プロが教えるわが家の防犯対策術!

当社は売上高100億円、従業員700名の会社です。現在、長期借入金が20億円位あります。
キャッシュフロー上は、今期は1憶円のマイナス、来期は+-0、来々期以降は+1憶円と改善されていく状況です。現在の余剰自己資金は1憶円程度です。ここ2年位が非常にきつい状況です。

この資金繰りの厳しい状況下で、今月末に設備投資分の約2憶円の支払があります。設備は既に導入済みです。(資金計画に問題がありました)

銀行にこの件で2憶円の融資を申し込み中ですが、担保不足と審査慎重ということで難航しています。(数件の銀行にお願いしました。こういう状況で助けてくれるのがメイン銀行と甘く考えていました)
支払先は、支払できないと法的手段に出ると言っています。支払先も当社から入金にならなければ、資金繰り上大変な結果になる様子です。

もし、2憶円の融資を断られた場合…
1.この状況で、民事再生法の申請は可能でしょうか?
2.民事再生法を申請する場合、長期借入先のメイン銀行には相談せずに水面下で動いた方が良いのでしょうか?
(銀行は借金を減らされるので困る立場?それとも再建するのだから喜ぶ?)
3.銀行は、民事再生法の申請を阻止する手段があるのでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

 民事再生の申し立ては,確かに債権者の同意などは必要ありませんし,再生手続きの開始決定も,債権者の同意が必ずしも必要とはされていません。


 しかし,最終的に再生計画は,債権者の決議に付されます。原則として債権者の過半数かつ,議決権の額の過半数(債権の額の過半数と思ってください)の賛成がないと,再生計画は認可されず,廃止となります。
 そして,廃止ということになると,大半はそのまま破産手続きに移行します(裁判所が職権で決めます。でも,法人であれば,まず間違いなく破産に移行させられます。)。
 つまり,債権者が阻止できないというのは,間違いではありませんが,同意を得られないメインバンクがいるのなら,再生手続きはうまくいきません。それだけでなく,破産になるリスクがあります。
 安易に再生手続きを武器にしないほうが良いと思います。
 法人の民事再生手続きを考えているのなら,弁護士に相談するのをお勧めします。まず,自分たちだけでするのは無理です。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。
民事再生の申し立て後の流れが概ね理解できました。

>同意を得られないメインバンクがいるのなら,再生手続きはうまくいきません。それだけでなく,破産になるリスクがあります。

リスクもあるのですね。慎重に考えますが、2憶円の融資を断られた場合はリスク以前に破産となります。
メインバンクが同意しない理由は想像がつきますが、同意するする理由はどのような考えから来るのでしょうか?

お礼日時:2008/07/07 22:42

>メイン銀行の借入残高は7憶円位ですが、破産で回収できる額は、2億円程度と思われます。



そうですか、問題は、そこです。
そうしますと、破産より民事再生を選ぶかも知れません。
それにしても、売上額に比べ従業員が多い感じがしますが
どうでしよう。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
やはりそうですか。この位の回収ですと銀行も大変ですね。

>それにしても、売上額に比べ従業員が多い感じがしますが

この人数にはパート・アルバイトも含まれていますので。
正社員は200人もいません。

お礼日時:2008/07/10 22:14

>将来の悪い影響とは、具体的にはどのような影響でしょうか?



再生計画案に協力しないおそれがあると云うことです。
再建に協力するより、破産で回収を考えるのではないでしようか。
「貸さなければ、君の方が困るのではないか」と云うような印象を与えるかも知れないのです。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
>「貸さなければ、君の方が困るのではないか」という印象…
そうですか。このような印象を与えてはいけないのですね。

ただ、メイン銀行の借入残高は7憶円位ですが、破産で回収できる額は、2億円程度と思われます。
それでも破産を選択するのでしょうか?

お礼日時:2008/07/08 21:16

>交渉中の銀行に「2憶円の融資が実行されなければ民事再生法も視野に入れなければならない」と告げた場合、銀行側の対応に変化はあると思われますか?



「それは困るので、2億円、貸します。」とは云わないと思います。
つまり、将来の民事再生法に悪い影響はあっても、有利になもことはないと思います。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
>将来の民事再生法に悪い影響はあっても、有利になもことはないと思います。

将来の悪い影響とは、具体的にはどのような影響でしょうか?
何度も質問ばかりですみません。

お礼日時:2008/07/07 22:47

民事再生法は、申請人が、その全資産、全負債を詳細に書き出す必要があります。


債権者の承諾等によるものではないです。
そのため、債権者が阻止したり、債務者の「水面下」と云うことはできないです。
大雑把にいいますと「このように改善して続けたいが、そのためには、これだけの負債を免除してほしい。」と云うことで「再生計画案」を提出し、一定の条件で認められる制度です。
それを基としてお考え下さい。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。
おおむね民事再生法の基本が理解できました。
再度確認ですが、現在の状況において、交渉中の銀行に「2憶円の融資が実行されなければ民事再生法も視野に入れなければならない」と告げた場合、銀行側の対応に変化はあると思われますか?

お礼日時:2008/07/06 10:17

そういう設備はリースにするのが一般的なんじゃないでしょうか? リース会社にもあたってみてはいかがでしょう?

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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございます。
残念ながら、この設備はリース対象外の物件になります。
そうですね。柔軟に考えていく必要がありますね。ありがとうございます。

お礼日時:2008/07/05 23:39

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