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おはようございます。
先日、会社のほうでろうきんの一般財形を登録したんですが、金額を多く設定しすぎてしまいました。
金額の変更というのはできるのでしょうか?もう間に合わないのでしょうか?
返答宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

おはようございます。


ご質問は、財形契約をしたけれど、まだ一度も給与引去りはされてはいない状況で、ということでよろしいでしょうか?

財形を取り扱っている金融会社(yoshikaaaさんはろうきんですね?)によって規定が少しずつ違うのですが、「変更訂正」(扱う会社によって呼び名が違うかも)という書類に正当な金額を再度書き込めば大丈夫とは思います。
ただ、当然、給与引去り事務が(お勤め先で)される前に
その処理が必要となるので、早めにお勤め先の財形担当者(人事か経理の方が担当されることが多いです)に申し出たほうがいいです。

もし、初回の引去りに間に合わなくても、2回目の引去りから減額することもできます。
ただ、先にも記載の通り、取扱金融会社によって少しずつ規定が異なることをご了承ください。
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スタートから2年以内なら、多分一部払い戻しが認められずに、解約という形をとることになると思います。



ともかく、総務かどこか社内の部署に確認してみてください。
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会社によって毎月出来るところや年四回とか一回のみなど様々です。

ご自身の会社の財形担当部署に次いつ変更か?間に合うのか聴いてみたらよいと思います。一般財形ならは一部払いが可能なのでかえるのが先なら引き出すのでいかがでしょうか?
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