖父所有不動産に対する固定資産税が滞納になっていて、本税延滞金合わせて350万円ほどになっている。
固定資産税の徴収のため、義祖父所有の不動産は市で差し押さえされている。

さてどうする。

不動産の相続による所有権移転がまず優先されるべきです(そうしないと、任意売買はできません)。
義祖父の相続人は、その配偶者と子になります。
この遺産分割協議ができてない(失踪宣告がされてないので、遺産分割そのものができない)状態だったわけです。
相続人である義祖母は他界してるので、おそらくは、義祖父と義祖母の子しか相続人はいないでしょう。
質問文のみから、推測しますと、質問者の義父(以後A)、義父の弟(以後B)だけが法定相続人でしょう。

AとBで遺産分割をし、その後「滞納税金をどうするか」を考える事になります。
遺産分割と滞納税金の支払方法とを、一緒くたに話を進めると、話はこんぐらがると思います。

AとBは遺産の共同所有者です。
これは、リンゴが一つあるが、AとBのものであることははっきりしてるが、AとBがどういう風に分け合って食べるかの話し合いがついてないという状態です。
兄弟が二分の1づつ相続して、所有権登記をすると共同所有から共有所有になります。
一文字違うだけですが、法的意味合いが全く違いますので、この際に覚えてしまってくださいな。

滞納処分で差し押さえを受けている不動産についての名義変更は、差押してる市には無効です。
名義変更登記はできますので、任意売買すると共に滞納本税と延滞金を払えば、差押え解除されます。
A、Bが「遺産としての不動産はいらない」というならば、市に公売して貰えばよいです(公売です。競売は裁判所が売るときの言い方)。

任意売買は、公売で売られるよりも有利です。
売買価格が公売の場合にはどうしても低くなります。これを嫌って任意売買するわけです。

ここで大問題があります。
ご質問者の悩みの根源です。
「義父(A)は任意売却する気も財産分与する気もありません。」
です。

Aが任意売買する気もなく、Bに法定相続分はもとより、不動産をBと分け合う気がないというなら、これは話の落としどころは「市に公売してもらう」だけしかないです。
売却代金から、滞納本税と延滞金に充当されて、残余金が法定相続人に配当されます。
この際の配当割合は法定相続分です。
つまりは、不動産を兄弟ではんぶっこしたのと変わりません。

Aが何をどこまで考えて「Bに父の遺産をやる気はない」「任意売買は嫌だ」と口にしてるのか不明ですが、それなりの考えがあっての事かもしれません。
質問者はAの子の配偶者でしょうか。

だとすると「口を出すことは、止せ」と言いたいところです。
ただ、せっかくですから知識だけは得ておく方が良いでしょう。

もしかすると、、、ですが。
義父は結構したたかなのかもしれません。
というのは、市が公売する際には、職権で名義変更をしますので、AもBもなんらお金を使わなくて、相続した不動産をお金に変えることができるのです。
任意売買ですと、まずは遺産分割協議をする、遺産分割協議書を作る(専門家に頼むと金がかかります)。
その後、不動産の所有権移転登記を法務局に申請します。司法書士に依頼すれば申請手数料がかかります。
別途登録免許税もかかります。
不動産屋に「買い手」を見つけてもらった仲介手数料を払う必要もあります。

色々な手数料等を考えると「差し押さえしてる市に公売してもらう」と言う手もあるのです。
そこまで義父が腹をくくっているかどうかは、わかりかねるところです。

おまけ
1 差押不動産の公売代金が、滞納税金の本税と延滞金以上でしたら、延滞金の一部免除がされます。これは充足差押えの場合の延滞金の免除規定があるからです。
 「差押日から公売代金が本税延滞金に充当された日まで」が一部延滞金の免除期間ですから、この期間が長いと、延滞金額は大体半分くらいになります。150万円くらいかなって思います。

2「1」を見越して「本税と延滞金を耳をそろえて払う」「ついては充足差押だとして、延滞金一部免除規定を適用して欲しい」と市に伝えてみること。
市としても公売などは「とってもめんどくさい手続き」が必要なので、任意売買か一括納税がされるのが一番なのです。

3 Aがその不動産をBと分け合うつもりがないというなら、滞納税金を耳を揃えて払えば済むのです。
 そして「それだけ払ったのだから、私が全部相続する」とBに提案する方法もあります。

調停委員が言う「任意売買をしましょう」は、Aが頭の中で何を考えてるのかを、本当は理解できてない可能性もあります。
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この回答へのお礼

詳しい説明をありがとうございます。
わたしの拙い文章のまとめまでしてくださって、感謝です。
義父が何を考えているのか。
多分何も考えていないと思います。
単純に義父は義祖父母と同居していたのだから、自分に権利があると思っているようです。
家族会議の中で、そう洩らしたので、それは半分こだよ、と諭したのですが、どうもよく分かっていないようです。
任意売却も手間とお金がかかるんですね。
義父はそんなこと知らないと思います。
競売ではなく、公売にかけるしかないのでしょうが、 人が住んでいる限り公売にはかけない市町村が多いとネットで見ました。
その点が気になるところなのですが、、、

お礼日時:2017/10/19 07:14

あなたがた夫婦が悩むことないんじゃない?


義父と義父弟がやることだとおもうよ。
売却して清算するのが妥当だと思います。
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この回答へのお礼

そうですね。
第三者にそう言って欲しかったのかもしれません。
悩む性格なので、つい考え込んでしまいました。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/18 16:50

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