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先日の秋葉原通り魔殺人事件の犯人の逮捕容疑は、2日経った今日の時点でもまだ「殺人未遂現行犯」ですが、7人も亡くなって殺人未遂とはいくら何でもおかしいのではないでしょうか。

強い殺意を持って犯行におよんだことは明確過ぎるほど明確なのに、なぜでしょうか。教えて下さい。

A 回答 (6件)

捜査の段階的手段でしょう


この事件は複雑です。7人に対する殺人事件と10人に対する殺人未遂事件です。しかし、7人の殺人も車ではね殺した3人については、1件の事件、ナイフで死亡した4人については、4件の殺人事件が成立するのか難しいところです。

現行犯逮捕した殺人未遂事件は、おそらく負傷した警察官に対する殺人未遂行為ではなかろうかと思います。犯罪を立証するには、それぞれの被害者について、確実に証拠を明らかにし、事実を証明していくことが求められるようです。

そのように、真実を明らかにするための手段として、被害事実が明らかな殺人未遂で逮捕送検したのではないでしょうか。犯人が供述しているのもトラックではねたこと、警察官を刺したことは覚えているがあとは覚えていないと言っていることからも、現段階では殺人未遂が明らかだということだろうと思います。

次に、トラックで3人を殺害した事件で再逮捕となるものと思われます。極悪人といえども法定手続きが保証されているのが法治国家の日本です。時間稼ぎではなく、証拠を明らかにするためには慎重さが求められると思います。
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万世橋署のHP上では"~殺人事件特別捜査本部"と明示されていますね。


http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/jiken/jikenb …
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>今日の時点でもまだ「殺人未遂現行犯」ですが



殺人容疑に切り替わってるみたいですけど?
http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/ …
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拘留日数を稼ぐためでしょう。


殺人未遂で拘留期限が来たら「殺人罪(今回の事件では傷害罪や危険運転致死死傷罪でも可能)で再逮捕」し、また拘留を続ける、警察・検察では十八番の作戦です。
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現行犯による逮捕時点では、被害者の死亡を確認できていなかったので


『逮捕容疑』は殺人未遂なのじゃ?

で、今後は、被害者それぞれに対する殺人や殺人未遂の容疑で再逮捕(通常逮捕)するかも知れませんし・・・

あ、もう送検されたのか。

じゃ、最初の逮捕容疑のままで送検されたのでしょう。
最終的には起訴の段階で、罪状(公訴事実)として、殺人及び殺人未遂、その他もろもろになるのでしょうから
逮捕時点の容疑が殺人なのか殺人未遂なのかは、本質的な問題ではない。
てな、感じかな。
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一つの容疑で拘留できる期限が決まっています。


それを過ぎると起訴するか釈放しなければなりません。
取調べに長い時間がかかるような事件では、
○日~×日までは殺人未遂。
×日~△日までは、道路交通法違反。
△日~□日までは、殺人罪
とやれば、長い時間拘留して取調べできます。
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