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妻が離婚を望んでいます。実家に帰りました。

お互い、ぎすぎすした夫婦生活で、いずれ離婚だろうと思っていました。

直接の発端は私の暴力です。
その日も朝から妻の小言が続いており、
ついに自分を制御できなくなった私が、妻を壁に押しつけてしまいました。

妻は離婚を言い出してきてます。
私は、お金を払うなら離婚届にハンコを押してもいいと言っています。

妻の言動で私はかなり精神的な苦痛を受けています。
私は精神科に定期的に通っており、主治医にも妻の言動で
苦痛を感じている旨、伝えています。

ご飯の食べ方、ゴミの出し方、電気のつけ方、など、妻は自分の思うように私がしないと、すぐにヒステリックになります。

お互い、別々の家庭で育ったのだから、なにもかも妻の考えるやり方をしないといけないとは限らないでしょう?
私もなるべつ妻に合わせるよう努力してきました。
それでも、妻に言わせれば、私はぜんぜん協力的ではないとのことです。

あと、妻は加虐趣味があるのか、あたかも浮気相手がいるような発現をして、私を精神的に苦しめます。

もう絶望的な気持ちです。

A 回答 (3件)

慰謝料のことですが何の理由もなくても勝手にDVだとか家庭を


省みないとか理由をつければ認められます。
 経験者ですから確かです。 
民事で証拠をみせろだのあまりしません。 うその証拠を
でっち上げても裁判所は真偽を確かめようとはしません。
実際私は妻側から裁判でうそばかり並べられて全てに反論しましたが
裁判所は慰謝料を認めました。 質問者様と全く同じような状況でした。
妻の思い通りにならなければ罵声を浴びせられます。
毎日外でも喧嘩をして帰ってきます。 私は5年以上絶えつづけましたが限界でした。 質問者様はどのくらい続いているのでしょうか?

そのうち耐えられなくなるでしょう。 別れたほうがいいと思います。
裁判で相手から慰謝料を取るのは相手に財産があれば可能ですが
ない場合は裁判に勝っても無理です。 
 相手が誰かに入れ知恵をされて裁判でも起こされたら時間と金の大損害です。
 協議離婚で時間をかけづに別れるのが得策と思います。
相手の性格は直りません。 
 
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性格不一致で離婚する場合は、要するにお互い様なので慰謝料はまず貰えないと思った方が良いと思います。



質問者さんに言い分がたくさんあるように、相手にもたくさん言いたい事があるでしょう。

慰謝料は、不貞をされた。暴力を振るわれて傷を負った。ギャンブルなどの借金で家計を破綻された。などの離婚有責事由が一方にある場合は認められます。
また上記の三つなどは証拠が揃えやすく認められやすい例です。

つまり質問者さんの精神病が、妻の言葉の暴力が原因であるという因果関係を、調停や裁判において認められないと慰謝料の請求は認められないでしょう。
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性格が不一致で、お互いにそう思って離婚するんでしたら


離婚することはお互いにとってプラスになるのでは?

それでしたら「慰謝料」なんて必要ないと思いますよ。

それを要求しているより、さっさと別れる事の方がメリットが大きい。
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