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映画「春よこい」は未見なのですが、
殺人を犯して逃亡中の犯人の子供が父親会いたさに、毎日交番の指名手配犯の父の写真を眺めているのを新聞社のカメラマンが盗み撮りして、「父さん待ってるよ」というタイトルで地方紙社会面の5段ぶち抜き記事にしたという内容があるそうです。
罪のない子供の写真を勝手に掲載してよいものでしょうか?
この新聞社は、プライバシーの侵害以外にどういう罪がありますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

その写真を見ていないので何ともいえないですが、まず顔が明確に写っているなど


個人を特定できるか否かで判断が異なると思われます。
次に別な方の質問でも似たようななのがあのましたが、そもそも報道はなぜ本人に
無許可で撮影、掲載できるのでしょうか?
それは憲法で定められた「権利」が関係します。

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつ
て、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
 
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する
国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、
最大の尊重を必要とする。

つくづく権利というものを履き違えている方が多いと感じる昨今ですが、国民の
権利とは絶対無制約のものではなく、あくまで「公共の福祉に反しない限り」であ
りその権利は「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」と定めています。
ですから、国民の権利と公共の福祉が対立する場合、公共の福祉の方が優先するとい
うのが日本の憲法です。
つまり、報道は公益目的があり、みんなのためですので一個人の権利よりも優先される
ために、無断で撮影、掲載しても良いのです。
今回のケースで言えば、指名手配になっている犯罪者に対して出頭を促すという公益
目的がありますので掲載することは問題ありません。

もちろん、ゴシップ記事などは公益目的もなく興味本位だとして、人格権の侵害を
認定するケースはしばしあります。
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