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過去の内容から、自宅の電気工事は殆どの場合電気工事を頼むことになると、法律上決まっているとの事。

たとえば、その電気工事が元で火災が起きた場合、何年経っても工事者の責任になるのでしょうか?ということは、コンセント交換等の小さな工事でも工事の内容は領収書や注文請負書等の文書で取っておくべきものなのでしょうか?

A 回答 (9件)

日曜大工でも、「とある規模より大きい工事」は、


設計士に設計してもらい、
建築確認を取り、建築士の管理下にて、
施工しなければなりませんよ!!
棚を釣るくらいならば良いですが、
家を建て直すようなのは、ちゃんと手順を踏みましょう。
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この回答へのお礼

わざわざご丁寧な説明ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/16 13:58

とある基準より大きな大工仕事は、


建築士と言う免許制度の下に置かれていますね。

同じことだと思います。
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この回答へのお礼

日曜大工と勘違いしていました。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/15 23:47

6番の回答で間違いないと思います。



大工仕事やガスの配管も、みんな同じ考え方ですね。

更に、工事完了後の検査は、
「新築なら、東電など(電力会社)が繋ぎ込み時に東電自身が」、
「改築や、エアコンの(コンセントの)新設・増設などなら、
  工事完了の翌日などに保安協会などが」、
普通はやると思いますよ。

不安ならば、電力会社に相談なされてはいかがでしょうか?
顧客の不安解消の一環として、
そんなに費用発生無しに、色々やってくれそうですが。
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この回答へのお礼

大工仕事も資格者に依頼するのでしょうか

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/15 15:17

>質問の意図としては、罰則まで与えて自宅の電気工事の殆どを依頼しろという法律になっているのであれば、実施者または国がが責任を持って対応してくれないと、問題になると思ったからです。



では、違う内容で国が責任を持つ資格はあるのでしょうか?
・医師免許。
 医療事故がおきても、国は責任を持ちません。
・自動車運転免許。
 事故がおきても国は責任は持ちません。

資格を与えたとしても、それに対して国が責任を取る資格というのは残念ながらありません。

これらの資格というのは、資格を持っているから絶対に安全だということを保証する物ではなく、「最低限度の技術と知識を持っている」という事を、国や、県知事などが認めていると言うだけの証です。

法律上で決められているのは、その最低限度の知識や技術を持って居ることを国などが認めている人が、作業を行いなさいということです。

ですから、あなただって、その試験を受けて合格すれば、最低限度の知識と技術は持っていると認定されるのですから、業務でなければ、免許証が発行された日から工事を行うことが出来ます。
ただこれだけのことなんですよ。

あなたに対しても、資格が無いからやってはいけませんとなります「が」、資格さえ取れば、「どうぞ、やってかまいません」と言うだけの事なのです。
何か、書き込みを見ますと、変な風に解釈されて居る様な書かれ方をされているので、書き込ませて頂きました。
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この回答へのお礼

工事をしてもらうのであれば、工事内容の理解、確認をし、工事の内容を残しておき
万が一の場合に備えるべきだと思いました。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/15 15:20

基本的な作業は資格が有り定期講習してるので、問題無いでしょう、


又電気工事組合に入ってる場合、営業規模に応じた損害保険に加入してると思います
ですが期間1年です、
損害は火災:感電死:危機の損傷等が有ります
新築の場合施工図面で、絶縁&接地等測定検査して、電力会社、委託検査機関で検査してます、「ですが昔の電力の検査より検査者の規則の知識は疑問感じてますが?」それから組合未加入の電気工事業者の不良工事未改修で電力が一部送電止めてるお宅も有りますね
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リホームの場合組合も絶縁&接地等測定を施工図面に保存してますが
組合未加入又工事業登録してない電気工事者は測定データー残して
無いでしょう、
これは保険使うときの責任分界に成ると思います
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工事して貰った場合
工事業登録番号
電力登録番号
加入工事組合支部名
絶縁:(漏電)
アース抵抗の測定して貰いましょう
これはエアコン取り付け工事の場合も同じです
室内機と室外機の渡り線とアースは資格が要ります
-------------------------------------------------------------
定期検査は電力が国から委託受け今まで検査してますが、
定期検査は保安協会
小規模新築住宅は:保安協会:電気工事組合員で公衆認可受けた方
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この回答へのお礼

工事してもらった内容は自分の責任でちゃんと残しておくことが
重要ですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/15 15:15

#2です。


「罰則まで与えて自宅の電気工事の殆どを依頼しろという法律」はありません。「電気工事をするならば、電気工事士の資格が必要」という法律はあります。
つまり、自ら電気工事をしたいのならば、資格をとればいいのです。
車の運転をしたいのなら運転免許を取らねばならないのと同じことです。

>拙宅は4年経っていますが点検には来ておりません。どのような罰則があるのでしょうか?
定期調査は4年に1回以上と言うことに関してのご質問ですね。もし、点検に来てもらえていないのなら最寄りの電力会社に問い合わせしてみてください。電力会社から保安協会などの調査委託先に照会してもらえるはずです。
これは罰則ではなく、行政指導です。
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この回答へのお礼

電力会社に確認してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/15 15:13

僕も、工事士ですが、保安協会にもおりましたが、


試験の時、電気工事による被害保証期間は2年と思っています。但し不可抗力はべつです。ねずみによる被害、ケーブルの絶縁の劣化などは、年数とともに、絶縁効力は落ちてきます。そこまで、保証していたら誰も、電気工事などしません。電気器具の劣化の漏れ電流、
僕なら、電気工事をした工事士に、絶縁メガで,線間などの、絶縁を調べて、いろいろ検査してもらいます。但し工事した場所だけしかいえません。それと出来たらアースをとってもらってください。粘土質まで差し込まないと完全な効果はありません。何かの役に立ちます。
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この回答へのお礼

質問の意図としては、罰則まで与えて自宅の電気工事の殆どを依頼しろという法律になっているのであれば、実施者または国がが責任を持って対応してくれないと、問題になると思ったからです。

これから電気工事を依頼する場合は、きちんとした説明を求めようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/13 13:22

請負契約における瑕疵担保責任は1年です(民法637条)。


当然のことながら損害賠償の請求に当たっては、火災と電気工事との因果関係が証明されなければなりません。

基本的には竣工時点で絶縁検査に立ち会うなどして、施主として自衛措置をされることをお勧めします。
引き渡しを受けた後は施主の管理責任と考えた方がいいです。

電気事業法での考え方は、自家用電気工作物(高圧以上の受電)ならば電気主任技術者に責任はありますが、一般用電気工作物では所有者の責任ですが、これだけでは不安なので電力会社に定期的(4年に1回)な検査を義務づけています。
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この回答へのお礼

質問の意図としては、罰則まで与えて自宅の電気工事の殆どを依頼しろという法律になっているのであれば、実施者または国がが責任を持って対応してくれないと、問題になると思ったからです。

これから電気工事を依頼する場合は、きちんとした説明を求めようと思います。

拙宅は4年経っていますが点検には来ておりません。どのような罰則があるのでしょうか?

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/13 13:23

>何年経っても工事者の責任になるのでしょうか?


 一般家庭の電気設備は毎年、電力会社が絶縁や漏電を測定してくれます。
 不具合があればその時指摘されます。 悪ければ改修は個人持ちで行います。
 要は日頃のメンテナンスが必要です。
 
 
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この回答へのお礼

質問の意図としては、罰則まで与えて自宅の電気工事の殆どを依頼しろという法律になっているのであれば、実施者または国がが責任を持って対応してくれないと、問題になると思ったからです。

これから電気工事を依頼する場合は、きちんとした説明を求めようと思います。

拙宅は4年経っていますが点検には来ておりません。どのような罰則があるのでしょうか?

素人がどういった「日ごろのメンテナンス」をするのでしょうか?メンテナンスに電気工事氏の資格が必要になりませんか?

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/13 13:25

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