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10月25日に私を含め、社員4人(全員です)が突如会社を解雇されてしまいました。理由は会社の業績不振のため、給与が払えないということでしたが、即日解雇で解雇予告手当の支払いがされていません。

労働基準監督署に相談に行ったところ、社長と社労士と3人で話し合いがもたれたということですが、私ともう1人は執行役員だったため(手続き等はしていなく、口約束です)、解雇ではなく解任だということで、解雇予告手当は払わないというのです。

執行役員だった場合は解雇予告手当をもらえないものなのでしょうか。
小額訴訟も検討しておりますが、どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (3件)

「執行役員」というのは、「取締役」や「執行役」のように法律上の地位ではなく、社内的な役職名に過ぎないため、その実態は様々です。



取締役や執行役などと同様、委任契約に基づいて、指揮命令系統から独立した地位のみであれば、労働基準法の適用を除外する余地はあるかもしれません。しかし、実体として雇用関係があるのであれば、労働基準法の適用を受けるべきです。

また、取締役・執行役などの役員であっても、使用人兼務役員である場合には、使用人たる身分の前提となる雇用契約には、労働基準法の適用があります。

ご質問文を読む限りは、委任を受けて独立に仕事をしていたというよりも、雇用関係があり労働基準法が適用されるように思います。

なお、会社法で「使用人」といえば、使用される側の人、すなわち従業員のことです。No.1 さんの「使用人」は、「役員」や「経営者」のことと思いますので、通常とは逆の意味で使われているようです。
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一言で結論を言えば


労働基準法
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

の適用があるかどうか、というだけです。
役員の場合は、「使用される」という定義で当たらないケースが多いのは事実です。どちらかというと使用者の立場に立っている、ということです。が、労働基準法は名目ではなく実態判断です。ましてや口約束ということであれば、役員は名目だけの可能性もあり、軽々しく労働者でないと言い切ることはできないと思います。それに役員でも代表取締役との使用従属関係があれば、その部分では労働者ということもできます。

労働基準監督署がどういう見解なのか、貴方自身が「労働者だ」と強く主張してみてはいかがでしょうか?その上で不服ということならば、少額訴訟や労働審判といった手続きも考慮した方がよろしいかと思われます。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
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この回答へのお礼

みなさん、ありがとうございました。

結局労働基準監督署の言い分も聞かなかったらしいので、少額訴訟に
踏み切ることにいたしました。
裁判では労働者であることを強く主張したいと思います。

お礼日時:2006/11/07 13:49

 執行役員や取締役で「使用人」という立場で就任しているのなら、労働者ではありませんので労働基準法の適用を受けません。


 報酬に関して、給料でなく役員報酬という名目になっているのなら、使用人にあたります。
 口約束による就任とありますが、月々の報酬などで使用人か労働者かを見分けることができるはずです。
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