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家庭用カセットコンロで使うカセットボンベは高圧ガス保安法の適用除外と聞いたのですが、具体的には法令のどこにそのような記載がされているのですか?

A 回答 (1件)

法第三条で、高圧ガス保安法の適用除外について述べていますが、


その中の「八」に「その他災害の恐れがない高圧ガスであって、政令で定めるもの」とあります。
その政令 第二条第三項を追っていくと、「八」に
「内容積1L以下の容器内における液化ガスであって、35℃で0.8MPa以下のもののうち、経済産業大臣が定めるもの」とあります。
その 政令関係告示 第四条を追っていくと、
「高圧ガス」とか「可燃性」とか「火の中に入れないこと」とか「使い切ってから捨てること」等々の決められた表示をちゃんとしてあるもの、
という記載があります。
要するに、ごく小規模の高圧ガス容器であって、決められた通りの表示がされているものは、高圧ガス保安法の適用除外である、ということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私も調べていて「施工令」まではたどり着いたのですが「政令関係告示」が存在すること自体知りませんでした。ですので非常に助かりました。HPから告示を見つけることが出来ました。

お礼日時:2008/08/06 13:48

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