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おはようございます。先日、葬祭会社の会員手続きで戸籍謄本が必要となり、後日、
届いた。初めて行為でしたが、色々な事が分かりました。
その中で、私の母方の祖父が2度の離婚歴があった事。曽祖父の名前も分かった。
ただ、履歴でも判明して、これ、個人情報に触れないのか不思議です。皆さんはどう思いますか?

A 回答 (4件)

前提として、


個人情報法は、生きてる人の法律です。
亡くなった人の、法律ではありません。

母方の祖父の時代では、
結婚は、戸主が戸主権(戸主の命令、権限)で決めていました。
現在の、離婚再婚とは意味が違います。

ご先祖様に、巡り合えて、
ぞ先祖様と、つながって、
良い機会となりましたね。
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個人情報は「生存する個人に関する情報」です。

戸籍謄本を葬祭会社に渡すのも、葬祭会社が求めるのも違法ではありません。この法律の意味するところは、個人に関わる情報は正しい方法で集め、きちんと管理し、目的以外に使わない、そういうことです。これが仮に生きている人の情報であっても、別に集めてはいけないというものではありません。
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お母様が積み立てた互助会費を相続するために戸籍を取得されたのでしょう。



あなたの自身の親族関係をあなたに開示するのは、個人情報の開示にはなりません。

例えば、今回の積立がお父様だと仮定してください。
お父様に離婚歴があり、別に子供がいれば、その方も相続人です。
婚姻歴の記載が無いとそうおいことがわかりません。
今回も、母方の祖父までの戸籍を取ったのは、母に別の婚姻歴が無いか、子供はいないかの確認のためです。
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直系血族なら全く問題はないでしょう。


でも葬祭会社の会員手続きで本人以外の戸籍謄本が必要なのでしょうか?

戸籍には「本籍」と「戸籍の筆頭者の氏名」、その戸籍に記載されている人全員の、「氏名」、「生年月日」、「父母の氏名と続柄」とそれぞれの人に関する「出生事項」「婚姻事項」などの身分事項が記載されます。

祖父の離婚歴や曽祖父の名前までわかります?
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