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オーストラリアにいる友人(オージーと日本人)に日本食をと思い、
日本人のリクエストもあって次の食品を購入しました。

(1)インスタント味噌汁
(2)わさびチューブ
(3)からしチューブ
(4)インスタント豚骨ラーメン
(5)各種ふりかけ
(6)各種お茶漬けのもと
(7)ちらし寿司のもと
(8)梅肉チューブ

オーストラリア検疫検査局のホームページによると、
持ち込み禁止に該当しそうなものが、
(8) 梅肉チューブ(「種子の破片が混入することがありますが品質に問題ありません」との注意書き)
(5) 各種ふりかけ(梅肉を含むもの等がある)
(6) 各種お茶漬けのもと(うめ茶漬け等)
そして
(4) インスタント豚骨ラーメン
です。豚骨味は友人の指定で外せなかったために購入したのですが、
検疫があることが頭になかったため・・・。

原材料名にポークエキスが入ったり、何でもかんでも「乳」や「ポーク」があるだけでダメなのでしょうかねぇ。
グレーゾーンであれば、
持って行くだけ持っていって検疫してダメなら没収されるのは仕方ないし、
取りあえず検疫で申告しておきさえすれば、
あとはあちらが判断してくれると思って良いのでしょうか?
(処罰の対象にはならないのでしょうか)

それと、入国カードについてなのですが、
木製品の持ち込みや動物の体の一部が使われた動物製品を持ち込むか問われている項目で、
靴が何かの革製で、靴のソールは木製にラバーが貼ってあるものです。
これは申告すべきなのでしょうか。

以上、お分かりになる範囲で宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

梅干し原料の梅肉は問題ありません。


しかし、インスタント食品の多くに卵と肉製品が使用されています。
したがって厳密に言うと、原材料に持ち込みできない原料が混ざっている可能性のある1,4,5,7はグレーゾーンです。

また、
革製の靴を履いていくのでしょうか?
申告しなくても大丈夫だと思います。もし不安であれば、係官に現物を見せてください


少しでも不安があれば申告しましょう。
税関で申告して持ち込み禁止と判断されれた時は、その場で放棄すれば処分を受ける事はありません。
申告を怠るとその場で罰金が科せられますが、持ち込み禁止であってもきちんと申告すれば罰則を受ける事はありません。
 
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この回答へのお礼

食品って難しいですよね、
掘り下げれば栄養学?とか化学などから勉強しなくてはならないですよね。

靴は履いていくもののことです。

原材料名は、よく分からないものが多いので
判断はプロに任せることにしましょう。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/13 00:03

-下の方がコメントされているとおり、大切なのは正直な申告です。


-食品については、最悪没収されますが、それだけです。
-まれに包装紙をあけられることがあります。新人の実務研修に当たると最悪です。
-ビニールとか缶、チューブ、箱にきちんとContainされている食品であれば問題ないと思います。
-たとえばカステラとかケーキのようなものは大丈夫なんですね。プリンもたぶん大丈夫でしょう。完全に加工されていれば問題ないのだと思います。
-私は、良く梅干を持ち込んでいます。Plum fruitのPicklesと説明していますが、問題ありません。
-ここ数年で20回近く入国していますが、没収されたことはありません。没収の実例としては、数年前に知人が生のエノキダケをもってきたら、没収されたといっていました。
-靴の件は正直考えたこともなかったです。聞いてみられたらと思います。
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この回答へのお礼

きちんとした食品なら大丈夫なんでしょうかね。
没収だけなら、一応持っていくだけいってみようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/13 07:31

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