プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

はじめまして! よろしくお願いします。

ネット通販の販売ページや、個人のアフィリエイトブログなどを拝見していると、よく「芸能人の○○が愛用している商品」のような表現で商品を紹介しているケースを見かけます。

これは、芸能人の名前を借りることによって、商品価値を高めたり、アクセスを集めるための手法であったりというのが、目的だと思いますが、このような方法は、法律的に問題は無いのでしょうか?

その芸能人に許可をもらわずに、勝手に名前を使用しているケースが大半だと思うのですがいかがでしょうか?

実は私も、個人のブログで、アフィリエイトを展開する際、上記のような方法も取り入れたいと考えています。

どなたか詳しい方、ご教示頂きますよう、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>勝手に名前を使用しているケースが大半だと思うのですがいかがでしょうか?



それは判断できません。ネットショップではなくメーカーがその芸能人のOKをもらっている場合もありますから。

>上記のような方法も取り入れたいと考えています。

やめましょう。見つかれば損害賠償を請求される可能性がありますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

確かに、嘘の情報であったり、根拠の無い情報をブログに利用するのは損害賠償を請求される可能性がありますし、それ以前に人としてやってはいけないことですね。

それは絶対にしません。

あと、私の質問の仕方が悪かったのですが、ドラマの出演者がドラマ内で見に付けていたアイテムを、「ドラマの中で○○が身に付けていたアイテム」と紹介するのは、何か問題がるあるのでしょうか?

もし、ご回答頂けるようでしたら、是非お願い致します。

お礼日時:2008/08/10 22:37

>「ドラマの中で○○が身に付けていたアイテム」と紹介するのは、何か問題がるあるのでしょうか?



それが確かに間違いないのなら構わないと思います。もちろん、それを示すためにそのドラマの画像を使ったりするのはNGですが。
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