先日、国民健康保険の所得申告書が家に送られてきましたのですが、私は去年、確定申告をしていません。
というのも、確定申告をしなければ、今年、健康保険の減免対象になり、少しでも支払う金額が少なくなるのでは?と思ったからです。
私の去年1年間の年収は200万弱でした。
しかし、雇用形態がパートなので、会社側は「パートはひとりひとり所得税を市に報告してないから、確定申告すると保険料を高く払わないといけなくなるし、損だよ」と言われたのもあり、今年は申告せずほったらかしにしてました。
そこで質問ですが、保険料を減らしたいので所得申告書には去年もらった年収よりだいぶ少なく書きたいのですが、そうすると給料明細や源泉徴収票や通帳を見せなくてはいけなくなるのでしょうか?また封筒で送る場合、それらのコピーを入れなかったら減免対象にはならないのでしょうか?
またそれらが実際はあるのですが、なくしたと偽っても通じませんか?
何か調べられたらり、会社に電話がかかってきたりという事などあるのでしょうか?
あと、可能ならどれくらいの収入額で提出したら保険料は安くなるのでしょうか?無収入とかで書くと逆に怪しまれて調べられるのですかね?
以上長々とすみませんが、どなたか経験された事がある方、ご回答お願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>確定申告をしなければ、今年、健康保険の減免対象になり、少しでも支払う金額が少なくなるのでは?と思ったからです。
あの、、、それは脱税行為ですよ。
>会社側は「パートはひとりひとり所得税を市に報告してないから、確定申告すると保険料を高く払わないといけなくなるし、損だよ」と言われたのもあり
その会社も違法ですね。労働形態にかかわらず、雇用して給与を支払ったのであれば市町村には給与支払報告書(一人ひとりにいくら支払ったのか記載されます)を提出しなければなりません。
それともその会社で説明をした人が単に勘違いしているだけかもしれません。
税務署に対しては一定の給与金額以下の人への給与支払いは報告義務はなく、まとめて報告するだけなので個人個人の報告はしません。(労働形態の問題ではなく、金額の問題です)
>そうすると給料明細や源泉徴収票や通帳を見せなくてはいけなくなるのでしょうか?
給与明細、通帳は不要です。
源泉徴収票は添付が義務となっています。
>それらのコピーを入れなかったら減免対象にはならないのでしょうか?
なりません。
>またそれらが実際はあるのですが、なくしたと偽っても通じませんか?
通じません。
>何か調べられたらり、会社に電話がかかってきたりという事などあるのでしょうか?
不正が行われている可能性があれば当然役所は調査します。
ということで、不正を働くことはおやめください。
ばれないかといえばばれますよ。役所の調査権限は強大です。強力な調査権限を法律で定めていますから。
No.2
- 回答日時:
>私の去年1年間の年収は200万弱でした…
>私は去年、確定申告をしていません…
それは、脱税という違法行為を犯したことになります。
年末調整を受けていないサラリーマンは、確定申告の義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>確定申告すると保険料を高く払わないといけなくなるし、損だよ」と言われたのもあり…
スーパーで買い物をして、
「レジを通るとお金を払わなければならないから損だよ。こっそり出てしまえば分からないよ。」
と言っているのと同じです。
>保険料を減らしたいので所得申告書には去年もらった年収よりだいぶ少なく書きたいのですが…
納税は国民の義務です。
200万の収入があれば国保税のみならず、「所得税」(国税) も「市県民税」(住民税) も関係してきます。
申告しなければ確かに、一両日中に請求されることはないでしょう。
しかし、税金の時効は 5年です。
5年間のうちには必ず見つけられて、大きなペナルティを受けることになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
税金を払わずして家計が助かったと考えるなら、スーパーでも万引きして家計費ゼロを目指しましょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
【申告に必要な物】
所得の計算に必要な書類
給与・年金所得者
源泉徴収票,給与明細書,事業主の支払証明書など
がありますので、申告の際に提出をしないとダメでしょうね。
ちなみに源泉徴収票は再発行が可能です。よって、紛失したことにしても再発行が求められたら用意するしかありません。
無収入の場合は、非課税証明書が必要で、無収入である事を申請してその書類を作成してもらいます。
>封筒で送る場合、それらのコピーを入れなかったら減免対象にはならないのでしょうか?
減免の対象となる書類がない訳ですから減免の対象外となるでしょう。
「所得」を把握することが出来ない場合には、暫定的に決定した「所得」によって、市民税所得割額を決定することもあるそうですが、その場合、収入から控除できるものを控除しないで計算することもあるため、若干、市民税所得割額が高く計算されてしまうことがあるんだそうです。
あくまでも自己責任ですが、正しい申告が望ましいように思います・・・。
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