No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>手続きなしで無断でやる
無断で「何を」やることが、著作権上問題ありとしたいのでしょうか?
補足願います。
---------------------
以下著作権法から引用しておきます。
(図書館等における複製)
第三十一条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
二 図書館資料の保存のため必要がある場合
三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合
No.2
- 回答日時:
書籍の貸し出しに関することと解釈してよろしいでしょうか?
まず、著作権法に「貸与権」があります。
<第26条の3>著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
(勝手にレンタルしちゃダメよということです。具体的には、CDレンタルショップなどは著作権者に使用料を支払っています。)
ただし、書籍については著作権法の附則で「当分の間適用しない」とされていました。が、現在は書籍についても適用されています。(2005年からだったと思います。)
貸本屋は貸与権が適用されますので、レンタルCDなどと同様、著作権者に使用料を支払う必要があります。
古本屋は「売っている」、漫画喫茶は「閲覧させている」ので貸与権は適用されません。
図書館は、非営利・無料の場合著作権者の許諾無しに貸与できるとされていますので、公共図書館などは特に手続きを必要としていません。
<第38条第4項>公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
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