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以前、インターネットのブログで、「どこそこの図書館には、「○○○○」をずっと返却しない輩がいる」ということを憤っている方がいました。
どうやら、その本は、個人で買うにはちょっと大変なくらい高価なもののようで、ブログ主は、その本を読みたいらしい。
ところが、「図書館の督促は、ぜんぜん実効性をもたない」みたいなことも書いてあって、どうも、その借り主は半年くらい、その本を返してないようなのです。

これを読んだときは他人事で、「困った人もいるもんだ」程度だったのですが、つい先日、似たような立場になりました。

私の場合は、廃盤にもなっていないであろうCD1枚のことですので、予約を取り下げて、どうしてもほしければ自分で買えばいいだけのことなので、それほど問題視はしていません。それゆえ、「図書館はどうやって取り立ててくれるの?」なんて図書館に直接聞くつもりもありません。

ただ、実際のところ、「公共物を、実質上何カ月もわたくししている人」がいるのは納得できません。
現実的な数値を出すならば、私の場合は少なくとも2カ月たって初めて、図書館から「こういうわけで時間がかかる」と説明がありました。
最初に挙げた例だと、半年以上は返却がないわけですね。

そこで、図書館の事情に詳しい方にお尋ねします。
こういう場合、図書館は、具体的にどのような督促行為を行うのでしょう。
電話などで督促して、反応がなかった場合、「次の段階」はあるのでしょうか。
あるとすれば、それは、いつごろどんな形で行われるのでしょうか。
おそらくは、最終的には法的な罰則を伴った処置にまで至るのでしょうが、その実例などもご存じの方がいらっしゃれば、伺いたいと思います。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

教えて!gooでもたびたび出てくる質問ですね。



「図書貸出延滞者への対応について」
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1711167.html

「はぁ、わが町の図書館は・・」
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1711167.html

↑の「はぁ、~」の方で督促についてコメントしているのでそちらを見ていただくとして、理想としては現物回収の為取り立てるべきでしょう。
しかし、No.1さんがコメントされている通り「1冊の本のために法的な措置を講じていては費用がかかりすぎ」るのが現状です。
現在公立の図書館が料金を徴収してよいのは、コピー代や紛失・汚損した本・AV資料の弁償代、特別に他府県などから取り寄せた資料の郵送代などに限られていて、延滞料金というのはそれに含まれていませんので、取るとなるとそれだけで法整備などの論争になるかと思います。
取り立てるだけとなると、わざと延滞して取りに来させる人が続出しそうです。そういう人には一定期間の貸出停止といったペナルティも効果なさそうですし。
ただ、ケータイの某掲示板で、先日、引越し先まで督促が来て、放っておいたら「返却なき場合は法的措置に訴える」といった文面の書状を図書館からもらったという書き込みを見ました。
書き込みの主は「面倒なので2万投げた」などと言い、他の方々の顰蹙を買っておりましたが、わざわざそんな事例を捏造する理由はないと思いますし、実際に訴えるかどうかはともかくそのような書状を出す、という事はありえると思いますのでここに記しておきます。

ご参考になりましたら。
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この回答へのお礼

過去の同傾向質問を見落としていたことをお詫びします。
(「はぁ、~」の方のリンクが上と同じになっています)

取り立て云々という面倒をせずに、No.1の方へのお礼にも書いたように、「一定期間督促に対して反応がなければ、無条件で紛失扱い、被害届を出す」と法整備すればいいと思うのですがね。
故意にせよ、過失にせよ、「借りたものを返せない」のならば、責任を取るのは当たり前だと思います。

同じことが、民間のレンタルショップで行われたらどうなりますでしょうか? 中には未返却のまま本人が亡くなってしまい、結果的に数ヵ月分の延滞料金を払わされた家族の話も聞いたことがあります。そういう意味では、図書館は民間に比べて、資料管理に対して本気度が足らないのではないかという印象を受けてしまいます。公共図書館の資料は、自治体の、ひいては市民の「財産」であるという概念はあるのでしょうか (別に図書館を糾弾することが目的ではありません。単なる疑問です)。

上記の民間の例は極端にしても、新品価格払い、ないしはペナルティをこめて新品価格の倍の価格を払わせるくらいならば、どこからも文句が出ないだろうと思います。

ケータイ掲示板の事例は、ちょっと溜飲が下がる思いがいたします。たいへん参考になるご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/02 00:07

 私の住んでいる鳥取市の公的図書館、鳥取市中央図書館の場合を書かせていただきます。


 職員は、当然、鳥取市役所の公務員です。

 返却遅延者に対して行われるのは、電話催促、のみだそうです。
 以前は、返却督促のための葉書を送付していましたが、現在は、行なわれていません。
 理由は、督促葉書の送付は「個人情報保護法」に抵触すると考えられるので、鳥取市中央図書館では、×、なんだそうです。
 「はあ?」
でも、市民税の滞納者には督促葉書(シールで重要部分を隠したもの)を送付し、それでも支払いがなければ、徴収訪問、差し押さえ、競売ということになるでしょう、というと、組織が違えば考えも違う、という回答でした。
 ですから、この図書館では、返却されるまで、あるいは紛失しました、という回答があるまで、延々、電話連絡のみを、不定期に、未返却者に繰り返し行うだけ、ということですね。
 法的措置、という考えもあるのでしょうが、これはあまりにCPが悪すぎますよね。

 
 
 

この回答への補足

思うに、3回目の電話あたりから「○○の条例第△条第×項により、今回の督促により返却ないしご連絡のない場合は、紛失扱いとして、弁償義務が発生いたしますので、あしからず了解いただきますようお願いします」と言ってやるだけで、だいぶ違うと思います。
各自治体で、「市民の財産を適切に管理する条例」でもつくって、その中に適当な条文をひとつ放り込んでやればいいと思います。

補足日時:2008/07/03 13:27
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この回答へのお礼

おそらく「納税は国民の義務」ということは学校でも教える大原則。
それに対し、「借りた物に対して責任を持つ」という常識は、「法律によって明文化されているものとされていないものがある」ということなんでしょうね。「図書館の資料については、明文化されてないしー。よけいな仕事したくないし」というように勘ぐってしまいます (あくまで個人的な想像です)。

実際、法的にはどうなんでしょう。図書館が届を出しさえすれば、借り主には弁償責任が発生しそうなものです。仁鶴さんにでも相談してみましょうか?
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/03 13:24

私の利用している市立図書館でも似た様な事が良くあります。


カウンターの職員の方が、2年間返してもらえない本の事やCDなどの事を話していた事がありました。
そこの場合、電話をして駄目だったら、次の段階で返却の催促葉書を送っています。
でも当然ながら無視されて無反応だったり、既にどこかへ引っ越していたりと、全く効果は無い様です。

直接訪ねると言う事は聞いた事が無いし、多分していないだろうと思います。
電話と葉書ぐらいみたいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに図書館の人間が直接取り立てに行くなどというのは非効率的すぎますね。
ほんとは縦割り行政などなくして、税金の取り立てと一緒にやってくれるといいのに。
以前、ネットのプロバイダの使用料金を払い込み忘れていたら、振込督促が来ました。もちろんすぐ振り込みましたが、無視すれば、通信を止められるのみならず、法的措置を受けて、より高い違約金を払うことになったと思います。

確かに世の中には、借りた本に落書きする、破ったりする、信じられない人たちがいます。自分が借りた本がそういう状態だと、返すときに、自分がやったように見られるのではないかと、すごく嫌な気がします。先日も、借りるときにわざわざ落書きを見せて、「元々こうなっている」と主張している利用客を見ました。
私が今日返したCDも、同心円状に傷が付いていて音跳びがあり、どう見てもCDの扱い方を知らない人間の仕業だと思い、一言言わせてもらいました (借りたものが不完全だったらから文句を言ったのではありません。異常があることを明示していないため、「私が」やったと思われるのが嫌なのです)。

ま、こういう細かい損壊まですべてチェックするのは無理としても、返却無視は、じゅうぶん「犯罪」扱いしてもよいと、私は思います。

お礼日時:2008/07/01 23:47

具体的には電話の再三の督促だけです。


また、今後はペナルティとして貸し出しを禁止する措置を取る事ぐらいです。
自宅を訪問し回収することはしません。
1冊の本のために法的な措置を講じていては費用がかかりすぎます。
訴えた事は聞いた事がありません。

下記サイトも参考に。


http://www.library.city.chuo.tokyo.jp/
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この回答へのお礼

さっそくの回答、ありがとうございます。
リンク先の項目に、「資料を紛失・破損したとき」というのがありますよね。
電話督促にもかかわらず、一定期間返却がない場合は「紛失・破損」と見なす法律があればいいだけのような気もします。その時点で「器物損壊」と同レベルの被害届を警察に出すとかして。

ついでに、ブラックリストは全国津々浦々の図書館にもまわって、「要注意人物」として注意する体制も作れると思います。少なくとも、民間のレンタル業なら、同社内ではやっているでしょう。
個人情報の保護とは次元の違う問題ですし、ネット全盛の現代なら、できて当然という気がしてしまいます。
要は「ドロボウになぜ甘い顔をするのか」と思ってしまうのです。ドロボウは言い過ぎだとしても、借りたものに対して責任を持つのは、社会人の当然の義務であり、それを法で規定するのも当たり前すぎることだと思うのはおかしいでしょうか?

お礼日時:2008/07/01 23:32

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