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破産法は六法ではありませんよね?しかし弁護士や行政書士の方たちは破産法についての知識があります。つまり六法以外の法律全てを勉強しているということですか?だとしたらものすごい数になりますよね?

A 回答 (6件)

「六法」という言葉は、法律を学んでいる者なら6つの法律とは考えません。

6つの法分野と考えます。六法全書も6つの法律しか載っていないわけではありません。また、社会人になって実感したのは、この6つの法分野のほか、我々の生活や仕事を大幅に規制している「行政法」という法分野があるということです。
法律はどこの国でもものすごくたくさんありますし、その中には実際には使われていないものもあります。弁護士などは仕事上必要な法律を勉強しているのであって、「法律全て」を知っているわけではありませんし、その必要もありません。
なお、法学的には商法は広く民法に含まれるものとされていますが、六法という言葉の上では民法と商法は別のものとされています。
破産法は民法と商法の両方の要素がありますが、広くは民法の分野に含まれるでしょう。
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 範囲がすごいだけではありません、普通の人がだってこうじゃん。

で終わらせてしまうものを、誰にでも分かる根拠と論を他のどんな事よりも合理的に主張又は反証する事を求められるのです。そのための、法の趣旨を押さえた論じる能力が必要です。つまり口述です。
 正確に当てはめる為、具体的ナ話をしてほしいといいます。相手が何を求めているかもっとも現実的ナ要望を端的に把握します。やってはいけない事や教えてはいけない事を絶対に口にしないで説明できます。
 だから、依頼しないで会話をすると 知ってるくせに教えてくれないから腹が立ちますが 何時間かたつと自分の知りたいことの解決方法がそれしかない事に気が付きます。つまり、自分で理解出来ていなかった望みが分かってくれてたりします。行政書士と話すと疑問ばかりがでてきます。司法書士の方と話すと、分かってくれるが請け負えないという寂しい話が多いです。弁護士は会話中は腹が立ちます。
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弁護士は、法律を広義に知っていますが、数千とある法律を全部知っているわけではないです。


関連を知っているのです。
受任して、それから、調べ、攻撃防御するのです。
「こう云うことなら、何と云う法律の何処にあるだろう」と云うことを熟知しているので、細かなことまで知り尽くしているのではないです。
弁護士と相談するときに、机上に六法全書があることを見たことがあると思います。
これは、確認するためです。
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 弁護士をはじめ法曹がどのような勉強をしているのか、概略をいいますと、司法試験の科目を当然勉強します。

理念的に重要なのは憲法ですが、日常生活ではあまり関係がないので、あくまで理念的な勉強です。
一番重要なのは民法です。日常生活に密接に関係していますので、最も学問的研究も判例も蓄積しています。民法の考え方がベースになり他の法制度ができています。(行政法、刑法は歴史が違うので多少違いますが)
 それで、「条文を記憶するのが勉強か」というと違います。学説、判例を勉強を繰り返すことにより「法的な考え方」を理解、訓練し、あらゆる事象を「法的に」分析し判断する訓練をしているのです。このような法的思考ができるようになると、読んだことがない本でも、「たぶん、このあたりに書いてある」とか、予測がつきます。初めて見る条文も理解が早いです。文献を見る前に「たぶんこうだろう」と理論構成をし、文献で確認することができるのです。このようなことはどの分野でもあります。
 例えば、技師は機械の表面的な不調を見て、原因の予測をし、確認し、修繕します。その予測もいくつか候補を検討します。日常的に訓練されているからです。
 弁護士も、このような訓練を経ているだけです。また、法律だけでは3流です。ほとんどの弁護士は、理系の理解力がないとできません。少なくとも、医者の説明、建築家の説明等理系の人の説明を理解する能力がなければ充分な弁護はできません。
 最近、産婦人科医の無罪判決がありましたが、医者の話を理解できない限り尋問ができないか、頓珍漢な質問しかできないことは理解できるでしょう。
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現行法規総覧って、見たことありますか?


15cmくらいの厚さで103巻もあります。
加除訂正だけで毎年30万円以上かかってしまう代物で、全て覚えることは不可能です。
ですから、よくある事例以外は、事例があったときに調べます。
ただ、法令の下に条令やら省令やら、通知やらがたくさんあり、更に都道府県の条例、市町村の条例・・・下の物ほどより具体的な決めだったりするので、調べるのもなかなか大変です。
ちょっと調べても、附則第○条別表○で定める、とか、その別表○の中に更にこれについては別途省令に定めると書かれていたり、ムキー!省令ってどこだー!!と、頭を掻きむしりたくなるような展開もよくあるので、これを本業とする専門家は、やっぱり大変だと思います。
あ、あと、争議関係だと判例も調べなきゃね。
ですから、自然と得意分野が生じます。
民事訴訟が得意とか、遺産相続に強いとか、刑事事件の専門とか。
相談するときは、やはりその方面に強い人を選ぶのも重要です。

ただし、自称専門家の中にも、調査不足で半端な知識を振り回す者がいますので、ご用心を。
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必ずしも全法律を知っているとは限りませんね。


それぞれ専門分野をもっている場合が多いのではないでしょうか。
例えば、借金相談なら、あなたが指摘する破産法、貸金業法、出資法などなど。労働問題なら労基法、労働契約法、男女法などなど。

事例に対して、必要に応じて調べて対応するという方が多いのではないでしょうか。基本的な法律的な考え方~リーガルマインドってやつですかね。これを身に着けていれば、だいたい考え方として対応できるかと思われます。

法令で解決よりは実務上のテクニックで解決する場合がベターという場合もあります。法令以外に幅広い知識と経験が必要なのかもしれませんね。
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