10代と話して驚いたこと

管理建築士みなし講習がもうすぐ始まりますが
私、現在一応管理建築士で事務所登録しています。
しかし、事務所登録するに当っては今回の法改正に先立って1級取ったので駆け込みで登録しただけで標識はあるものの実際は町場の施工屋なので事務所としての実務はしておらずいわば幽霊事務所の管理建築士です。
もちろん登録しておけばそのうちいずれ機会がくればと言う思いから登録しておきました。
そこで質問です。
今回の管理建築士みなし講習の要項を見ると既存の管理建築士の
申し込み時のルートは全て実務経験が必要と解釈できるのですが、
私のように実務はしていないものの現在管理建築士としてすでに登録しているものに経過措置はないのでしょうか?
3年の猶予はその間に実務をしなければ以降管理建築士として登録できませんと言う意味なのでしょうか?
直接聞けばいいことなのですが
小心者でこちらの方が聞きやすくて…
確認する前にわかる方いればと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

補足について


下記の機関のURL 5.受講資格に関する質問に書いています。
参考URL
http://www.jaeic.or.jp/kk-qanda.htm
これから判断すると3年の実務経験がないと受講できないという事となります。
>3年の猶予はその間に実務をしなければ以降管理建築士として登録できませんと言う意味なのでしょうか?
猶予期間の3年間で実務業務をしないと事務所登録の更新時に認可されないという事です。
今後、建築事務所登録或いは更新を行う場合は、添付書類に管理建築士講習の証明書が義務化されます。
貴方の場合、一級を取得する前の二級建築士時代の実務経験も考慮されると思いますので問い合わせが必要となります。
ご参考まで
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この回答へのお礼

ありがとうございます

>これから判断すると3年の実務経験がないと受講できないという事となります

これが聞きたかった回答です。

>二級建築士時代の実務経験も考慮されると思います

・・・だから実務経験はないのです^^;

お礼日時:2008/06/30 10:51

管理建築士みなし講習


関係機関参考URL
http://www.jaeic.or.jp/kk.htm
このみなし講習は、今後3年間に現在管理建築士として登録している方を対象に行うものです。
貴方の場合もこのみなし講習を受ける義務がありますね。
建築士法改正施行にあたり、新たに建築事務所を登録又は更新する際には管理建築士の講習を受ける必要がある事となります。
このみなし講習を受けない方を管理建築士としない場合は、現在の事務所登録の更新の際に認可されない可能性が発生するという事です。
廃業するのであれば、受ける必要はありません。
継続して建築設計事務所を営もうとする場合は、受講が必要という事です。
ご参考まで

この回答への補足

ありがとうございます。
はい、当然自分としては受けたいのです。
私が知りたいのは実務経験のことなんですが・・・
実務経験なしと記入して受付けできると言うことですか?

補足日時:2008/06/26 20:02
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