【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

鳩山法相になって宮崎死刑囚はじめ13人が死刑執行されたそうです。
これについて○日新聞が死神と報じたらしくそれに彼は死刑囚に逆に失礼な報道だと言ったそうですね。
で死刑執行は刑事訴訟法で確定後原則6ヶ月以内に執行するように書いてあるそうですね。ほんとですか?
ということは歴代法相は死刑執行を迅速にしない法律違反を犯しているのではないのですか?大臣が違法行為をやっていいんですか?
6ヶ月を超えた死刑囚の生活費も我々の税金からなんですよね?それこそ税金の無駄遣いの一つなので粛々とすべきだと思うんですけど。

A 回答 (3件)

刑事訴訟法上だと「確定後6ヶ月以内」です。


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第475条 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2 前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。

第476条 法務大臣が死刑の執行を命じたときは、5日以内にその執行をしなければならない。
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歴代法務大臣の中には「死刑反対派」までいました。
実際その方の時は一切死刑執行されていません。
なんのこっちゃです。

しかし、質問者のタイトルだと「鳩山大臣が死刑執行命令出したのが法律違反」と読めますが、どっちの意味なんですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
死刑執行は粛々と行なうべきだと思います。
死刑を反対という大臣は法律違反を宣言、ひいては憲法違反を宣言しているわけで、そんな大臣をすえる首相も弾劾の対象となってしかるべきだと思います。

お礼日時:2008/06/21 18:59

既にご回答のある刑事訴訟法475条2項の規定は、法的拘束力のない訓示規定と解されています。



訓示規定である以上、その内容に反したとしても、違法と評価されません。

したがって、6ヶ月以内に執行しなくても、法律違反にはなりません。

この回答への補足

法的拘束力はないだけで、法律違反なのではないですか?
訓示規定であろうとなかろうと法律違反というのが一般的な解釈ではないのですか?

補足日時:2008/06/21 19:06
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刑事訴訟法によると



第四百七十五条  死刑の執行は、法務大臣の命令による。
○2  前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。

となってますね。ただ実際には守られていないようです。
私としては、人の生き死にの問題を食事代の税金で考えるべきではないと思います。
それよりも、ずっと死刑になる恐れを持って過ごすのと、将来再審で無罪になる可能性を信じて待つのと、どっちが死刑囚にとって好ましいのかをみんなで考えませんか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
死刑の執行自体のほか、死への恐怖を与えるというのも法的制裁の一つだと思っています。
なお、いまのマスコミは法律違反を助長させていませんか?

お礼日時:2008/06/21 18:57

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