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故意の過剰防衛とは、「過剰性を基礎付ける事実の認識があること」をいいますが、例えば、それは、相手が素手なのに対し、こちらは斧でもって反撃したときにそれが斧だという認識があることをいいますよね。
ここで疑問です。そのとき、とっさに斧でもって反撃したときと、斧で反撃しても相当性があるだろうと思って反撃した場合とでは、何が異なってくるのでしょうか。どちらも故意の過剰防衛なのでしょうか。

A 回答 (2件)

故意の過剰防衛を「過剰性を基礎付ける事実の認識がある」過剰防衛と定義するなら、「斧であること」が過剰性を基礎付ける事実であり、斧であることの「認識」があれば、「とっさ」であっても、「相当」と思っていても故意の過剰防衛となるのではないでしょうか。



「自己の反撃行為が過剰であると認識している」過剰防衛を、故意の過剰防衛と定義すれば結論は異なると思います。
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この回答へのお礼

なるほど、確かに定義によっては結論が異なりますね。
ご教授ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/17 17:37

 「とっさに斧でもって反撃」が,自分が持っているものの重量さえ感じる余裕がないほどのものであれば,「やむを得ずにした行為」(刑法36条)と誤信した,事実の錯誤による誤想防衛になるでしょう。


 また,斧を持った瞬間に,斧ほどの重量のあるものと認識した場合には,事実の錯誤はないので,過剰防衛になるでしょう(最高裁昭和24年4月5日判決参照)。ただ,期待可能性がないとして責任阻却される可能性はあります。
 素手による急迫不正の侵害に対して「斧で反撃しても相当性がある」と思って反撃したら,それは,事実の錯誤でなく法律の錯誤であり,過剰防衛となります。
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