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お世話になります。
現在、母親が悪性リンパ腫で病院に通っております。
医療費に不安を感じて質問を致しました。
先月に入院したため、限度額認定証を発行してもらいました。
今月の初めに退院しまして、その時は限度額約8万の支払いでした。
今後約1ヶ月毎に通院しながら抗癌治療を行っていきますが、
今月末に一日かけて抗癌剤を投与するのですが、10~12万かかると医師に言われました。
この通院の12万円というのは高額療養費の申請をすればよろしいのでしょうか?
役所に電話で聞くと入院のみが適用と言われました。
自分の見解だと、月初めに8万払っているので、12万払ったとしても申請すれば12万戻ってくると思っているのですが。。。
それとも入院の限度額8万、通院(外来)の限度額が8万なのでしょうか?
通院は全くでないという役所の受け答えはネットを調べても腑に落ちないのです。
県によって違うのかもしれませんが当方は宮城県です。

皆さんのお知恵をお貸し下さいm(_ _)m

A 回答 (2件)

お母様の年齢、保険の種別がわかりませんが、限度額適用認定証は


『入院時の支払額』を限度額以上支払わなくてよいですよ、という
入院についての認定証なので、入院と同月で同病での外来治療であっても、
その分は、別に計算して還付手続きをしなければなりません。
下記の3番に相当する部分です

~基本~
1 暦月を単位として計算
2 医療機関・診療科ごとに計算
3 入院と外来は別個とみなして計算

外来での治療(保険適用分)にかかった費用は、従来の手続き通りに
健康保険組合に申告して、限度額以上支払った分の費用の還付を
うける事が出来ます。

つまり、入院費とは別に外来治療費は、限度額までは支払わなければ
ならない事になりますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
入院と通院は別々に限度額ってことなんですね(^_^;)
それでも少しは支給されるということ聞き安堵しました。
この度はありがとうございました。

お礼日時:2008/08/12 14:22

#1の方が説明されているとおり、限度額認定証は入院と一部の在宅医療のみにしか適用されません。

通院に限度額認定証は使えないという意味であれば、役所の説明はおかしくありません。

ただ、参考URLに「同じ世帯内で同一月内に一部負担金を21,000円以上支払った場合が複数回あったとき、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支払われます。」とあるとおり、同一月内に外来の支払額が21,000円以上であれば合算して計算することになりますので、保険者に申請手続きが必要です。
「先月に入院、今月初めに退院、約8万円の支払い」というのが気になるのですが、月初めに払った入院医療費8万円は7月分のものではありませんか。それであれば、月をまたいだ合算はできませんから、7月分は入院で既に限度額適用済み、8月分は外来のみで12万円支払いなら限度額を超える約4万円が申請により支給されることになると思います。

参考URL:http://www.pref.miyagi.jp/kkh-iryou/guide/kokuho …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
役所の説明では高額療養費にも通院は適用しないと言われてたんです。
ただ入院と通院別々に限度額があるとのことですので少し安心しました。
otanukisama様のお気にされてる部分については月毎の支払でしたので、間違いなく8月分でした。
4万円が申請によって支給という形になるということですので、これから頑張っていこうかと思います。
この度はありがとうございました。

お礼日時:2008/08/12 14:30

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