法律の素人でとんちんかんな質問かもしれませんがご容赦ください。
法律で明確に「禁止する」という条文を見たことがありません。(ただし、第1条の法律の理念には禁止するという表現が多く見られます)
禁止という言葉を使わずに、許可が必要とか罰則があるとかの条文はあり、実質的には禁止と同等であるので、一般的には法律で禁止されているという表現になるのだと思います。
唯一禁止事項があるのは憲法第36条で、
「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。 」
という条文だと思います。
しかし唐突に、それも絶対という言葉をつけて禁止するというのも、なにか不自然な感じがします。
(なんだか母親が子供に対して「絶対にやっちゃだめ」としかっているような感じがしました)
この辺りの考え方で、間違えなどがありましたらご指摘ください。
No.4
- 回答日時:
>「禁止する」という条項は見つかりませんでしたが
山ほど出てきますが・・・・
#2のリンクから
「核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則」では
ロ 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を◆禁止する◆こと。
イ 人の居住を◆禁止する◆こと。
五 防護区域及び周辺防護区域への業務用の車両以外の車両の立入りを◆禁止する◆こと
他に4行
「有限責任事業組合契約に関する法律」
共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を◆禁止する◆
など、
ありがとうございます。
私の質問に舌足らずのところがあったのかもしれません。誤解を招いたことをお許しください。
「これを禁止する」というような誰が(特に法律に暗い人)読んでも明らかに「やってはいけない」と断定しているような表現が見つからなかったということです。
その点、憲法第36条の表現は稚拙ではあるのですが、誰が見てもやってはいけないとはっきりわかる条文です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
憲法は、国家権力の根源である国民が(=国民主権)、その総意に基づいて為政者や公務員にその行使を信託する上で、それらの者が踏み外してはならない外縁を示した特殊な法律です。
すなわち、立法は憲法に反してはならず、行政権限の行使は恣意に渡ってはならず、侵害された国民の権利は中立公正な裁判を通して救済される、という仕組みです。その意味で、「権力者である国民が為政者や公務員を叱りつける」ニュアンスの表現をとっていることは、それほどおかしな話ではありません。
>> 実質的には禁止と同等 //
法律は、その規律の対象・目的によって、さまざまな分野に分類できます。それらは、その規律の対象・目的が違うゆえに、「禁止」の実質的な意味合いも異なります。
たとえば、刑事法は、ある類型の行為を処罰するという威嚇をもって、その行為を「してはならない」というメッセージを含んでいます。
他方、行政法においては、本来国民の自由である事柄について、公益的観点から一般的に禁止し、一定の条件を満たせば禁止が解除される性質のものがあります。たとえば、営業の自由に対する制限である食品衛生法上の都道府県知事の「許可」などが、その例です(行政法学においては、他にもさまざまな意味での「禁止」がありますが、極めて複雑なので、ここでは深入りしません)。
また、民事法においても、ある人の権利・利益を侵害してはならないことは自明であり、差止請求権による「禁止」が認められるケースがあります(これは私人による強制なので、いわゆる自力救済禁止の原則に従い裁判所に救済を求めるかたちになりますが、実現されるのは「私人の禁止権」ということができます)。
ということで、特に刑法の例はわかりやすいと思いますが、単に「禁止する」「~てはならない」という文言に限らず、ある行為を禁止する法律は数限りなくあります(そして、行政法などでいう「許可する」旨の文言は、どういう趣旨での禁止を、どういう趣旨で許すのか、法律学的には非常に細かく分類されています)。
法律に関しては全くの素人で、法律と言えば「なんでも禁止」というイメージを持っておりました。そして、「これを禁止する」というような条項がたくさんあると思っていたのですが、全くの見込み違いでした。しかし、様々なレベルで表現の違いにより禁止のレベルが異なるのですね。とても勉強になりました。
No.2
- 回答日時:
ありがとうございます。
「禁止する」という条項は見つかりませんでしたが、
「○○してはならない」
という条項がたくさん見つかりました。
これが禁止すると同等の意味ということなんですね。
No.1
- 回答日時:
ありがとうございます。
「禁止する」という条項は見つかりませんでしたが、
「○○してはならない」
という条項がたくさん見つかりました。
これが禁止すると同等の意味ということなんですね。
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