厚生年金遡及期間と国民年金未納期間
数年前から厚生年金・社会保険の加入資格があったのですが、
会社が加入手続きをしていなくて、
交渉して近々加入させてもらうことになりました。
その際、時効である2年前まで遡って手続きしてもらいますが、
恥ずかしながらその間、国民年金を払っていませんでした。
国民保険は払っていました。
普通は遡及して厚生年金に加入する場合、
その期間に納入した国民年金は手続きをすれば還付されるそうですが、
私の場合は単に還付金0なのでしょうか。
それとも、一度2年分請求され、その後に還付されるのでしょうか。
正直に手続きに行けばいいのか、
放っておいた方がいいのか分からず悩んでいます。
お恥ずかしい質問ですがよろしくお願いします。
回答(2件)
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>窓口に行って何か手続きする必要はあるのでしょうか。
国民年金に関してはなにもありません。
>国民保険の脱退手続きとか。
国民健康保険については、保険証をもらったら、それをもって脱退手続きします。
で、この2年で病院にかかったことはありますか?
脱退はその保険証にある資格取得日で脱退しますので、もしそれ以降に治療費の支払いがあった場合、国民健康保険からその費用の請求があります。
で、それは仕方ないのでご質問者が一度支払い、今度は遡及加入した健康保険に対してその費用を請求します。面倒ですが、そのような手続きが追加で必要になります。
この回答へのお礼
>国民保険の脱退手続きとか。
すみません、ここ間違えました。
「国民年金の脱退手続き」でした。
でも手続きは要らないんですね。
この2年で病院にかかったことはあります。
面倒ですが仕方ありませんね。
有り難うございました。
解決したので締め切らせて頂きます。
No.1ベストアンサー20pt
単純に還付金0です。
一度収めて還付するなんて手間はかけません。
この回答へのお礼
有り難うございました。
請求されることはないのですね。
窓口に行って何か手続きする必要はあるのでしょうか。
国民保険の脱退手続きとか。
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