http://okwave.jp/qa4173472.htmlにて質問をしたものです。まず、前回、色々なご意見本当にありがとうございました。訴状の方は裁判所に行きまして、色々と相談員の方とお話をしましたらその場で作っていただけました。また、訴状が通り、9月に口頭弁論が決まりました。
口頭弁論と言うのは訴状を読み上げる程度と相談員の方が仰っていましたが、被告弁護士から答弁書がきたので、それではちょっとおかしいかな?と思っております。調べましたら、恐らく答弁書を出しているので被告は当日に来ない可能性が高い、裁判官から原告に対し確認?のような質問をされる、など。
もし、経験された方が降りましたら何かアドバイスをいただけたらと思います。
また、「絶対訴えてやる!」は本日買いました。
No.3
- 回答日時:
申し訳ないですが、ウソはよくないですよ。
誤った方向に話が進んで最も困るのは質問しているあなたではないですか?
訴状提出後、3日目に答弁書があなたのところに届くと言うことは論理的にありません。
時系列で追って見ましょう。
訴状の提出は受付窓口に行いますが、ここでは最低限の訴状のフォーマットが整っているか検査します。
極端に言えば、原告名が無いなど明らかにおかしい訴状はこの段階で却下されます。
ここで通った後、当日か翌日くらいに担当の部に移動します。
担当の部の書記官はここでさらに訴状の内容を精査します。
ここで数日を要します。
その後、さらに裁判官が読んで、民事訴訟法に基づき、おかしい点、不足している点などを原告に対して訂正申立するように通知します。
この段階ですでに3、4日は軽く経過しています。
そこから更に特別送達で郵送しますが、同一市内でも翌日、その他なら2、3日かかるでしょう。
ですから、通常、訴状が相手に届くまでに10日から2週間かかります。
つまり、答弁書が3日目に提出されると言うことは訴状を提出した翌日には被告に送達し、受け取った被告は直ちに読んで答弁書を裁判所に持参かFAXしなければ、3日目には提出できませんが、現実的にありえません。
まして、被告は弁護士がいるんですよね。
訴状は(原則的に、つまり例外はありますが)本人の自宅もしくは勤務先に郵送されます。
会社であれば本店所在地でしょう。
そうすると、訴状を受け取ったら被告は直ちに弁護士のところに行かなくてはなりません。
(FAXと電話でやり取りすることも出来ますが)
新聞の原稿かよって言うくらい迅速に対応しなければ無理です。
大体、十分吟味して裁判の方向性などを被告と弁護士は相談しながら決めますから、そんな話し合いの間もないほど急いで対応する理由も無いのです。
また、どんな地方の裁判所の分室で暇をもてあましていたとしても、「今日は原告来ないですねぇ」なんてほど暇な裁判所はありません。
そんな暇な裁判所なら統廃合されます。
このように、あなたの言っていることは現実には不可能です。
おっしゃるとおり、ギリギリもしくは期日当日に持参と言う人も少なくありません。
> ナマの声が聞きたかったというのもあります。
すぐにバレる嘘をついているようでは勝ち目はありませんね。
> 細かい部分まで話を聞いてくれ丁寧に1から訴状を書いてもらいました。
こちらもありえないですね。
裁判所は公平中立な機関です。
一般論としての相談は受け付けますが、訴状と言うのは原告の思惑や意思が含まれるものです。
つまり、その訴状の書き方如何で勝敗すら決まる第一ラウンドです。
それを裁判所が作成したとなれば、著しく公平性を欠いていますので、裁判所側で作成すると言うことはありません。
たしかに裁判所には本人訴訟の相談は毎日のようにあるでしょう。
そのため、訴状や答弁書の雛形は準備してありますが、あくまで中身は自分で書くようにと指導します。
> 相談しに行っただけで、訴状を出す気はなかったんですが。
と、言うことは証拠も何も持たずに行ったんですよね。
たしかに提訴において証拠は必須ではありませんが、証拠の有無の確認や検討もなく訴状を出すなんて荒唐無稽もいいところです。
> 最終的には裁判前に一度、弁護士に相談します。
訴状もう、提出して期日まで決まっちゃってるんですよね。
> 相手側の弁護士は有名な弁護士?でした。
有名だからって敏腕とは限りませんけどね。
たしかによくテレビに出ている弁護士というのはいますが、結構負けとおしだったり、実は懲戒処分の請求されている弁護士なんていうのも知っています。
何をもって勇名かは知りませんが、単にテレビなどによく出ていると言う程度では、判決とは関係ありません。
> 今は怖いっていう気持ちが一番です。
でしょうね、話が偽装だらけですから。
それで訴状出したって言うんですから。
> 今回の質問は裁判の具体的な流れを体験者の方に聞きたかったと言うのもあります。
流れ以前の次元ですよ。
裁判で嘘をつくというのはある意味テクニックです。
例えば、原告に有利な証拠を被告が持っているとしましょう。
しかし、相手がそれを指摘してきても、裁判の原告はあくまで訴える側にありますので、「不知」つまり「しらねーよ」「立証義務は原告にある」と言うのはある意味被告の権利です。
ですが、あからさまにバレるウソはやぶへびになり、激しく追及されます。
正直言って、あなたのスキルでは勝ち目が無いでしょう。
さっさと取り下げるのが無難です。
No.2
- 回答日時:
民事では訴状を読み上げることはほとんどありません。
「読み上げません」と言い切ってもいいくらいです。
で、何をするのかといえば次回の日取りを決めるだけです。
およそ5分程度で終わります。
事件番号と原告、被告名の読み上げなど形式的なことがありますが、別に構えていくようなことはありません。
答弁書が来たのがおかしいというのはなぜでしょうか?
訴状に対して第一回期日までに答弁書を提出するのは当然のことです。
と、言うより、裁判所から訴状を相手に届けるときに、「答弁書を提出してください」という説明が添えられています。
また、弁護士をつければ被告本人が来ないのは基本的な流れです。
被告が来ちゃだめだという規定はありませんが、来なくてもいいという規定はあります。
ただ、正直言ってこんな基本的な流れは提訴する前に学んでおくことですよ。
私も本人訴訟推奨派ですが、何も勉強せずただ勢いで訴えていいなんて思っていません。
最低限、裁判の流れ、訴える内容の法的根拠、構成要件、判例などは学び、一度似たような事件の裁判傍聴くらいしておけとと言っています。
また、相談員の方というのは裁判所の職員の方かと思いますが、裁判所は公平中立である以上、「どうすれば勝てる」ということは絶対に教えません。
教えているとすれば職務規定上、問題です。
あくまで、民事訴訟法に基づく訴状の書き方や必要事項など一般論しか教えません。
特に注意したいのは、ここで質問しても裁判所に言ったことも無い素人にも満たない人が、ああだこうだとあたかも経験者の振りをして根拠のない感想文を書いている人が大半です。
9割近い回答はちょうとした経験者なら正気の沙汰とは思えない回答場仮掲載されています。
それに対して「その解答は間違っているので鵜呑みにしてはならない」と注意喚起すると「マナー違反だ」と管理者が削除してしまうため、結果として誤った回答だけが残ってしまうという構造的欠陥があります。
ですから、本人訴訟は良いとして、最低限バックサポートしてくれる弁護士くらいは抱えておくべきです。
例えば30分5000円の一般相談で訴状の添削などをしてもらい、訴状の弱いところ、相手の落としどころなどをレクチャーしてもらうべきです。
弁護士は制度改正以前で合格率2%の狭き門です。
東大法学部出身で受験しても落ちて当たり前の世界です。
そんな人に、「答弁書が出てきておかしい」といっているような人が太刀打ちできるか私は疑問です。
百戦錬磨の相手に丸腰で行って勝てると思っているとは、ちょっと甘く考えすぎです。
>答弁書が来たのがおかしいというのはなぜでしょうか?
こちらですが、訴状を出して3日目くらいに答弁書が届いたのでビックリしたと言うのもあります。色々調べたところギリギリが多いとか・・・。
>ただ、正直言ってこんな基本的な流れは提訴する前に学んでおくことですよ。
その通りです。すみません。ただ、本やサイトなどだと不安でナマの声が聞きたかったというのもあります。
>また、相談員の方というのは~
こちらは相談員の方も言っておりました。詳しいことは聞きませんでしたが、細かい部分まで話を聞いてくれ丁寧に1から訴状を書いてもらいました。相談しに行っただけで、訴状を出す気はなかったんですが。
>特に注意したいのは、ここで質問しても裁判所に言~
最終的には裁判前に一度、弁護士に相談します。
>百戦錬磨の相手に丸腰で行って勝てると思っているとは、ちょっと甘く考えすぎです。
額は70万程度と小額ですが、色々調べましたら相手側の弁護士は有名な弁護士?でした。今は怖いっていう気持ちが一番です。また、今回の質問は裁判の具体的な流れを体験者の方に聞きたかったと言うのもあります。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
簡易裁判でしたら、おそらく一回の期日で終わるでしょうし、被告が法廷に出てくることはまあないでしょう。
答弁書ないし準備書面提出すれば陳述擬制がかかりますので、原告である質問者様は法廷で、訴状や答弁書を「陳述しますか?」という問いに「陳述します」と答えれば、それで終わりです。その後、続行期日が指定されれば、その日に同じことが行なわれます。簡易裁判の場合、続行期日でも当事者の出頭義務はなく、おそらく被告もファックスによる準備書面の提出で終わるでしょう。簡易裁判の場合地裁と異なり、書面で審理は完結します。判決にも出頭しません。したがって、被告は一度も出席しないなんてこともありえます。
お礼が遅れてしまい申し訳ございませんでした。
色々お教えいただきありがとうございます。全く未知の世界といってもいいくらい良くわからず不安でしたが、KOM2006の回答を読み気持ちが楽になりました。
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