A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
あなたの行為は
農地法違反です。
農地で貸す場合は
農地法の3条許可が必要ですし
農家しか
農地は借り受けできません。
農業委員会に相談しましょう。
↓
http://www.city.shimada.shizuoka.jp/noui/noutiho …
この回答へのお礼
お礼日時:2008/08/28 21:57
ありがとうございました。
役場にも相談しましたが、違反と言われ、法律と現実との間で大変困ってます。
農業委員会に相談してみます。
No.2
- 回答日時:
土地の管轄の市町村農業委員会へ相談するのも良いかもしれません。
ヤミ小作は問題ですが、質問のような状態になると最悪いま手続きなどをするより複雑になるかもしれませんよ。
農業委員会によっては、小作人などの斡旋もしていたりします。
契約書は出来るだけしっかりとしたものを作るようにすべきだと思います。
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