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ペットショップで生後8ヶ月の猫を6万円で購入しました。しかし、既に子猫の時期を通り過ぎて成猫になっている為に、なつかず唸り声を発したり噛み付かれ手に傷を受けたりして飼い続ける自信がまったく無くなってしまいました。できれば、ペットショップにお返ししたいのですが、その際に購入した時に支払った6万円全額は返金してもらえるものでしょうか?購入してから、まだ、2~3日しか経っていません。また、レシートは保存してあります。よろしく御願い致します。

A 回答 (4件)

猫を返すというのはクーリングオフではなく、売買契約の解除が認められるかどうかということですね。


常識で考えて無理のような気がします。
成猫を6万円で購入されたとのことですが、この価格には「もう成長してしまったので、子猫に比べてしつけが難しいですよ」という意味が含まれていて、それを承知で購入したとみるのが一般的だと思います。
それに、「飼い続ける自信がない」というのはbeneさんの一方的な都合であって、契約解除の正当な理由(例えば病気にかかってた場合)にはあたらないと思います。したがって契約解除はできないと思います。ペットショップが好意で応じてくれれば話は別ですが、猫ちゃんを返すことも6万円全額も望めないと思います。

私も成猫をもらったことがあって、連れてきて3日間ぐらいは「ギャオー」ってすごい声で爪を立てて怯えていました。猫ちゃんも慣れない場所で怖いんだと思います。購入されて2,3日ということは今が峠なのではないでしょうか?
私の場合は、ひっかかれないように強引に首の後ろを持ち上げたり、床に押し付けてペタペタ触ったりなでたりしました。そしたらそのうちゴロゴロのどを鳴らせてなつくようになりました。どうか、がんばって飼ってあげてほしいと思います。
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この回答へのお礼

御親切なアドバイスを有り難うございます。また、同じような体験をされたとの事で励みにもなりました。助言に沿った方向で考えてみたいと思います。

お礼日時:2002/12/02 09:30

命あるものをたった2~3日でなつかないとか理由でペットショップにクーリングオフ?時間がかかるものですよ、動物をなつかせるのなんて。

動物を飼う事について軽く考えし過ぎですね。
あなたががんばって飼うしかないですわ、責任もって。だいたいあなたがなんのために猫を飼うのか分からない。実際金を払ったわけやから”買った”のだけど実際は”飼う”のだからその辺も考えないと。
まあたぶん、あなたは動物を(例え慣れやすい物を飼っても)を飼う事は出来ないでしょうね。そのペットショップも馬鹿だけど。
返す返さないとかも質問する前に猫の飼い方の本でも読んだら?そっちの方が健全やと思うけど。
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クーリングオフ制度は訪問販売、通信販売にしか適用されません★実際に自分でお店に出向き買った商品(今回の場合は猫ちゃん)はクーリングオフの対象からはずれてしまいます。



猫ちゃんのために新しい飼い主を責任もって探すか、ペットショップなどに相談されてくださいね。2・3日だけであっても猫ちゃんの飼い主だったんですから(*^∀’)
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この回答へのお礼

勉強になりました。有り難うございました。

お礼日時:2002/12/02 09:41

クーリングオフは、訪問販売などに適用されるもので、ショップで買った場合は対象外です。

ですので、全額戻ってくるのは不可能です。

ただ、いくらかで引き取ってくれるでしょうから、相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

早速の回答を有り難うございます。勉強になりました。

お礼日時:2002/12/02 09:36

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