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今月末で半強制的に退社予定なのですが、どうやら今月の賃金が約半分にカットされて支払われる予定らしいのです。
状況1:昨年度、会社の仕事で約50万の損失を出し、個人的に給料から埋めさせ    られていました。
状況2:先月現社長から組織を変えるとの急決定を伝えられ、内容が昨年度取り決    められたものとまったく変わってしまうようなので、辞めざるを得ない状    況になり、辞めることになったのです。
状況3:昨年度の私の取り扱いは社長と同等の権利を持つパートナーでした。それ    が、昨年の10月頃から勝手に営業扱いをされ、この2月にはパートナー    扱いも一方的に解かれる始末です。ちなみに、会社は予備校なので、常に    3月末までの契約が基本です。もちろん、昨年度の春の際の取り決めも本    来ならば3月までは有効なハズなのです。
状況4:また、例の穴埋めのためと思われるのですが、今月の給料が約50%カッ    トされるらしいのですが、そのコトに関しては一切聞いていません。もう    わずかで2月もお終いです。働かせておいていきなり賃金カットっていい    ものなのでしょうか!?どなたか、詳しい方お願いします。

A 回答 (2件)

hirockyさんが従業員(労働者)か役員かによって扱いが異なると思います。



従業員であった場合は、
強制的な退社勧告や賃金カットは違法です。
状況1の損失分を賃金から一方的に天引きするのも違法です。
状況2は辞めざるを得ない状況の状況がよく分からないので回答できません。
状況3の取り決めが文書(労働契約書)などによって明文化されていれば違法です。
状況4の一方的な賃金カットは違法です。
よって、すぐに労働基準監督署へ行きましょう。

役員であった場合は、
役員会で取り決めをされていればあきらめた方がいいと思います。
しかし、役員であっても従業員と同等の扱いであったならば、
労働基準監督署も味方になってくれるでしょう。
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この回答へのお礼

状況を細かく説明したつもりですが、不足だったようでスミマセン。にも関わらず、迅速な回答を頂き、ありがとうございました。
実は、私は現会社の創立者なのですが、経営権を譲渡し、その際の条件がパートナー待遇だったわけですが、先方の頭の中では、単に自分の部下だったようです。残念ながら先方とはウマが会わないようですので、この2月に私自身が辞めることを決意したのです。一番困っていたのは給料のカットだったのですが、やくわかりましたので、その件につきましてはもう一度考えてもらおうとおもっております。本当にありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2001/02/21 16:17

 nishimoriさんの話しに補足致します。


 この様な労働争議上、基本的にまず問題となるは、従業員であるのか、経営者であるのかの大前提があります。簡単な話し、役員(経営者)であるか社員(長期アルバイト・長期パートであり且つ労基法上社員扱いの時間を超える者)、または契約社員(季節労働等)により、全く扱いやその適用解釈・違法性が違ってきます。
 状況1:役員・コミッション社員(=契約)以外の固定給社員に対しては、何十億円損失があっても、給与の10%以上のカットは労基法違反です。但し、監督官庁に本人の申告が無いと、いけません。
 状況2:役員以外であれば、辞めなければいけないなんてことは、まず労基法上ありません。社員(これに準ずるものを含む)を首にする場合は、労基法上細かい規定があり、今は簡単に首には出来ず、もし実際にそれをしても裁判での違法性が証明される例が多いです(つまり解雇権の乱用により、解雇無効)。また、先のように役員は除外されますが、一方的な雇用条件(就業規則)の変更も禁止事項です(従業員に対し一方的に不利益のある労働条件の変更禁止)。従って、あなたが役員でなければ、裁判すれば勝つ確率は非常に高いです。
 状況3:パートナーという言葉が問題です。口頭だけであれば、これはただの平社員の事を意味します(名刺の肩書きは何でも構いません。そして、社長と対等に口を利いていようが関係ありません)。ただし、取締役会を通し、正式に選任された役員(日本的に言えば副社長や専務等の取締役、または平の取締役を含む)であった場合は、いくら報酬をカットしても商法上問題になりません。ここが味噌です。
 もし役員であっても、給与体系が他の従業員と同じ(つまり固定給やタイムカード・ノルマの有無・出欠勤による給与の増減)があれば、労基法上は役員であっても、社員と同等の資格があるのです。資格があるという事は、役員は取締役会での解任が何時でも可能ですが、社員の地位は簡単には取り上げる事が出来ません。つまり、首には出来ないということです。
 状況4:今まで述べたように、専任の役員であれば、全額カットも可能です。それは給料ではなくて役員報酬だからです。(当然、書類上は取締役会の承認を得ており、かつその報酬カットが妥当性がある場合を想定。)

 長くなりましたが、あなたの言うパートナーというものが、会社登記上の何に当たるかで答えが変わってしまいます。あなたが役員登録がされており、且つ給与の体系が他の社員と違い、タイムイカードも無く、出欠勤により残業により収入に変化が無い場合は、純然たる役員とみなされ対抗手段がありません。そうでない場合は、民事で地位保全仮処分請求・解雇無効訴訟という方法がありますよ。あなたが役員でなければ、この投稿を読む限り、勝訴は間違い無いものと思います。専門(労働争議)の弁護士を雇い、係争する価値がある事案かと思いますよ。
 
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
一番のポイントは、今月の給料のカットだったのですが、よくわかりました。
職場はこの2月で確実に辞めます。(もう一緒にやっていく気持ちが私にありませんので。)
素早い回答本当にありがとうございました。非常に参考になりましたし、いくつかは実行してみたいと思います。助かりました。

お礼日時:2001/02/21 16:11

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