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自己退社のため、失業保険の三ヵ月後からになっています。
国民健康保険やら年金などの申し込みをしに役場に行き、どれくらいかかるか計算すると中々手痛い額に。
自分の希望の仕事が見つかるまで、せめて保険代だけでも稼ぎたいとバイトを探して中々良い条件のバイト先を見つけました。
健康保険、雇用保険、厚生年金、と各種保険完備、と。
販売業で労働時間が八時間になっているのでこれだけの保険が完備されているのか?と思いつつ。
ただ、気になるのはごれだけの保険が完備されているのに、次の就職するまでのパートとして勤務して半年くらい(失業保険が切れるまで)で辞めても後々面倒な手続きが発生しないか心配です。
下手したら一ヶ月勤務になるかもしれません・・・。

健康保険、て事は国民健康保険からまた切り替え可能、と言うことでいいんですよね??
まだ国保の手続きしていないので、バイト先が決定するば手続きする必要がないと考えているのですが、これは大丈夫なのでしょうか??

アドバイスを頂ければ助かります。

A 回答 (2件)

3ヶ月間の給付制限期間中も当然失業状態で求職活動していることが条件です、それがあって給付が始まったときに受給資格があるのです。


ですがこの期間は比較的ゆるやかである程度のアルバイトは認められているのも事実です。

>健康保険、雇用保険、厚生年金、と各種保険完備、と。
販売業で労働時間が八時間になっているのでこれだけの保険が完備されているのか?と思いつつ。

ですがさすがにここまでくると安定所は失業状態とは認めず、就職と判断され受給資格を失うでしょうね。
ではどこまでが限界かと言うと、これがとてもファジーで安定所の裁量に依る部分が大きいと言うことです。
ですからアルバイトをするときは、必ず安定所に確認することです。
自己判断やこのサイトの回答で大丈夫と太鼓判を押されてそれを鵜呑みにすると、安定所でNGとなって慌てることにもなりかねません。
もちろん受給中に発覚すればいわゆる3倍返しになります。

>まだ国保の手続きしていないので、バイト先が決定するば手続きする必要がないと考えているのですが、これは大丈夫なのでしょうか??

国民健康保険の加入は権利ではなく義務です、国民は総て国民健康保険に加入しなくてはいけないということになっているのです、ただし会社に就職してそこで健康保険に入って被保険者になっているかその被扶養者になっている場合は加入しなくても構わないというだけです。
ですから退職等で被保険者や被扶養者でなくなれば、その日から国民健康保険に加入していることになり手続きする義務が生じるということです。
よく手続きをしていないから加入していないとか、加入していないから支払の義務はないとかいう回答は明らかに誤りです。
ですから手続きする必要がないとか大丈夫とかは言えません、それは違法行為の教唆になるからです。
ただ役所がどこまでやるかと言うとそれはわかりません、厳しいところはやるかもしれないしずぼらなところはやらないかもしれない。
それに役所は長期滞納者に手一杯と言う事情もあるかもしれませんし。
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根本的に勘違いをされているようです



失業保険の手続きをして三ヵ月後の第一回の認定日までの間にパートやバイトをしたら、支給がますます後ろにずれますよ。
失業保険とは正規の就職活動をしていても就職先が決まらず、収入がまったく無い人の為に支給されるものです。
ましてや、社会保険完備の会社でパートやバイト等で働けるのであれば失業保険の給付は無理だと思いますよ。
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