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今月から職場に新人さんが転職してきました。
年末調整の為に前職の源泉徴収票を持ってきてもらうよう伝えたのですが、前の会社では自分の知り合いに頼んで確定申告をしており、
うちの会社でも同様にするので源泉徴収票は出さなくていいですよねと言われました。
自分で確定申告するという従業員は今までいなかったので、どのように処理すればいいのか分かりません。
本人に聞いてみましたが、知り合いに任せきりなのかよく分かっていない様子です。
以上のような状況から、いくつか質問させていただきます。

1つめですが、この社員さんの年末調整はどのように処理すればよいのでしょうか?
2つめは、この社員さんから源泉税として給料から所得税を毎月天引きするべきなのでしょうか?
3つめは、この社員さんが確定申告をする際に、どのような書類(うちの会社の源泉徴収票など)が必要になるんでしょうか?
(毎月渡す給与明細書だけでよければいいのですが)

以上3点につきまして、どなたかご回答いただきますようよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

1.年間の所得が不明なので、年末調整する事はできません。


従って、時期になったら年末調整しないままの源泉徴収票を渡すしかありません。

2.会社が源泉徴収事業者になっているので、給与から源泉徴収する義務があります。

3.他の社員同様に源泉徴収票を渡すだけです。(会社は発行の義務があります。)
所得税の計算(年末調整額)はしなくても良いです。
所得と各種控除額、源泉徴収額の合計を正しく記入してあれば問題ありません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/06/15 19:30

>この社員さんの年末調整はどのように処理すればよいのでしょうか…



原則は前職分も含めて年末調整をすべきですが、どういても提出しないならやむを得ません。
自社分だけで年末調整をし、あとは本人に確定申告をさせます。

>この社員さんから源泉税として給料から所得税を毎月天引きするべき…

支払額が下限以上ある限り、天引きしなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2511.htm

>この社員さんが確定申告をする際に、どのような書類…

あなたの会社としては、「うちの会社の源泉徴収票」だけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/06/15 19:34

>1つめですが、この社員さんの年末調整はどのように処理すればよいのでしょうか?



その社員に「確定申告をする場合であっても、前職が甲欄適用の源泉徴収票なら提出して下さい。当社で年末調整をして源泉徴収票を渡します。当社の源泉徴収票を使って確定申告して下さい」と伝えて下さい。

>2つめは、この社員さんから源泉税として給料から所得税を毎月天引きするべきなのでしょうか?

前職の源泉徴収票が提出されようがされまいが関係なく、通常通り所得税を天引きして下さい。

>3つめは、この社員さんが確定申告をする際に、どのような書類(うちの会社の源泉徴収票など)が必要になるんでしょうか?(毎月渡す給与明細書だけでよければいいのですが)

前記の通り、源泉徴収票が必要です。
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この回答へのお礼

扶養控除の申請はありませんでした。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/06/15 19:35

他の回答者さんと同じ意見ですが、どうしても言っておきたいことがあります。



>前の会社では自分の知り合いに頼んで確定申告をしており、

とのことですが、その知り合いが前の会社の社員で、その人が職責上の当然の義務として会社の源泉徴収票を作成し、これに基づいて確定申告をしてるのなら問題は無いですが、全く関係の無い人が給与明細などをベースに源泉徴収票を作成して、これを添付して確定申告してるのなら大変な問題(違反ですよ)。
よく分かってないらしい人がそんな依頼をする事自体怪しいです。
御社としては、すべき事をするのみです。

>1つめですが、
前職の源泉徴収票が無い以上は御社にて年末調整を完了することが出来ません。
支払金額や源泉徴収税額・社会保険料など御社の給与計算上把握できる金額のみを集計した源泉徴収票を作り摘要欄に【年調未済】と記載します。給与支払報告書などの提出も他の社員と同様に行って下さい。
これで御社としては、当然の義務を果たす事になります。

>2つめは、
他の社員と同様のことを普通にするのみです。

>3つめは、
給与所得者なら全ての職の源泉徴収票が必要です。
給与明細書を確定申告書に添付する事は出来ませんので。

質問者さんの立場としては、そんなよく分かってもいない者の主張には耳をかさず、源泉徴収義務者である雇用主として、当然にすべきことをして下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/06/15 19:37

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