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家族が万引きで捕まりました
万引きに加え、警備員にケガ(幸い軽微)をさせていることもあり、現在取調中です(まだ面会出来ません)

家族としては大変びっくりしましたが、本人は警察の取り調べが終わるのを待つしかないので、とにかくお店への謝罪に出向きました
お店側は警察に引き渡した時点で終了した話という感じがありましたが、ひとまず謝罪して参りました

また警備員の方にもお詫びとケガの状態を確認したかったのでお会いしたい旨を警備会社に申し入れたところ、昨今何が起こるか分からない部分があるので、直接本人に会わせることはできないとのこと
ひとまずケガは打撲程度であることは確認出来ました

警備会社からは示談の書類があるから、休業補償と何かを含めていくらかを払ってもらい、捺印するのはどうかとの話がありました
先方は慣れた様子での話をされました

こういった場合、刑事、民事の両方で加害者家族はどういった対応をとればよいのでしょうか?

当初は取り調べが終わり、警察側の方針が見えた時点で弁護士を頼むか考えようと思っていました(刑事裁判のために)
民事の交渉もあるとなると、個人で警備会社と交渉するより最初から弁護士さんを頼んで対応した方が良いのでしょうか?
こういった場合の費用の目安なども含めて、アドバイス頂ければと思います

A 回答 (8件)

刑事、民事で動いていいんですか?


家族の方は前科持ちになっちゃいますよ

刑事、民事にならないように示談します。

まずは弁護士に依頼しましょう、最初の相談は5,6000円ぐらいです。

その後15万円ぐらいでしょう
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この回答へのお礼

大事な家族ですので出来ることはしてあげたいと思っています
弁護士さんへ相談してみることにします
ご回答ありがとうございます

お礼日時:2008/08/21 21:22

打撲なのでしょ。


ならその警備会社が言っていた「示談の書類があるから、休業補償と何かを含めていくらかを払ってもらい、捺印するのはどうかとの話がありました」
をすれば済むことです。
その怪我した人が告訴しなければ何も無かったのと同じ事です。
なので警察の取り調べ終わり次第、早々に警備会社に示談の打診をするのが妥当でしょう。
弁護士使う度では無いと思いますよ。
但しその怪我された方が法外な慰謝料(例えば何百万円とか)を言ってくれば弁護士必要でしょうね。
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この回答へのお礼

相手のケガの度合いは店側も警備会社もたいしたこと無いとは言って下さるのですが、本当は自分で確認しないと心配なところです
示談はその場で即捺印でなく、弁護士さんをお願いして指示を仰ぎたいと思います

どうもありがとうございます

お礼日時:2008/08/21 21:26

大変でしたね。


とりあえずの対応は問題ないと思います。

今後の対応ですが、まずは罪状を少なくしてもらうため、警備員さんに示談のお願いをすることになります。
これは警察署で斡旋してくれる「国選弁護士」にお任せしましょう。きっと謝罪の場をセットしてくれると思います。してくれないようでしたら、してもらうようにお願いしましょう。
警備員さんから示談をいただければ、すぐに出てこれると思います。

国選弁護士でしたら費用はかかりません。もしご家庭がご裕福なようでしたら「私選弁護士」を専任して事件解決してもらってください。多少丁寧にやってもらえて、費用は・・・20万円くらいじゃないですかね(予想ですので事前に自身で確認してください)
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この回答へのお礼

法律知識が乏しい自分が動いて、あとで問題になることも困ると思っています
裕福ではありませんが、弁護士さんを頼んだ方がよいようです
国選弁護士さんに会ってみることも他の家族と相談します
どうもありがとうございます

お礼日時:2008/08/21 21:30

こんにちはー



これは窃盗ではなく事後強盗ですね。
窃盗のように簡単ではないので、弁護士を
雇うつもりであれば、早いほうが良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

取り調べが終わってからなんてのんきなことではいけない事態なようですね
早急に弁護士さんにお願いするように動きます
どうもありがとうございます

お礼日時:2008/08/21 21:32

ご質問の場合、万引き、つまり窃盗罪ではすみません。


事後強盗といい、要するに強盗罪と同罪になるので、即弁護士を入れて怪我をした人や店との示談を進めた方がよいです。

刑法第238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

という規定により強盗になります。
窃盗罪ですと、

第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

となっているので、3年以下の懲役であれば執行猶予がつく可能性があるものの、強盗罪は、

第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

とあり、5年以上の懲役であるため執行猶予はつきません。(執行猶予は量刑が3年以下の刑にしかつかないのです)
つまり、事後強盗となると強盗と同じ量刑ですから刑務所行き確定なのです。
あとは刑期をどれだけ短縮できるかという問題になります。(刑務所は仮出所もあるのでうまく行けば5年より短くでてこれますが.....)

ところでその家族というのは未成年ですか?
未成年であれば、少年法適用となるので、量刑云々の話は変わります。

かなり重大な話になるので、急ぎ弁護士に相談した方がよいですね。
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この回答へのお礼

家族は普通に大人です 
思っていた以上に大変な事態であることがご回答から分かりました
刑務所いき確定。と文字で見てしまうとまたショックもあります
素人だけで対処できることではなさそうですので、早急に弁護士さんに依頼したいと思います

どうもありがとうございます

お礼日時:2008/08/21 21:36

警察で取調べ中という事は、逮捕されていると言う事でしょうか?


であるならば、現行犯逮捕(おそらく強盗傷害罪)と言う事でしょうから、
弁護士には早くお願いした方がいいかもしれません

民事に関してですが、店に対しては、商品に傷等がなく、店が商品を回収したのであれば謝罪だけでいいと思います
警備員に対しては、治療費・休業補償に加えて慰謝料ということになりますが、警備会社の方も言うように最近では逆恨み等を警戒して、警備会社が窓口になる事が多いようですので警備会社からの要求金額を聞いた上で、弁護士に妥当かどうか相談するのが無難かと思います
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この回答へのお礼

現行犯逮捕で警察にいます
交通違反以外で警察から電話が来たことだけで動揺してしまいました
着替えは持っていきましたが、あとから取調中だって身だしなみは大事だ(姿が荒むと心ももっと荒みそうな気がして)と思い、シェーバーを渡して欲しかったのですが、ダメだそうです
面会の時どんな姿をしているのか、想像すると悲しくなります

逆恨みを警戒というのは本当によく分かる話で、残念ですが警備員さんご本人への直接謝罪は諦めました

他の方の回答からも事態はかなり重大であるようですので、弁護士さんをお願いしたいと思います
警備会社との示談も併せて相談します

どうもありがとうございます

お礼日時:2008/08/21 21:43

ANo.4です。



事後強盗は執行猶予がつく可能性はありますよ。
刑の減軽があるからです。二分の一まで減軽されます。
(5年の半分で2年6月に減軽の可能性があります。)

強盗傷害も以前は短期が7年以上なので執行猶予は
つかなかったのですが、現在は6年になり場合により
執行猶予がつく可能性があります。
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この回答へのお礼

そうなんですか!
もう刑務所に入るのは免れないのだと思っていました
前向きな気持ちでこの突発事態に対処していきたいと思います
回答ありがとうございます

お礼日時:2008/08/22 00:09

ANo.4 No.7です。



減軽には法律上の減軽と情状酌量の減軽があります。
法律上の減軽というのは未遂などがそうです。
情状酌量の減軽は、初犯であることや、被害弁償を
して、示談を成立させることなどです。
いずれも二分の一まで減軽されます。

窃盗は考えても強盗の意識はなかったわけですね。
したがってナイフなど武器も持ってなかたわけです。

で、あれば被害者の傷もたした事もなく示談を成立させ、
よしんば嘆願書も書いてもらえば、窃盗ほど簡単では
ないにしろ、初犯なら執行猶予だと思いますよ。

詳しくは弁護人と相談してみてください。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません

弁護士さんに入ってもらって動いていただいています
当時の詳細も少しづつ分かってきました

最終的にどうなるかはわかりませんが、取調べには素直に応じて、万引きの罪も怪我を負わせたことも認めているとのこと
家にいる家族も含めて精神的に落ち込まないようにがんばります

どうもありがとうございます

お礼日時:2008/08/26 13:51

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