この人頭いいなと思ったエピソード

今年から家のパソコンで仕事をするようになりました。
個人事業主ということになるんですよね

今のところ数社からの仕事合わせて月に10万弱の収入があります。
請求書はワードで作成して添付して送ってますが
確定申告のときに、これをプリントするだけでいいんでしょうか?

請求書を送らず、納品後に振り込んでくれる会社もあるのですが、
一応こちらで請求書を作るだけ作っておくべきでしょうか?

あと
経費として、いろんな領収書をとっておくべき ということですが
(インターネット回線の領収書や、ガソリン等)
とにかくとっておいて、それを確定申告のときに持っていけばいいんですか?
報酬は所得税など引かれていないので、確定申告のときに払うことになるんですよね。


何もわからず質問ばかりですみません。

A 回答 (3件)

同じような事をしています。


    
まず収入の部分からいきます。
収入は帳簿をつけて収入のあった日付と金額、相手の名称を控えておきます、それだけです。
(請求書などは内容を書き換えて使いまわすために保存してもいいですが、直接確定申告には不要です)
   
支出はガソリンなどは普段の生活で使う部分との按分になります、電気代もそうですね。
インターネットの接続代はほぼ全額でもいいでしょう。
これらも内容を含めて、きちんと帳簿に記載してください。
領収書もすべて保管してください、口座振替のお金も帳簿に記載して通帳が満杯になったらこれも保管します。
(振込みが証明できれば領収書はなくても請求書と、口座の移動内容だけでOKです)
    
この時に事業にかかわる領収書だけでなく、国民健康保険の領収書、国民年金の領収書(年間いくらという通知書も来ますからこちらでもOKです)、生命保険の領収書なども事業の領収書とは分けて保管してください。
     
さて、これで来年2月15日過ぎに国税局のWebサイトへ行き、まず決算書を作成します。
(1年間の事業決算書ですね)
この時に収入金額、支出金額が必要になるわけです。
   
で、決算書が出来たら同じサイト内で確定申告書を作成します。
これは先ほどの決算書に基づいて入力します。
ここで各種保険掛け金の金額も必要になってきます。
   
確定申告書が出来たら各種保険料などの領収書を確定申告書の裏面に貼付けして管轄の税務署に送ります。
   
事業関連の領収書は、もし税務署が確定申告に不審を持って税務調査に来たときは速やかに開示できるよう5年間帳簿とともに保管しておいてください。
つまり「税務調査が入らなければ5年後誰に見せる事もなく」処分してください。
規模からして、まともに申告すればおそらく税務調査など入らないとは思います。
(税務署も費用対効果を考えると思いますので・・・・)
日本の申告は、原則申告者を信用するという考え方です、いちいち証明書を見せろではありません、不審があったときに初めて見せるわけです。
   
> 報酬は所得税など引かれていないので、確定申告のときに払うことになるんですよね
個人事業で報酬という考え方はありません。売り上げから必要経費を差し引いてそれが事業収入(=儲け)なのです。
この事業収入がサラリーマンの総支給額にあたります、ここから基礎控除、各種保険料を引いたものに税金がかかります。
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この回答へのお礼

すごい分かりやすくありがとうございました!
私にも出来そうな感じがしました!!
帳簿ですね。
これからノートにつけてみようと思いますっ

お礼日時:2008/06/20 16:35

確定申告は 来年の1月下旬には 国税庁のサイトに 申告書作成ページが公開されます


そこで 必要事項を入力し プリントすれば 申告書が作成できます

今年の分の作成ページがありますから  そこで 練習のために 作成を試みられれば おおよそは理解できます

必要な添付書類についても解説されています

(納付のための振込み票は 税務署か市町村役場で入手する必要があります)

お仕事から判断して 簡単に理解できると思います

国税庁のサイト等は検索してください
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
国税庁のサイトも、なかなか分かりづらいですよね…
なんか難しい感じで。
でもがんばってみます。

お礼日時:2008/06/20 16:33

確定申告で必要な請求書や契約書などの控や領収書などは、税務署へ提出はしません。

また確定申告で確認されることはありません。
これらの書類などから、事業に関係する帳簿等を作成し、その集計などをしたものが決算書となります。決算書からさらに転記をしたり、控除関係の資料を集計したりして記載するのが申告書です。
税務署へは、決算書と申告書、さらには申告書で利用した控除やその他の証明は添付が必要なことがほとんどでしょう。
したがって、請求書や契約書、領収証などの証憑や各種帳簿は、事業主本人が保管します。保管期限が設けられており、その範囲で必要に応じて税務調査が行われることでしょう。その際に証憑の原本等の提示や提出の要求があったりします。

所得税の納付方法は、現金納付・金融機関での納付・口座振替などがあります。現金納付は税務署窓口で行いますが、申告と同時である必要はありません。ただし、申告期限と納付期限が同一ですので、注意してください。金融機関の納付や現金納付でも納付書は自分で作成するのが基本です。口座振替の届出を事前にしない場合、開業届にしたがって届く決算書や申告書の様式と一緒に白紙の納付書が届きます。
事前に口座振替の手続きをしたりすると、納付期限より約1ヶ月位先に振替日となりますので、資金繰りがつらいときなどは便利ですし、納付のために出かける必要もないでしょう。
さらに、最近ではペイジー?とかいう方法でATMやネットバンキングなどでも納付が可能な場合もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
領収書は保管しておけばいいんですね。

決算書…ちょっと調べたら気が遠くなりそうになりました…
調べておきます…

お礼日時:2008/06/20 15:43

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