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土地区画整理が行われるにつけて、何か問題となることはあるのでしょうか?もしその地区に、小規模住宅地があった場合取り扱いはどうなるのでしょうか?立ち退きを強いられることもあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

 土地区画整理区域内に既存の宅地がある場合、



1.代替え地を区域内に用意し、そちらに移転してもらう。
 この場合、既存の宅地の評価額と同額の土地を用意します。このときの移転予定地の価格は、区画整理事業完了後の評価に基づきます。これを換地といいます。通常は事業完了後の方が坪単価が上がるので、当初よりも土地面積が小さくなります。不足分を補いたい場合は、その分は購入することになります。

2.極力その土地に触れないようにして、区画道路や街区の整備計画を行う。
 この場合はその土地や建物は全くいじりません。ただし、上下水道などのライフラインは変わりますから、それらに対する取り付け工事が必要となります。通常、それらの工事は止水栓や公共ますまでは区画整理事業で行い、そこから建物までの引き込みを各地主が行います。

3.曳屋を行う。
 土地そのものは基本的にいじらないが、一部が計画道路にかかる、あるいは造成上どうしても地盤の高さを変える必要がある、現在の土地のすぐ近くに代替え地を用意できる、といった場合には曳屋とすることがあります。
 曳屋に関する費用は、区画整理事業で負担します。ライフラインについては、前項と同じです。

 といった方法があります。ただし、区画整理事業を行っている事業主によって考え方は違いますので、必ずしもこのような方法を採るとは限りません。
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