プロが教えるわが家の防犯対策術!

気になることがありまして相談させていただきました。

冠婚葬祭時の電報の件なのですが、私の職場の先輩が、場の雰囲気を盛り上げるためと言って、全く面識の無い芸能人・政治家・スポーツ選手の名前で電報を送ることをよくします。
確かに名前が読み上げられるとか以上にどよめきが起こり、盛り上がりますが、私は非常に不愉快でなりません。

このような行為は犯罪にはならないのでしょうか?
もし、法に触れる行為だとしましたら何とかしてやめさせたいと思っています。

A 回答 (2件)

本人や所属事務所から訴えられる場合があります。


その場合は民事裁判になるので、数千万円の賠償ということもありえますが、ほとんど裁判にならないでしょう。
友人にいってもむだでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/12/05 09:39

 ちなみに、似たようなことして訴えられたケースが新聞にもよく掲載されますね。



 犯罪といえるかどうかはちょっと微妙ですが、本人に知られて訴えられたらまず勝ち目はないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/12/05 09:39

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