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相手に会ったこともなく全く面識もなく住所も知らず、相手のメルアドや電話番号ぐらいしかわからない場合、その場合相手に、メールや電話で「殺すぞ」と言った場合、これは脅迫の罪になるのでしょうか?
皆さんはどう思いますか?

A 回答 (3件)

過去の事ですが、覚えの無い電話が深夜や早朝に掛かってきて、暗に『殺す』と言う事を話してきたので、不安になった事があります。


そこで懇意にしている弁護士に会話内容を話した所、次の様な回答でした。
・受けた当人が恐怖に思い、これのでの諸々の諸々の迷惑電話から、その可能性も否定できていないので、法的には脅迫の罪となる。
・しかし、実務では相手を特定できていないので、難しい。

単に『殺すぞ』でも、その背景が不明ですから、必ずしも脅迫の罪になるわけではないと思いますが、数度に亙り発信されているのであれば、成立する物と私は思います。
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この回答へのお礼

そうですね
やはりさん回答者様が懇意にされている弁護士さんのお話によると
実務では相手を特定できていないので難しいということなのですね
大変参考になりました
教えていただきありがとうございました
ポイントを差し上げていただきます

お礼日時:2008/07/28 07:44

ケースによるでしょうね。


例えば「明日○○駅でダガーナイフ振り回す、秋葉原の再来だ」と書けば具体的に
誰を示していないので脅迫には当たりませんが、駅の警備強化など業務を妨害して
いますので業務妨害罪になるでしょう。
一方、メールアドレスや電話番号、ハンドル名などは固有名詞ではありませんが、
誰かを特定しているので、当事者とすれば恐怖感を感じますので脅迫罪が成立すると
考えられます。

(脅迫)
第222条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
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この回答へのお礼

わかりました
教えていただきありがとうございました

お礼日時:2008/07/28 07:37

脅迫罪になる可能性があります。



参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB% …
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この回答へのお礼

そうですか

お礼日時:2008/07/28 07:38

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