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祖母が認知症の為、母が成年後見人をしていました。今回母が病気で祖母より先に亡くなってしまいました。この場合、新たな成年後見人をたてる必要があるのでしょうか?母が成年後見人になった時点では祖母が自宅で生活していて、預金が他人に盗まれるなどの事件が発生し安全性に問題がありましたが、現在は老人ホームに入居したため危険性がなくなったので、可能であればこのまま祖母の成年後見人をたてないことにしたいと思います。一度成年後見人を指定してしまうと、被後見人が死亡するまで成年後見人が必要なのでしょうか?(母は任意ではなく法定成年後見人でした。)昨年、祖父(祖母の夫)が亡くなり、その相続の手続きがまだ行われていないので、新しい後見人をたてるとなると手続きが大変です。もし、どうしても新しい後見人が必要な場合はまた新しく家族内からなることも可能なのでしょうか?

A 回答 (5件)

>(親族が後見をすることが認められた)のに、相続という現場に際し、制度上、第三者の関与がどうしても必要なのか?



 説明を簡単にするために、まず仮に御母様がご存命の場合で説明します。被相続人であるお祖父様の相続人が、お祖母様と御母様の二人だとして、遺産分割協議をすることにしようとします。ところが、御母様は相続人という立場と、お祖母様の法定代理人である成年後見人の立場を兼ねているので、御母様がお祖母様を代理して遺産分割協議をすることは利益相反行為となりますので、遺産分割協議をすることができません。(しても無効です。)そこで、後見監督人がいなければ、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、御母様はその特別代理人と遺産分割協議をすることになります。この場合の特別代理人は、遺産分割協議の為のいわば臨時的な法定代理人ですので、遺産分割協議が終了すれば、特別代理人としての職務は終了です。

>一度成年後見人を指定してしまうと、被後見人が死亡するまで成年後見人が必要なのでしょうか?

 成年後見開始の原因が解消して成年後見開始の審判が取り消されないかぎり、お祖母様は被成年後見人のままです。現在、本人の財産の管理や処分をできる人がいない状態ですので、早急に後任の成年後見人を選任すべき状況です。

>し、どうしても新しい後見人が必要な場合はまた新しく家族内からなることも可能なのでしょうか?

 候補者を立てることは自由ですが、誰を選任するかは、あくまでも家庭裁判所所の判断です。その候補者が成年後見人に相応しいと判断すれば、御母様が成年後見人になったように身内でもなれます。ただし、例えば御相談者が成年後見人になったとして、お祖父様の遺産分割協議をするのでしたら、前述のように特別代理人を選任してもらう必要があります。なぜなら、御相談者は御母様の相続人ですので、お祖父様の相続人である御母様の地位をそらに御相談者も相続していることになるからです。

民法

(後見開始の審判)
第七条  精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

(成年被後見人及び成年後見人)
第八条  後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

(後見開始の審判の取消し)
第十条  第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。

(利益相反行為)
第八百二十六条  親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2  親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

(成年後見人の選任)
第八百四十三条  家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
2  成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
3  成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により、又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
4  成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。

(利益相反行為)
第八百六十条  第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
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この回答へのお礼

>この場合の特別代理人は、遺産分割協議の為のいわば臨時的な法定代理人で
>すので、遺産分割協議が終了すれば、特別代理人としての職務は終了です。

ここのところが最も知りたかったことなので、大変よくわかりました。
新しい後見人を家族から選出できるかどうかは、家裁の判断となるということですが、必ずしもこの相続のときに頼んだ代理人が今後もこの業務を引き継ぐという訳ではなければ、安心しました。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/07/06 17:25

ANo.3です。



> その能力がない、とはどなたが判断するのでしょうか?

それは、家庭裁判所が判断するのですが。。
民法第7条にも規定されていますが、ご本人に自己の行動を認識できる能力がないときにあくまでも後見開始がされるのですが。。

(後見開始の審判)
第七条  精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

> そういうことが可能なのであればいままでの売買はすべて無効に
> できたはずですよね?

はい、勿論民法第9条に規定されていますがそれは全て無効と相手側に主張することができます。
その権限を有しているのが、成年後見人であり、大変失礼ながら既に死亡された成年後見人であったお母様が成年後見人としての職務を全うしていなかっただけだと思います。

(成年被後見人の法律行為)
第九条  成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

> 今回家庭裁判所に第三者の後見人を選任してもらって相続をする
> として、今後祖母が生きている限りその第三者の後見人をして
> いただく方に報酬を払いつづけていく、ということに納得が
> 行きません。相続が終わったら、新たに身内の後見人をたてることが
> 可能なのであればよいのですが。

成年後見人とは、あくまでも家庭裁判所から常に監督されている立場であり、生半可の意識と知識で勤められる立場ではないのです。
以前付けられていた成年後見人のように法律知識がないために、成年後見人の職務を全うしなければ、成年後見制度を利用している意味がまったくありません。
だからこそ、法律のプロである弁護士を成年後見人を付けることが被成年後見人のご本人の権利を守ること繋がるのです。

私の父も第三者を成年後見人として付けていますが、報酬額は被成年後見人本人の財産状況を考慮され家庭裁判所が決定し、被成年後見人ご本人の財産から報酬は直接支払いされます。
だから、被成年後見人ご本人の財産が多ければ報酬もそれなりに多いし、財産が少なければ報酬も少なくなります。

(後見人の報酬)
第八百六十二条  家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。

(後見の事務の監督)
第八百六十三条  後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。
2  家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。

この回答への補足

>その権限を有しているのが、成年後見人であり、大変失礼ながら既に死亡さ
>れた成年後見人であったお母様が成年後見人としての職務を全うしていな
>かっただけだと思います。

これに関しましては、母が成年後見人になる以前にこういうこと(騙される,盗まれる等。)が多発しましたので、祖母の認知症の進行も鑑みて、一家の財産を他人から守る為にやむなく母が成年後見人になりました。母が後見人をするようになってからはもちろんこういう問題は発生しておりませんし、裁判所への報告義務も果たして参りました。

私たちはこれからも親族内で祖母を守る為に必要であるならば成年後見人を選出していきたいと考えているのですが、今までは必要がなかった(親族が後見をすることが認められた)のに、相続という現場に際し、制度上、第三者の関与がどうしても必要なのか?をお聞きしたかっただけで、説明不足はあったにせよ、いわれのない中傷をされるのは大変不快です。

補足日時:2008/07/04 18:36
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ANo.2です。


ちょっと気になったので追加回答です。

> 祖母は完全な認知症ではなく、字を書いたり判をおしたりくらいの
> ことはできますので、

その文字を書いたりハンコウを押したりしたことによって、どのような結果になるか理解できる能力がない人が作成した契約書などの文書にはまったく法律的な効力は持ちません。
よって、そのような相続の手続きは全て無効になります。

だから、新たに成年後見人を選任する必要があります。
もし、身内に成年後見人にふさわしい人がないときには、家庭裁判所に選任してもらった方がいいと思います。

この回答への補足

kanstar様 回答ありがとうございます。

>どのような結果になるか理解できる能力がない人が作成した契約書など
>の文書にはまったく法律的な効力は持ちません。

今までそれでも祖母が知らずに高額商品を買わされたりして世の悪意を覆せないから成年後見人なる制度を利用せざるを得なかった訳で、その能力がない、とはどなたが判断するのでしょうか?そういうことが可能なのであればいままでの売買はすべて無効にできたはずですよね?(失礼な言い方で申し訳ありませんが、No.1で回答してくださった方も含め、まるで我々が祖母を利用して何かしようとしているみたいに取られていることが心外です。)

>だから、新たに成年後見人を選任する必要があります。
>もし、身内に成年後見人にふさわしい人がないときには、家庭裁判所に
>選任してもらった方がいいと思います。

一番心配しているのは、身内だと祖母との利害が対立する関係であるとみなされるため、相続に関して第三者の選任が必要、とある銀行からの書類に記載されていたからです。しかし今回家庭裁判所に第三者の後見人を選任してもらって相続をするとして、今後祖母が生きている限りその第三者の後見人をしていただく方に報酬を払いつづけていく、ということに納得が行きません。相続が終わったら、新たに身内の後見人をたてることが可能なのであればよいのですが。

補足日時:2008/07/04 09:56
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> 成年後見人は法律的に生涯必要なものとみなされるものなのか、一度は


> 成年後見人を指定したが,やめたい場合はやめられるのか、をお聞き
> したいということです。

このご質問内容については、民法第10条に規定があり、原則的には後見開始の審判の取り消しは可能ですが、この場合には後見開始の審判のときと同様に家庭裁判所へ医師作成の鑑定書の提出が必要となります。

あくまでも、成年後見制度は、被成年後見人のご本人(祖母様)が自己の行動を認識できる能力がない場合に被成年後見人本人の権利を保護するために法定代理人を付ける制度です。

よって、一般的に認知症に罹ると本人は自分自身が何をしているか認識できなくなります。
だから、認知症が治らない限り、祖母様の自己の行動を認識できる能力は回復しませんので、家庭裁判所は後見開始の審判の取り消しを認めないと思います。

あくまでも、民法第10条の規定は、認知症のような慢性的疾患を理由に成年後見人を付けたわけではなく一時的に精神疾患に罹り、それを理由に成年後見人を付けたことを想定した規定だと思われます。

参考までに下記に民法第10条の規定を記載させて頂きます。

第10条(後見開始の審判の取消し)
第7条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
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おばあ様が回復したのであれば良いですが、そうでなければ後見人の手続きをすべきでしょう。

おじい様の相続の手続きはどうされるのですか?おばあ様の署名や実印が必要でしょう。偽造でもするのですか?
大きな問題にあるかもしれません。家庭裁判所へ相談しましょう。

家族内で成年後見人の業務が可能だと思われる人がいて、さらにその人が後見人になることを了承していて、申立時に候補者として記載すれば家族内でも可能かもしれません。これは、あくまでも家庭裁判所が選ぶということですからね。最悪、家庭裁判所の判断で不相当だと考えれば、弁護士などを選任し、その報酬は被後見人の負担となります。負担し切れなければ家族で負担することになるのではないでしょうか?

私が申立人になった時は、推定相続人全員から後見人候補者の記載と選任の了承、後見人の候補者の承諾書をつけたら、問題なく成年後見人に選任されました。

この回答への補足

ben0514様
早速の回答ありがとうございます。
祖母は完全な認知症ではなく、字を書いたり判をおしたりくらいのことはできますので、後見人なしでも親戚内で相続の手続きをすることは可能な状態です。以前、祖父と祖母老人2人暮らしだったときの防犯上の都合で母が祖母の成年後見人になりました。(盗難等の事件が起こったので。)

質問は、一旦認知症で成年後見人が必要と認定されてしまうと、成年後見人は法律的に生涯必要なものとみなされるものなのか、一度は成年後見人を指定したが,やめたい場合はやめられるのか、をお聞きしたいということです。

補足日時:2008/07/03 17:21
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