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マンションの水道を直結方式に変更することとなりました。たまたま、理事の一人が、1級建築士で、自ら設計事務所を経営しており、その設計監理を彼の会社に任せました。ところが、多額の報酬を要求しています。そのまま飲むと、総会決定の予算を大幅にオーバーしてしまいます。
臨時総会を開いて、会員に説明しても、了解を得ることは難しいのではと思われます。
そもそも、規定とか、法には、直接の規定はありませんが、利益相反行為に当たると言え、避けた方が良かったのでは思われます。
見解をお聞かせ下さい。

A 回答 (4件)

民法第108条は、自己契約を禁止しており、同一人が契約当事者の一方の代理人としての資格と、他方当事者自身の資格とを使い分けること禁止しております。

今回の例では、つまり、理事は、管理組合(みなし法人)の理事(代表者)としての立場と、設計事務所としての両方の立場を使い分けているので、民法第108条に違反する状態であるわけです。

法律上、発注者(理事長)が総会の決議に基いて、追認すれば報酬を支払うのは自由ですが、今回の場合には総会の決議を了解を得ることは困難とのことですので、明示的な契約書を交していなければ、管理組合は、民法第108条を根拠に、支払いを拒否できるでしょう。理事長が契約書を交しているのであれば、民法108条に基いて、理事長と当該理事が連帯して、管理組合にその損害を弁償する責務を負うでしょうね。
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普通、大きな工事などでは数社から見積もりを取って工事内容と料金を検討します。


今度の場合、あなた方には、同じところに住んでいるのだから少しは安くしてくれるだろうとの目論見があったのかもしれませんし、工事業者にしてみれば逆に、少しくらい高くても文句は言わないだろう、という甘えがあったのかもしれません(なあなあでやると、有り勝ちです)。
役員を集めた協議の場を開いて、このままでは予算的にも全員の納得を得ることが難しいので、公正を期してほかの住人に納得してもらうためにも、見積もりから取り直したいと提案してみてはいかがでしょうか。
その時に業者の方から文句が出た場合は、予算はこれだけしか取れないが、それでできるかどうかと聞くのも手だと思います。
値段を下げても仕事を取りたければやるでしょうし、無理だと思えば、他業者の見積もりを取る事にも承諾せざるを得なくなるでしょう。
その上で、新たに契約内容を練り直すのも有りだと思いますが。
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仕事を任せると言っても、当然のことながら勝手に実行して良いわけはなく、工事費用を見積もった上で、その承認を総会で得たから作業に取りかかるべきであり、もしも、勝手に実行してしまったのだとしたら、それは問題だと素人でも感じますよ。


弁護士にご相談下さい。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_associa …
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当然、理事と面識のない他の設計士に、設計監理料の合見積を取るべきです。

今、時期遅しと言うなら、事後、見積もり内容に、過剰見積もりや過誤があった場合、不足分は、支払わない。過剰分は、返済する旨の、また積算内容については、総会で説明すると言う念書をもらうべきです。本来は、マンションの一員は、参考見積もり参加者として、参加してもらうべきだったのでは?最低、監修とか、監理業務のみでの参加で、あらかじめ、報酬額を理事会で決めるのが、適当と思われます。

工事が、遅れても、理由を他の当たり障りの無い理由にして、今回の入札を不調にして、次回、別な設計、管理者候補を2名ほど入れ、その理事も参加したければ、参加してもらえば良いでしょう。ただし、今度入れる、設計士は、当該理事と談合しない方を選んでください。
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この回答へのお礼

早速にアドバイスを戴きありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2008/08/07 12:55

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