社会保険・年金の上での扶養について、自分なりに色々調べてみたのですが、分かりづらかったので教えて下さい。
主人がこの5月に転職し、扶養家族の手続きをしたのですが、以前主人の勤めていた会社(政府管掌の社会保険)では「向こう一年の見込みが130万」ということで扶養に入れていましたが、今回の会社の組合からは、市町村から発行される所得証明書で130万以下でなければ扶養にはいれないと言われました。(つまり19年1月~12月までの証明)
私は去年10月まではフルタイムで働いており、以降は月9万程度のパートに抑えています。ですが、その計算だと来年の6月までは扶養に入れないことになります。
組合の規定ということならば仕方ないと思いますし、国保については月8000円程度ですので負担しようと思いますが、年金の15000円については、主人も現在アルバイトで収入が少ないため、来年まで国保、国民年金合わせて毎月23000円を負担するのは厳しいです。
そこでネットで調べてみたのですが、保険の扶養にはなれなくても、年金の3号被保険者になれる…というような文面を見かけたのですが、これは合っているでしょうか…?
もし合っているならば、その手続きはどこでどのようにすればよいのでしょうか?また確認すべきことは他にありますか?
3号被保険者、というものがいまいち分かっておらず、曖昧な質問になっているかもしれませんが、教えて頂ければ助かります。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>今日社会保険庁の方に行き確認しましたところ
本当に社会保険庁ですか?
社会保険事務所の間違いではないのですか?
恐らく社会保険事務所ではないかと思いますが。
>第3号になるには健保の扶養である必要があるとの事でした。
これは間違いです、その担当した職員の錯覚か知識不足だと思います。
5,6ヶ所の社会保険事務所に電話をして質問者の方の場合を聞いてみましたが「第3号になるには健保の扶養である必要がある」と言う見解を示したところはありませんでした。
それどころか前回の回答をほぼ裏書するような説明でした。
さらに上部組織の社会保険事務局に電話をしましたが、同様の見解でした。
さらに社会保険事務局ではそのような判断を社会保険事務所がしたのならば、社会保険事務局に相談してもらえれば社会保険事務所を指導すると言う話でした。
ですから社会保険事務局に相談してみてはいかがでしょう。
社会保険事務局は各都道府県に1ヶ所ずつあります。
質問者の方のお住まいがわからないので具体的は上げられませんが、例えば東京ですと下記です。
http://www.sia.go.jp/~tokyo/
お住まいの都道府県の社会保険事務局に相談してください。
また、一応下記のように社会保険事務局に説明してください。
1.前年はフルタイムで働いていたので年間の収入は130万以上あった
2.今はパートで月に9万ぐらいである
3.夫の加入している組合健保の被扶養者の認定の要件は、現在の収入ではなく前年の収入が130万を超えるかどうかであり、そのために夫の健康保険の被扶養者にはなれなかった
4.○○社会保険事務所(××という担当職員と名前もわかればベストです)で「第3号になるには健保の扶養である必要がある」ということで、第3号被保険者になれなかったが、この見解は正しいか?
というように社会保険事務局に聞いてください。
もしその見解が間違っているという回答ならば、○○社会保険事務所を指導して第3号被保険者になれるようお願いしてください。
再度のご回答と、色々調べて下さってありがとうございます。
はい、私が行ったのは地元の社会保険『事務所』の方だったようです。
社会保険庁とはまた違うんですね…^^;そこの職員さん何人かに無理だという話をされたのですっかり信じ込んでしまいましたが。
ところで、市役所にて年金の免除申請をしてきたばかりなのですが、なんと、主人の扶養に入ることが出来ました!!(かなりしつこく食い下がったからでしょうか…/笑)こちらで丁寧に教えて頂いたお陰で色んな交渉ができたものと思っています。本当にありがとうございました。ちゃんと知らないと損をすることって多いんだなぁと今回実感させられました。お二人に感謝です。
No.6
- 回答日時:
「今日社会保険庁の方に行き確認しましたところ、第3号になるには健保の扶養である必要があるとの事でした。
過去、稀にNo4様のおっしゃるような事例もあったそうですが、今は全国で保険制度が確定しており、健保に入れない=収入面で何らかの問題があると判断されてしまう、との事でした。『そもそも去年一年の収入で、扶養義務の有無を判断する健保がおかしい』との見解を頂きましたが、保険庁さんの方も組合にそういった意見を述べることは難しいようです」やはりそうでしたか・・・・。難しいみたいですね。ただ社会保険事務所の見解のほう(=No.4様の見解)のほうが合っていると思います。意地悪な健保ですね・・・・。
「主人の健保組合に事情を話し、前に務めていた会社の離職票を提出し、もう一度判断して頂くことになり結果待ちになっていますが、難しいかもしれませんね。その場合は年金の免除の方向で考えていくしかないと思っています。(それでも去年は私も主人も働いてるので免除は難しいかもしれませんが…)その際にまた分からないところがあれば質問させていただこうと思います。」
一回保険料の「免除」「若年者納付猶予」については、諦めず早めに
市区町村役場に相談したほうがいいです(なるべくすみやかに)。必ずかどうか不明ですが役所は「申請主義」ですから、諦めるよりも、まず「相談」「申請してみる」が原則です。
私もとある年金のことで「絶対むりだろうけれど、一応申請だけしてみるか」と思ったら、見事「申請が通った」経験があるので。面倒くさいですが申請する価値はあります。
再度ご回答ありがとうございます。親身になって下さり嬉しいです…
市役所にて年金の免除申請をしてきたばかりなのですが、なんと、主人の扶養に入ることが出来ました!!(かなりしつこく食い下がったからでしょうか…/笑)こちらで丁寧に教えて頂いたお陰で色んな交渉ができたものと思っています。本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
No.1~3です。
第3号被保険者とは:第3号被保険者とは、第2号被保険者(厚生年金・共済組合加入者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(被扶養配偶者)で、日本国内に住所がない方も含まれます。たとえばサラリーマンの妻(又は夫)で、夫(又は妻)の健康保険の扶養となっている人です。保険料は、配偶者が加入している年金制度から国民年金制度に対して、拠出金として納付されますので、個別に収める必要はありません。
「なお、第2号被保険者(厚生年金・共済組合加入者)の配偶者でも、扶養されていない配偶者の場合(それ相応の収入がある場合)、第1号被保険者となります」
被扶養配偶者とは:被扶養配偶者であるかどうかの認定は、社会保険長官の定めるところにより地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長が行うとされていますが、この認定の基準は「健康保険等の被扶養者の取扱いを勘案して」定められています。
上記は国民年金施行例で定められていることです。No.4様のおっしゃるとおり社会保険事務所(局)に相談する価値はありそうですね。
ただ個人的な感想として、「健康保険等の被扶養者の取扱いを勘案」した場合「健保の扶養≠第3号被保険者」と社会保険事務所(局)考えるかは確証がもてないです。玉虫色の回答で申し訳ないです。
参考URL:http://www.city.yokohama.jp/me/kohoku/honen/nenk …
丁寧な回答を下さりありがとうございます。大変勉強になりました。
今日社会保険庁の方に行き確認しましたところ、第3号になるには健保の扶養である必要があるとの事でした。過去、稀にNo4様のおっしゃるような事例もあったそうですが、今は全国で保険制度が確定しており、健保に入れない=収入面で何らかの問題があると判断されてしまう、との事でした。『そもそも去年一年の収入で、扶養義務の有無を判断する健保がおかしい』との見解を頂きましたが、保険庁さんの方も組合にそういった意見を述べることは難しいようです。
主人の健保組合に事情を話し、前に務めていた会社の離職票を提出し、もう一度判断して頂くことになり結果待ちになっていますが、難しいかもしれませんね。その場合は年金の免除の方向で考えていくしかないと思っています。(それでも去年は私も主人も働いてるので免除は難しいかもしれませんが…)その際にまた分からないところがあれば質問させていただこうと思います。
No.4
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
>以前主人の勤めていた会社(政府管掌の社会保険)では「向こう一年の見込みが130万」ということで扶養に入れていましたが、今回の会社の組合からは、市町村から発行される所得証明書で130万以下でなければ扶養にはいれないと言われました。(つまり19年1月~12月までの証明)
政管健保と大多数の組合健保等を初めとした一般的に多くの健保では130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありませんし過去の収入は問いません。
ただ繰り返しますが各健保組合では独自に規定を決めることが出来るためにごく一部の健保ではその年のそれまでの収入や前年の収入を基準とすることがあります。
ですから夫の以前の会社は政管健保であり、現在の会社は前年の収入を基準にする一部の独特な規定の組合健保であると言うことです。
>そこでネットで調べてみたのですが、保険の扶養にはなれなくても、年金の3号被保険者になれる…というような文面を見かけたのですが、これは合っているでしょうか…?
その通りです。
上記のように健保の扶養の規定には様々ありますが、第3号被保険者の規定は一律で上記の政管健保と大多数の組合健保等を初めとした一般的に多くの健保の扶養規定と全く同じです。
要するに多くの健保の場合は扶養になれると言うことと第3号被保険者になれると言うことはイコールなのですが、ごく一部の健保はそうでない、つまり健保の扶養にはなれないが第3号被保険者にはなれるというということが起こりうるのです。
そしてまさに質問者の方のケースがそれです。
>もし合っているならば、その手続きはどこでどのようにすればよいのでしょうか?また確認すべきことは他にありますか?
通常はやはり会社を通しての手続きになります。
しかし会社の担当者の方が上記の例外についてわかっていて申請を受けてくれればよいのですが、例外について知らない方も多く「健保の扶養=第3号被保険者」と単純に思い込んでいる方もおられて出来ないと言われることも多いようです。
そういうときは社会保険事務所に行って事情を説明してください。
社会保険事務所が直接書類を受け取るなり、会社の担当者に説明して納得させて再び会社を経由して提出するなりの処理をしてくれるはずです。
丁寧な回答ありがとうざいます。今日社会保険庁の方に行き確認しましたところ、第3号になるには健保の扶養である必要があるとの事でした。過去、No4様のおっしゃるような事例もあったそうですが、今は全国で保険制度が統一されており、健保に入れない=収入面で何らかの問題があると判断されてしまう、との事でした。『そもそも去年一年の収入で、扶養義務の有無を判断する健保がおかしい』との見解を頂きましたが、そこはやはり組合内での規定があり、保険庁さんの方も組合にそういった意見を述べることは難しいようです。社保庁さんにそう言われたら、私から組合に交渉するのは余計難しいですよね…
主人の健保組合に事情を話し、前に務めていた会社の離職票を提出し、もう一度判断して頂くことになり結果待ちになっていますが、難しいかもしれませんね。その場合は年金の免除の方向で考えていくしかないと思っています。(それでも去年は私も主人も働いてるので免除は難しいかもしれませんが…)その際にまた分からないところがあれば質問させていただこうと思います。
組合から良いお返事が頂ければいいのですが(~_~;)
No.3
- 回答日時:
わかりやすいページ(「免除」「若年者納付猶予」)について、いい
HP(とある自治体の)を発見したので、住民登録地の役所で手続きを
されるといいでしょう。
参考URL:http://www.city.sendai.jp/soumu/kouhou/benrichyo …
No.2
- 回答日時:
第3号被保険とは:「厚生年金」や「共済年金」に加入していて、奥さんが健康保険上旦那さんの扶養にも入っているとします。
「第3号被保険者」となります。現行制度では、保険料の負担はありません。ではどこから、奥さんの保険料の原資が出ているのか?簡単に言えば旦那さんだけではなく、厚生年金・共済年金に加入している全ての人から、保険料を徴収し、それをプールして、原資としてあてています。ですので特に「独身女性」や「兼業主婦」で働いてる方は、「第3号被保険者」制度に「反対」の方が多いです。「第3号被保険者の奥様方」は「旦那さんの厚生年金」から「自分の保険料が天引き」と誤解している方がいますが、それは間違いです。追伸:さっきの捕捉要求は「間違い」で「回答」です。
No.1
- 回答日時:
「今回の会社の組合からは、市町村から発行される所得証明書で130万以下でなければ扶養にはいれないと言われました。
(つまり19年1月~12月までの証明)」そうなんですよね・・・・。健康保険の扶養はあくまで「会社側・組合側」の意向を「尊重」せねばならないので、第3号被保険者要件には満たないことになります。「保険の扶養にはなれなくても、年金の3号被保険者になれる…」
多分「健康保険の任意継続保険者」の「第3号被保険者加入」のことだと思います。貴方が前の会社を辞め「健康保険の任意継続」にあなた自身が加入されていれば、「任意継続の保険証」+「無収入である申立書」などを社会保険事務所に出せば、第3号被保険者になった可能性があります。ただ「任意継続」の保険料と「国保」を比べると、貴方の場合は損得勘定でいくと「任意継続」では「お得」でないかもしれません。ちなみに前の会社退職時、「失業保険(雇用保険)」を受給した場合は、その期間も第3号被保険者にはなれません。
「来年まで国保、国民年金合わせて毎月23000円を負担するのは厳しいです」
そうですね。確かに「キツイ」です。一度市区町村役場(厚生年金→国民年金第1号保険者)の切り替えをするとき、必ず「申請免除」「若年者納付猶予」の話を聞いて、自分に合う「申請」をしたほうがいいです。「未納」と「申請免除」「若年者納付制度(受けられる年齢なら)
」は天と地の差があるので。
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