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私は、父親が取締役の不動産会社の専任の取引主任をしております。
事務所の移転につき、移転先の1階が空いているので、そこで個人商店の雑貨店を開業したいと考えております。
しかし、専任の取引主任は他の会社の取締役にはなれないとあるのですが、個人商店の場合でもだめなのでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 wallacexさん こんにちは



 一般的な言葉では例えば「主人は今会社に行っています」的な言い方をします。ここで言う所の「会社」とは「勤め先」の事を意味しているわけです。「勤め先」は、例えば「株式会社○○」等の「法人」と個人事業主の事業所に分類されます。法律上は「法人」の事を「会社」と言い、個人事業主の事業所は「会社」とは言いません。

 「専任の取引主任は他の会社の取締役にはなれない」とある通り、「会社の取締役にはなれない」わけです。つまり「法人の取締役にはなれない」事を意味しています。個人事業主はwallacexさんもご存じの通り、「法人」ではないわけです。したがって個人事業主の経営者は、元々取締役なんて役職を作らなくても良いわけです。ですからお父様が「取締役の不動産会社の専任の取引主任」であっても、個人事業主として開業する事は可能です。

 以上何かの参考になれば幸いです。

この回答への補足

ご回答ありごとうございます。
迅速で的確なご回答をいただきとても助かりました。
親切でわかりやすい説明で納得しました。

補足日時:2008/08/08 09:34
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