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田んぼ(蓮田)を年2万円で貸しています。貸した人がまた他人にまた貸ししているようで、現在は2万円を2年間いただいておりません。
お金は別にいらないのですが、遠くに住んでいるため管理できないのでそのままにしてます。でも、死んだ親の土地なので今のところ売るつもりはないし、取られても困ります。契約などは口約束しかしてないみたです(死んだ親がしていた)。
このままだと今作っている農家の人に土地の権利を取られてしまうのでしょうか?
農地法とかいうのがあってなにやら複雑では?と近所の人が言ってました。

A 回答 (3件)

あなたの行為は


農地法違反です。
農地で貸す場合は
農地法の3条許可が必要ですし
農家しか
農地は借り受けできません。
農業委員会に相談しましょう。

http://www.city.shimada.shizuoka.jp/noui/noutiho …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
役場にも相談しましたが、違反と言われ、法律と現実との間で大変困ってます。
農業委員会に相談してみます。

お礼日時:2008/08/28 21:57

土地の管轄の市町村農業委員会へ相談するのも良いかもしれません。


ヤミ小作は問題ですが、質問のような状態になると最悪いま手続きなどをするより複雑になるかもしれませんよ。

農業委員会によっては、小作人などの斡旋もしていたりします。

契約書は出来るだけしっかりとしたものを作るようにすべきだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
役場へは相談したのですが、今度農業委員会へ相談してみます。ただ田舎は小作人がいないのが現状です。

お礼日時:2008/08/28 22:01

賃料を支払わず、又貸しをしている人は、後日、トラブルになるに、決まっています。

2年間、賃料をもらってないので、契約解除しますと内容証明郵便を送るべきと思います。面倒に思うかもしれませんが、今しないと、後日はもっと面倒になります。農協など、きちんとしたところに、耕作地として、貸すことはいくらでも可能ですから、貸す相手をこの際、変えてみては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
法律をクリアしても貸す相手を探すのが一番大変なようです。

お礼日時:2008/08/28 22:02

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