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社員が勝手に社印を押して土地を売買した場合は,法律上有効なのでしょうか?
押印を社長(法人)の代理という意味でとらえることができれば、表見代理が成立して有効だと思うのですが。(相手は普通は善意で、社印の管理がしっかりしていなく法人側に帰責性があったという意味で基本的には。)

A 回答 (3件)

 このような場合,最も法律により保護されるのは買主です。


 ですので,買主がその社員が勝手に会社の財産を処分しようとしているということを知っていなければ,法的保護を受けますので,土地の売買契約は有効ということになります。
 まあ,社印だけでは売買できませんけどね。代表取締役印と法務局の印鑑証明書等が必要となりますが。

この回答への補足

ありがとうございます。
しかし、法的な根拠はどこにあるのでしょうか?
押印がしてあるということで、代理権授与の表示がされているとして表見代理が成立するのでしょうか?

補足日時:2008/07/03 08:47
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勿論 有効ですよ。

 

勝手に売った? 話はしてる?
社内の話でしょ?

この回答への補足

ありがとうございます。
法的な根拠はどこなのでしょうか?
やはり表見代理ですか?

補足日時:2008/07/03 08:45
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売買契約までですか?


代金の支払いはありますか?
登記まで行ってますか?

この回答への補足

売買契約までとはどういう意味なのでしょうか?

代金の支払いの有無、登記の有無で結論が変わる場合は、場合分けして回答していただけるとありがたいです。

補足日時:2008/07/02 14:24
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