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以前私は、結婚しておりました。結婚時代、主人に探偵をつけられ不倫が発覚。相手の方にも、奥様がいらっしゃいました。発覚後、私は夫から離婚をつげられ即離婚。その後、主人は相手に損害賠償を求める裁判を起こしておりました。私のほうは、離婚後一切連絡を絶ちその後の裁判の結果もわかりません。それから、2年半後の現在、私の所に奥様から、訴訟申し立ての知らせが届きました。内容は、仕事が忙しいにもかかわらず積極的に夫を誘った。。。で、200万支払えというものです。奥様には、弁護士がついております。そこで、質問なのですが、
期日までに、答弁書を送り裁判所へ出頭します。私は、奥様に対して謝罪の気持ちはあります。しかし、私もこの件で離婚に至り人生も変わりました。しかも、私のほうが積極的に誘惑したなんて。。。ひどい。200万は、高額すぎて支払えません。私としては、和解の方向で進めたいのですが、弁護士さん頼むのも金額が高くて今の経済状況では悩むところです。そこで、私一人でこのまま出頭して和解までたどり着けるものなのでしょうか・・・?出来たら50万くらいで。。やはり100万円は覚悟なのでしょうか?

A 回答 (15件中1~10件)

「司法書士と力説されている方がいますが、まず弁護士法で弁護士以外が弁護士業務を行うと違法行為となります」


「司法書士は借金の整理関係など一部について弁護士業務が認められていますが、法律の専門家ではありません。法的な見解についてアドバイスすると違法行為となります。」

司法書士法には下記のように規定されています。
http://www.houko.com/00/01/S25/197.HTM
3条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
4項 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
5項 前各号の事務について相談に応ずること。

私も質問者さんに金銭的余裕があれば「弁護士を雇ってください」とアドバイスしますが、どう見てもそうではないから、取り得る策として「司法書士に書類を作成してもらっての本人訴訟」をお勧めしている訳ですが。

なお、「30分5千円の弁護士相談で法的アドバイスを受けながら、自分で書類を作成」は質問者さんには無理と判断します。特定の司法書士に事情を詳しく説明して書類を作ってもらうのでなければ無理です。「和解」については、司法書士が説明してくれますからその助言を良く聞いてください。ここで長々説明しても雲を掴む話になりますので。

とにかく、特定の法律家を自分の側につけない限り、弁護士を相手に本人訴訟などできません。そして、相手が訴訟を起こしてきている以上、争う姿勢を見せなければ話になりません。質問文を見ますと、相手の弁護士が書いた訴状には「私のほうが積極的に誘惑した」などと質問者さんが承服し難い内容も含まれているようですし。そうした点は、法律家にツボを押さえた答弁書を書いてもらって裁判所に主張しなければなりません。

「ちなみに、司法書士さんにお願いして第一回口頭弁論で 裁判官から和解をすすめてきたら、第二回はないのですか?その和解金の交渉とかは私とその相手の弁護士さんとで行うのですか?」

その場合、当事者が裁判官の勧めを受け入れれば、「裁判官」が和解条件を作成することになります。
「裁判上の和解」ですので、素人である質問者さんと、相手の弁護士が直接和解条件を話し合うことはありません。法廷外で弁護士と話し合うのは勝手ですが、質問者さんの不利になるだけですから止めて下さい。素人とプロが直接交渉して素人に良いことは何もありません。

「ちなみに、司法書士さんは一回目の答弁書でお付き合いは終了なのですか?」

訴訟が続く限り、裁判所に次々に書類を出さないといけませんので、その度に司法書士さんに書類を作成してもらい、裁判所で何をすれば良いか「振付けて」貰うことになります。

なお、損害賠償請求を管轄する地方裁判所は、原則として「被告の住所地を管轄する地方裁判所」になります。ただし、今回のように「不法行為に係わる損害賠償請求」の場合は、不法行為(不倫行為)が行われた場所を管轄する裁判所に訴えを提起することも出来ます。

質問者様は、離婚した後に隣の県にでも引っ越しているのですか?質問者さんの住まいに近い裁判所で審理する方が交通費や時間の点で有利になり、相手に不利になりますので、民事訴訟法上「訴訟の移送」が可能であれば、最初に提出する答弁書の中で申し出るべきです。司法書士に相談して下さい。
司法書士に聞けば分かりますが「訴訟の移送」は裁判の最初に申し出ないといけませんので気をつけてください。
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私は法律家ではありません。

また法律についてもわかりませんが、一言述べさせてください。
hiromon30さん自身の方向性が定まっている以上、あとは費用対効果の観点で物事を考えていけばよいのだと思います。また、勝ち目が無い裁判だと言っておりますが、何を目標にして勝ち負けなのか決めたほうが良いと思います。ご自身でもおっしゃっているように『50万支払う』を目的と定め、それ以上なら負けそれ以下なら勝ちと。
もちろん反省しなければいけない部分は反省し、同じ過ちを犯さないようhiromon30さんが納得のいくよう、後悔しないようにうまく法律家を利用して早く解決され、正常な生活が送れるようにと思います。
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この回答へのお礼

hakubouyaさん

コメントありがとうございます。
自分の気持ちを正直に 答弁書に書きました。
もう、争い事は嫌ですし、なんとか和解の方向に行くことを願って・・
頑張ります。
ありがとうございました!

お礼日時:2008/06/22 17:41

 質問文中に「期日」とか「答弁書」という文言があるので,不倫相手の奥様からの私的な請求ではなく,裁判所から特別送達によって訴状等が送られてきたのだと推測します。



 不倫相手の配偶者からの損害賠償請求ですので,ほぼ敗訴します。ただ,200万円支払えという判決となるか,減額された判決となるかは裁判次第ですが。ただ,50万以下に減額された判決にしてもらうのは難しいかと。

 相手方が,200万支払えという判決を得れば,50万ぐらいは弁護士が持っていくことになります(着手金+成功報酬+諸費用)。その上,質問者が任意に支払わなければ,相手方は強制執行を申し立てることになります。これはこれで別途費用がかかるので,200万支払えという判決を得ても実際には200万円を受け取れる訳ではありません。
 そこで,相手方がいくらなら納得するかという点が重要になります。
 
 答弁書は,裁判所から送られてきた訴状と一緒に答弁書の書き方も同封されていると思います。それに従って書けばよろしいでしょう。

 請求の趣旨に対する答弁として,「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とするとの判決を求める。」と書けば足ります。
 請求の原因に対する答弁として,「請求原因は全て認める。」と書いても差し支えありませんが,「被告が積極的に誘惑した」という部分は否認すべきでしょう。納得する部分は「認める」。納得できない部分は「否認する。」と書きましょう。
 その後に,200万円も払えない。和解を求める。と書くことを忘れずに。
 
 口頭弁論の時,裁判官は質問者に尋ねます。「どうするの?」
 質問者が50万支払うことで和解したいという希望があるならば,「200万が相場より高いのか,安いのか,妥当なのかわかりません。」と言った上で,「50万だったら一括でお支払いします。」と言うのもいいでしょう。
 そこで,前述のとおり,原告がいくらなら納得するかということです。裁判官が金額を提示して和解勧告しても,その金額では応じられないと原告が言えば,和解できません。
 
 200万が高いか安いかは判断の難しいところです。200万円の品を渡したのに入金されないので200万請求するといったような具体的な指標がありませんから,判断しようがないのですが,このような訴訟ですと,相場より高い額を請求するというのが常套手段ですので,減額に応じて貰えることもありますし,分割払に応じて貰えることもあります。

 ただ難しいのは,このような損害賠償請求訴訟は,お金は二の次で,不倫相手を精神的に立ち上がれないぐらいに叩きのめしたいという目的で訴訟提起する人が少なからず居るということです。このような人は和解には応じず,減額されようとも判決を求めます。
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この回答へのお礼

teinen さま
アドバイスありがとうございます。
やはり、弁護士費用を考えると・・つけずに本人訴訟でやるしかないのかなと 思います。
事実、200万は支払える金額ではないのでその点は 正直に伝えて行きたいと思います。
後は、答弁書をどうするか・・・現在悩み中です。
ありがとうございました!

お礼日時:2008/06/21 19:07

弁護士法72条但書には


「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」
とありますけど?
また、「事務」という言葉の定義を誤って捉えているようですね。一般社会での「事務」と、法律上の「事務」は定義が違います。
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また視点のずれたミスリードが出てきました。


司法書士法にも書かれているように、司法書士は裁判所に提出する書類の作成は出来、
その事務についての相談を受けることは確かに出来ます。
しかし、そもそも司法書士は弁護士ではなく、弁護士以外は弁護士業務をしてはならな
いとこととなっていま。
司法書士法で言う「事務について相談」とはあくまで記載の方法に限定する話であり、
内容について法的な相談を受けることは(借金関係など一部を除き)出来ません。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護司法第七十二条  弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、
非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他
一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法
律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

つまり、司法書士に相談するのであれば、その内容、法的見解については自分で行う必
要があります。
その文面の雛形を持っていって、司法書士に規定フォーマットで書いてもらうこととな
ります。
しかし、そもそも法的な見解やアドバイスは出来ません。
それであれば、やはり法律の専門家である弁護士に聞くべきです。
司法書士は法律の専門家ではありません。

簡易裁判所の代理人は弁護士以外、例えば家族でも出来ますので司法書士も出来ますが、
司法書士が代理人になってもらったところで、素人よりは法律に詳しいでしょうが、弁
護士と比べれば素人です。
まして裁判刑件数は天地とほど差があるでしょう。
借金関係など一部の解禁業務以外を司法書士に代理人になってもらう意味がありません。

訴えられたことに対してどう対応するかは戦術です。
ある程度争うだけ争って和解するというのも手ですが、それなりの根拠があって相手に
も「確かにその通りだ」「なかなか手ごわいぞ」というところで反論できないで、ただ
争いの姿勢を見せると相手も「反省が全く無い」と思われ極めて逆効果です。
逆に裁判所としてもあなたが和解の姿勢を見せれば、相手に対して「こんなに反省して
いるんだから中間とって80万円で我慢しなさいよ」などいう話し合いになります。
もちろん言うべきことはちゃんと言うべきですが、下手な争いは和解方向の時には得策で
はありません。

実際和解の話し合いは法廷から書記官室という六畳くらいの小部屋に移されて、裁判官が
原告、被告を一人ずつ読んで話を聞きます。
これを何度か繰り返します。
もし希望すれば相手と直接話し合いたいと申し出ることも出来ます。
男女問題など当事者同士を鉢合わせにすると殴りかからんような空気でしたら裁判官は
却下することもありますが、相手も弁護士なら大筋で認められるでしょう。


とにかく、民法向学論議にも至らない、かなり的外れな回答が続いています。
私も弁護士ではありませんが、仕事上、法にふれることがあるのですがここはネットで
読みかじった程度の知識を実務経験も無いのにあたかも本当かのように書く方が多いので
注意が必要です。
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この回答へのお礼

PPPOEVEN さま

アドバイスありがとうございます。私は全くといってよいほど法律に縁がなかったので、こちらで色々な方のご意見が聞けて本当に感謝しております。 元はと言えば、自分のまいた種。 弁護士さんを雇うお金、
賠償金を考えると、やはり雇わずに本人訴訟で行うしかないのかな。。と思います。伝えることは、伝えて頑張りたいと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2008/06/21 19:16

条文の引用ですが、一部間違っていたので訂正します。



司法書士法
http://www.houko.com/00/01/S25/197.HTM
(業務)
第3条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
1号~3号(略)
4号 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
5号 前各号の事務について相談に応ずること。
6号 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。

今回、争う額が200万円ですので、第一審は地方裁判所になります。仮に争う額が140万円以下であれば簡易裁判所が第一審になり、司法書士が弁護士同様に質問者様の代理人になれた所です。司法書士の方が、弁護士より安く代理人を引き受けてくれます。

相手が「200万円を請求して地方裁判所に訴訟を起こした」のは、質問者さんが司法書士を代理人に起用する可能性を封じ、質問者さんの負担を増やそうという計算の上と思われます。裁判の結果、質問者様に命じられる損害賠償が140万円を下回るのは確実ですから、簡易裁判所に訴訟を起こしても本当は「奥様」に損はないのです。

相手の弁護士もいろいろ考えて、質問者さんを「奥様に都合の良い和解」に誘導しようとしているようですが、その手に乗ってはいけません。和解をするのは結構ですが、争うべきことはきちんと争って、質問者さんの納得できる和解をして下さい。裁判所でうかつなことを発言すると奥様の弁護士の思う壺ですから、司法書士の指導を良く聞いて、それに従って裁判所で行動して下さい。法廷では「裁判官に聞かれたことに簡潔に答える」だけで、質問者さんがペラペラ喋ることを求められることはありませんので。

これ以上は、司法書士と実際に面談して話を聞いて下さい。私の回答はここまでとします。
では、質問者さんが有利な和解条件(もしくは判決)を勝ち取られることをお祈りします!
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この回答へのお礼

buchi-dog さま
 本当たくさんのアドバイスありがとうございました!
答弁書、現在司法書士さんにお願いするか、自分で記入して時間制の弁護士さんに確認してもらうか。。。現在考え中です。
弁護士さんには、頼まず 一人頑張ります!
伝えることは、伝えてきます。
とりあえず、平日になったら 司法書士さんに電話で聞いてみようかと思っております。
このたびは、本当に感謝しております。ありがとうございました!

お礼日時:2008/06/21 19:22

ご質問の件ですが・・・


(1)和解したい
(2)ただし、200万円は払えない
この方向での解決ですね。

まず、何をするかですが、今回争いたいと言うことではなく、和解したいというのなら、
答弁書に「話し合いでの解決を求める」とだけ書けばOKです。
基本的に相手の訴えは大筋で認め、賠償の意向もある、ただしお金が無いというのなら、
後は話し合いです。
話し合いも法的論は殆ど出ず、払え、払えないの論議を延々と繰り返すだけです。
和解の話し合いになるともう、「これ裁判所でやるようなことかよ」という空気になります。

弁護士は正直言って入れた方が良いのですが、入れない場合も相談した方が良いでしょう。
費用的に依頼が難しいのなら、期日のつど弁護士に30分5千円の一般相談を繰り返し、相
手から出た準備書面などに弁護士からコメントをもらい、切り崩すポイントや法的な根拠に
ついてアドバイスしてもらいます。
それをベースに自分で準備書面を作って提出すればそれなりに必要な主張はできますが、
費用は依頼するより格段に安いです。
実際できるかどうかはあなたしだいです。

司法書士と力説されている方がいますが、まず弁護士法で弁護士以外が弁護士業務を行うと
違法行為となります。
司法書士は借金の整理関係など一部について弁護士業務が認められていますが、法律の専門
家ではありません。
法的な見解についてアドバイスすると違法行為となります。
費用的には弁護士より安いですが、ご質問の件は弁護士が対応すべき事案ですね。

賠償金額について奇想天外な根拠のない意見が下の方に出てきていますが、一般的に提訴
するときには相場より高い金額で提訴して、ゴネながら相手の出方をみて考えるものです。
ですから、相手もはじめから満額取れるとは思っていないのが普通です。
相手が素人としても、判決はほぼ妥当な相場で賠償命令を出します。
それは素人が値切ったのではなく、裁判所が判決したに過ぎません。
実際2ちゃんねるひろゆきに500万円払えと提訴して、ひろゆきは出頭しませんでしたが、
賠償額は150万円です。
また、裁判は訴える相手に立証義務がありますので、訴えられた方からわざわざ不利な事を
言うなんてありません。
相手の主張に対して事実であっても証拠が無いなら「不知(知りません)」というのはお約
束です。
突っ込まれても、「立証義務は原告にありますので被告から回答する性質のものではない」
でOKです。

あと、長文のミスリードの意見が見らけられますが・・・
今回は質問者さんも和解を求めているわけですから、後は額の問題だけです。
基本的に争おうと言うわけではないのに、争う場合の方法を延々と書かれている方がいますが
的外れだとお答えします。
専門家との事ですが、回答がかなり的外れですので、実務経験がないのでしょう。
実際かなり危険な的外れ論があります。
弁護士からの通知は無視しないのが基本です。
無視すると、相手は「話し合いを求めたが不誠実な対応だった」と言い出すのはお約束です。
「縷々ご主張されている内容について、当方では理解いたしかねます」というだけでも返事を
すれば「きちんと対応した」という証拠になります。
まともな弁護士であれば無視はしません。
また、訴状は書留は書留ですが、特別送達と言う郵便で届きます。
書留の付加サービスで「特別送達」ですので、間違えでは無いのですが、「訴状が書留で届く」
なんて専門家は言いません。
答弁書は確かに一週間前に相手に届いてるのがベターですが、当日法廷で、裁判所、原告に
手渡しても問題ありません。
答弁書は上記の通り、弁護士に頼んだに越したことは無いですが、弁護士に相談すれば自分で
もそれなりのものが作れます。
裁判所に提出する書面については日弁連の推奨フォーマットはありますが、それ以外は受け付
けないという事もありません。
文字の大きさ12ポイント(wordのデフォルトは10.5ポイントです)、一行37文字、一ページ
27行、余白は必ず左に30mm取ってください。
これはパンチで穴を開けて綴じる関係です。
内容は今回、はじめから和解方向ですから、それほど難しいことはありません。
和解の話を進めようと言うのに、「判決が出る」とか意味不明のことを書かれている方がいま
すが、和解で出るのは判決ではなく、和解調書です。
話が折り合わず、和解出来ないときに判決に移行します。

答弁書の書き方はこちらが参考になります。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2touben …


実際、書き換えるところとしては
「第1 請求の趣旨に対する答弁」の項目を
「第1 請求の趣旨並びに原因に対する答弁」
として、
「話し合いによる解決を求める」

次に
「第2 被告の主張」
の項目に
「原告の訴えを大筋で認め、賠償金の支払い義務があることを認める。ただし、額については
話し合いによる解決を求める」

これだけでOKです。
こう書けば、裁判所も細かな審議はせず、後は額の話し合いだけです。
おそらく、法廷から別室に移されて、原告、被告双方が交互に裁判官に呼ばれて話を聞いてく
れるでしょう。
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No7のお礼を拝読しました。


「奥様は訴訟を起こしており、地方裁判所から訴状が届いている」
「本日弁護士事務所に相談に行った」
ということですね。

弁護士事務所には、電話帳の広告でも見て飛び込みで行ったのですか?弁護士会から、あるいは何かの伝手で紹介してもらった上で訪問したのですか?その点を補足してください。

民事裁判は、
1. 原告が訴状を提出
2. 被告が答弁書を提出
して始まります。

現在、(1)は原告(奥様)が弁護士を代理人として行っているわけで、被告である質問者さんは(2)の手続きをしなければなりません。

これについては、下記リンクを読んでください。
http://www.e-legal-office.net/jizen/jizen3.html

「(B)本案の答弁
 本案の答弁としては、
 (1)請求の趣旨に対する答弁を記載する
 (2)訴状に記載された事実に対する認否
 (3)抗弁事実を具体的に記載する
 (4)立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なものを記載する
 (5)これらの各事実についての証拠を記載する
 (6)立証を要する事由につき、重要な書証の写しを添付しなければならない

(C)答弁書・準備書面の提出・送付
 答弁書、準備書面はこれに記載した事項について相手方が準備するのに必要な期間をおいて裁判所に提出しなければならず、相手方にも直送しなければなりません(民訴規則79条1項・83条1項)。相手方が準備するのに必要な期間とは、記載内容にもよりますが、少なくとも口頭弁論期日までに1週間程度の期間を置くのが相当であると言えます。」

これが質問者さんのやるべきことです。一見しただけで「何のことか分からない」と感じると思いますが、No6では「司法書士に作成を依頼すること」を提案したわけです。

もちろん答弁書を弁護士に作成してもらっても良いですし、弁護士を代理人に起用する(弁護士を雇う)のが一番安全ですが、質問者さんには無理だと思います。

裁判は「口頭弁論」という手続きを主体に進みます。今回の事件では、
「原告が被告の不法行為についての故意過失を立証し、原告が被告の不法行為によって蒙った損害を立証する」
形で進みます。

基本的には、被告である質問者さんは「受身」の立場です。質問者さんが積極的に何かを主張したり立証したりすることはありません。相手が主張することに間違いや誇張があればそれを指摘すれば、後は裁判官が判断します。

そして、裁判というのは、必ず事前に書面を提出し、その書面に従って進めるという形で行われます。第一回口頭弁論は、原告が訴状を陳述し、被告が答弁書を陳述し、裁判官がいくつか質問して、次の口頭弁論期日を決めて終わり、といった形になります。

この場合、質問者さんが答弁書を朗読するのではなく、裁判官から「被告は答弁書を陳述しますか?」とか聞かれ、「はい、陳述します」と答えるだけです。原告の側も同じです。

相手が弁護士を代理人にしていて、質問者さんは本人訴訟でぽつんと法廷にいたとしても、弁護士が何やら難しいことをとうとうと述べ、裁判官がそれにうなずいて判決が出る。。。というわけではありません。相手側の弁護士は、事前に提出した書面に書いてあることしか主張できません。

というわけですので、質問者さんは
「原告が出してきた書類を司法書士のところに持って行き、それに対する反論の書面を書いてもらい、それを裁判所に提出する」
「指定された日に裁判所に行き、裁判官と書記官の指示に従う」
とすれば、裁判が進んで行きます。

私としては
「答弁書に始まる書面の作成は司法書士に頼んだ方が弁護士に頼むより安いし、質問者さんに不利になることもないので『司法書士の助けを得ての本人訴訟』で大丈夫」
と考えます。

なお、別に相手と和解する必要は全くありません。裁判所で主張するべきことを主張し、判決を出して貰えば良いのです。
ただし、裁判官は恐らく第一回口頭弁論で「裁判上の和解」を勧めてきます。何故かというと、裁判の判決を出すより、当事者間で「裁判上の和解」を成立させた方が裁判所の手間が省けるからです。

和解条件については、司法書士(弁護士)も助言してくれると思いますが「和解金50万円」でも高いくらいだと思います。決して自分から「100万円なら分割で払えますのでそれで和解にしてください」などと言ってはいけませんよ!質問者さんがそう言ってしまえば、その条件で和解手続が進められてしまい、「奥様」は大喜びです。

質問者さんは妙に「和解をしたい」という考えに傾いているようですが、その点が心配です。失礼ながら、「奥様」と「弁護士」の手の内で踊っているような感じですよ。落ち着いてください!

個人的には
「私は自分の不倫行為によって離婚するに至り、現在は生活するだけで精一杯です。私が奥様のご主人と不倫をしたのは事実ですが、既に十分な社会的制裁を受けていると考えます。奥様にはお詫びしたい気持ちは持っていますが、残念ながらお金を払う余裕はありません(10万くらいならお詫びの印として払います)」
というくらいのスタンスで行くべきと考えます。その辺は、答弁書を書く段階で、司法書士(弁護士)と良く相談して下さい。

また、日本の裁判では「カネのない者は支払わなくて良い(無い袖は振れない)」ということになっています。例えば、質問者さんが月収20万円で生活しているとして、「生活に全く余裕がなく、賠償金を払えといわれても払えない」という言い訳は通ります。この点も司法書士に良く聞いてください。
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この回答へのお礼

buchi-dog さま。
補足です。その弁護士事務所というのは 訴状が送られてきました裁判所の管轄?なのですかねお隣にある弁護士会です。送られてきた書類の中にご相談はこちらまで、、と書いてありました。
和解。。私的にはもう2年も経っていたのでてっきりもう終わったものかと思っておりました。なので本心は、昔を思い出したくなかったのです。。あまりこちらからは、和解の言葉は出さなくてもいいのでしょうか。お詫びしたい気持ちはあります。くらいで・・。
ちなみに、司法書士さんにお願いして第一回口頭弁論で 裁判官から和解をすすめてきたら、第二回はないのですか?その和解金の交渉とかは
私とその相手の弁護士さんとで行うのですか?
ちなみに、司法書士さんは一回目の答弁書でお付き合いは終了なのですか? 凄く質問攻めですみませんっ

お礼日時:2008/06/21 00:26

No6です。



No5さんの言われる
「二年半前の不倫を訴訟事件にするということが合点がゆかない」
「あなたは、離婚という憂き目に遭いましたが、相手側はそう云うことにもならず、二年半も夫婦生活を続けているのでしたら、何に対しての損害なのかあるいは慰謝料なのか不審です」
はもっともですね。

質問者さんは
「離婚して以来ギリギリで生活しているのに、弁護士を雇うお金などあるわけがない。どうしたら良いのか」
と思い悩んでこちらに質問をされたものと思います。

No6の回答は非常に長くなってしまいましたが、

1. 相手の行動はブラフ(ハッタリ)の可能性がある。(非常に強いと見ます)
2. 相手が本当に弁護士を立てたとして、質問者さんも弁護士を立てなくてはいけないわけではない。裁判所に提出する書類を司法書士に作成してもらえば、本人訴訟で十分戦える。その場合、司法書士に払う報酬は質問者さんが想像するより安く済む。
3. 相手の要求は明らかに過大であり、裁判になれば相手は逆に不利になりかねない状況。質問者さんの状況はそんなに悪くない。

ということです。質問者さんが危機を乗り越えられることをお祈りします。
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この回答へのお礼

buchi-dog さん
アドバイスありがとうございます!!
私、凄く悩んでおりました。。不倫をしたのは事実であり、その制裁をうけるのも当然と思っております。質問の内容が、支離滅裂だったかと・・すみません。 現在、 奥様は、弁護士に依頼されて裁判所を通して訴訟を起こしております。ですので私は、出頭しなければならないのです。そこで、すみません、、一つ質問よろしいでしょうか?本日弁護士事務所に相談に行ったのですが、そこではとりあえず答弁書を書き提出し、出頭して、もしそれから太刀打ちできなかったら弁護士をお願いしてもいいです。と言われたのですが。司法書士さんに答弁書を作成してもらうだけでもよろしいのでしょうか?私は、和解の方向で進みたいのですが、相手方は、弁護士さんがついており金額の交渉するとき、向こうは200万取りたいと思っているので 素人の私では太刀打ちできないのではないか・・?と不安であります。

お礼日時:2008/06/20 23:02

「不倫行為に及んだ以上、ある程度の慰謝料は払わねばならない」


しかし
「不倫の慰謝料として200万円は過大である」
と思われます。

ましてや、質問者様は不倫行為がバレて夫と離婚する羽目になり「社会的な制裁」を受けているわけです。仮に裁判になった場合、その状況も当然考慮されます。

ところで、質問文に
「私の所に奥様から、訴訟申し立ての知らせが届きました。内容は、仕事が忙しいにもかかわらず積極的に夫を誘った。。。で、200万支払えというものです。奥様には、弁護士がついております」
と書いてあるのですが、これは具体的にはどういうことですか?

民事訴訟を起こした場合、通知は「裁判所」から届きます。今回の件であれば、請求額が200万円ですので、質問者さんの住所地を管轄する地方裁判所が第一審となり、そこから書留郵便で書類が届きます。しかし、質問文を読みますと

「奥様」か「弁護士」から「あなたに200万円の損害賠償請求訴訟を起こします」旨の「手紙」が届いた

と読めますがその理解でよろしいでしょうか?以下、その前提で回答します。

1. その手紙は弁護士から届いたのでしょうか?「奥様には、弁護士がついております」ということなら、そういう手紙は弁護士の名義で来るのが当たり前です。弁護士事務所の名前の入った紙に印刷され、弁護士の職印が捺してあるはずです。

2. 仮にその手紙が奥様本人から来たのであれば「奥様には、弁護士がついております」というのはハッタリである可能性が強いです。そもそも、「主人は相手に損害賠償を求める裁判を起こしておりました」ということで、一定の損害賠償を命じられ、それこそ弁護士代も相当かかった筈です。No2さんが指摘するように「相手の家計は火の車」で、改めて弁護士を雇って質問者さんに損害賠償請求訴訟を起こす余裕があるかどうか…
まあ、「弁護士を頼んだのがハッタリ」という可能性は無視して「質問者さんに届いた手紙は弁護士からのもの」という前提で以下回答します。

3. 普通、企業でない一般人の「損害賠償請求」というのは

(A) 相手に手紙などで損害賠償を請求
(交渉まとまらず)
(B) 民事調停を申し立てる<お金がほとんどかかりません。弁護士を雇う必要もありません>
(調停まとまらず)
(C) 弁護士を雇って訴訟を起こす

という段階を経るものです。何故かというと、弁護士を雇うとお金がたくさんかかるからです。今回の事例ですと、質問者さんを相手に相手が訴訟を起こして「200万円を奥様に支払え」という全面勝訴判決を得ても、その中から相当額の弁護士報酬(80万程度でしょうか)を弁護士に払うことになりますから。それだったら、(A)や(B)の段階で100万円貰う方がいいですよね。

今回、質問文によれば相手はいきなり(C)を「予告してきた」ようです。これは経済原理に反することで、おかしなことです。
ですので、今回の奥様&弁護士の行動は
「裁判を起こすと言われ、不倫を下のは事実で、弁護士を頼む経済的余裕が乏しい質問者さんが、相手の言いなりに和解(全面降伏)することを狙ったブラフ」
と疑われます。請求額が200万円であることも「第一審が地方裁判所になり、訴訟手続きが面倒になるので、それに質問者さんが畏怖する」ことを狙ったものと思われます。奥様も弁護士もかなりワルのようです。(笑)

4. 質問者さんは、「弁護士(奥様)からの手紙」には特に返事を出さず無視してください。何しろ、相手は「あなたを相手に裁判を起こしますよ」と言って来たのですから、裁判を起こしてもらうしかありません。「裁判を起こすなら受けて立ちます」とか「すみません。どうか裁判を起こさないで下さい」とかいう返事を出しても仕方ありません。
なお、本当に裁判になった場合は、「質問者さんは200万円支払え」などという判決は絶対出ませんし、手紙に返事を出さなかったことが質問者さんに不利に働くことはありません(質問文を読む限り)。その点は安心して大丈夫です。
そして、相手は「質問者さんが折れてくる」のを待っているはずで、質問者さんが裁判に応じる姿勢を見せたら逆に驚くはずです。

5. 相手が本当に裁判を起こしたら、質問者さんの住所地を所轄する地方裁判所から「訴状」が書留郵便で届きます。これには間違わずに対応しなければなりません。
今回、質問者さんが弁護士を頼まねばならないことはありません。本人訴訟で大丈夫です。本人訴訟であっても、質問者さんが正しい対処をすれば、せいぜいで「質問者さんは50万円を支払え」という判決が出るくらいです。
ただし、地方裁判所に提出する書類を質問者さんが自分で作成するのは無理です。ここは「司法書士の助力を受けての本人訴訟」がベストと考えます。

「地方裁判所から訴状が届いたら」、必ず「*月*日までに答弁書を当裁判所に提出してください」などと書いてあるはずです。訴状が届いてからで大丈夫ですので、お住まいの地域の司法書士会を下記リンクから探し、電話して
http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/var_consu …
「損害賠償請求訴訟を起こされたので、答弁書の作成などを司法書士の先生にお願いしたい」
旨を申し出てください。恐らく「司法書士会に来てください」と言われ、司法書士会の事務員が事情をざっと聞いて、質問者さんの依頼を受けてくれる(受任してくれる)司法書士を紹介してくれます。

紹介された司法書士の事務所に電話してアポを取り、書類一式を持って訪問して、答弁書の作成を依頼してください。
はっきりは言えませんが、10万円程度でやってもらえると思います。司法書士は、所属する司法書士会から紹介された案件であれば誠実に対応してくれます。
なお、弁護士や司法書士といった法律職は、飛び込みの依頼を非常に嫌います。面倒のように見えますが、必ず司法書士会の紹介を受けて下さい。

6. 司法書士が答弁書を作成してくれたら、それを裁判所に提出し、指定された期日に裁判所に行って下さい。質問者さんは「事実をありのままに述べること」を心がければ大丈夫です。

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長々と書きましたが、果たして相手は本当に裁判を起こすのかどうか?
仮に相手がいつまで待っても裁判を起こさない(裁判所から訴状が送られて来ない)場合、相手に刑法の脅迫罪が成立する可能性があります。
簡単に言うと「裁判を起こす気がないのに、『裁判を起こすぞ』と相手に言い、相手が畏怖して(自分に有利な)和解に応じる事を狙う」行為は脅迫罪に該当するのです。個人的にはそっちではないかとも思いますが。。。

脅迫罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB% …
「『お前の不正を告発するぞ』と言った場合、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する<判例>)
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